1986-10-20 第107回国会 衆議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会 第7号
だからこの趣旨からいけば、今回の処置はまさに私はこういう憲法否認の手法ではないだろうか、こう考えるのですが、労働大臣来ておりますね。見解を伺いたいと思う。
だからこの趣旨からいけば、今回の処置はまさに私はこういう憲法否認の手法ではないだろうか、こう考えるのですが、労働大臣来ておりますね。見解を伺いたいと思う。
その政府が、事もあろうにみずからのよって立つ基盤を掘りくずすような憲法否認の態度をとる。そうしてこれを、そのような態度をとり続けることは、これは自殺行為だと思う。まさに天につばする、そういう行為だと言わなければならぬ。いやしくもそれが国民の血税によってこれを行なうことは、まさに国民へのこれは反逆だと私は思うのです。
さらにまた、本予算委員会を通じまして明らかとなりましたことは、佐藤内閣の南ベトナム問題に対する無能さ、軟弱、無原則なる日韓交渉、対中共政策の混迷など佐藤内閣の外交の失敗、さらには三矢図上研究に関し暴露されました問題として、佐藤内閣の憲法否認的態度、自衛隊に対する文民優位性の欠除等、大いに糾弾すべきものが多々あるのでありますが、これもまた時間の関係で省略をいたします。
そしてあとで、この前指摘したように、憲法否認——文部大臣の言葉をもってするならば、憲法を知らない人だと認定されるようなあいさつ状を送って、そして職場で同僚ともどもに組合を脱退していくような雰囲気を作り、その暗示を与える、こういう一連のやり方というものは教育の中立性をそこなうものであり、憲法、法律違反ですよ。こういうような教育が日本全国で行なわれるようになったら、どうしますか。
そのあいさつ状の中にかくかくの文章があるが、これは憲法否認の――文部大臣の言葉をもってすれば憲法を知らない人の文章で、重大であるから、参加者はしかるべく感得してほしい。申すまでもないことであるが、県の教育委員会が責任開催した講習会の講師の発言であるから、責任を感ずるから念のために申し上げるという意味の文書を、愛媛県教育委員会は参加者全員に出す義務がありますよ。絶対、放置すべきものじゃないですね。
第一に講師が憲法否認のことを堂々と述べているじゃないですか。文部大臣の言葉をもって言えば、憲法を知らない講師だと言っているんじゃないですか。そんな人がやった講習内容はどういうものだということははっきりしますよ。憲法を知らないと文部大臣が断定するような、そういう見識、思想の持主が講師になって聞いた講習会です。だからそういう点について批判するのは当然ですよ。
だから、きょう午前中に私は日本の右翼の動き等について、公安調査庁の次長にも伺ったわけですが、明らかに国粋主義右翼思想、現行日本憲法否認のニュアンスが至るところに出ている。そうして非常に打ち出されて参っているのが絶対的天皇制ですね。これが非常に強く打ち出されている。そこに憲法否認が出でくるわけです。国家の主権の所在をはっきりと明確にするような言説が出てきているわけですね。
(拍手)憲法否認論であります。 次いで、自衛隊に憲法第九条の制約を加えないというのは、ひっきょう、国家固有の自衛権に抵触するから国家存立上許されないというのでございましょう。これ明らかに自衛権の前には憲法第九条はその効力を持たないということになります。これはまさに憲法の条章無効論であります。
そういう方こそ憲法否認者であると私は言いたくなるのであります。私は何ら悪いとは思っておりません。
また今は内容に盛られたものが憲法否認の思想だ、こうも言われた。どちらなんですか。どの点が虚構と控造であり、どの点が憲法否認なのかわかりませんから、もつと具体的にひとつお示しを願いたい。
第二に、国家に対する抵抗権ないしは権力に対する正当防衛に関する資疑があり、政府よりは、これに対し、わが民主主義憲法は、個人の尊嚴の基礎に立ち、議会主義により、憲法その他の法律のもとに民主的政治を行うものである、従つて暴力革命は絶対に許さるべきものではなく、国家権力に対する正当防衛権を主張することは憲法否認である旨の答弁があつたのであります。
(拍手)これば明らかに憲法否認の暴挙であると断ぜざるを得ない。その真意は明らかである。戰争に協力し、軍需工業を復活し、労働組合を破壊し、日本の労働者を奴隷に陥れるために、何よりもじやまになる民族的自覚を持つた労働者、特に共産主義者を追い出そうとしておるのである。(「あたりまえだ」と呼ぶ者あり。)