2018-02-14 第196回国会 衆議院 予算委員会 第11号
その中で、王権とそして議会、その緊張関係をしっかりと確保するための手段として、議会がいろいろなことを言って王権を制約しようとするのに対して王権は議会の解散によって対抗する、これが、恐らく憲法史の先生方、八割以上の方が同じ答えを言っていただける、解散制度の歴史的な経緯です。
その中で、王権とそして議会、その緊張関係をしっかりと確保するための手段として、議会がいろいろなことを言って王権を制約しようとするのに対して王権は議会の解散によって対抗する、これが、恐らく憲法史の先生方、八割以上の方が同じ答えを言っていただける、解散制度の歴史的な経緯です。
私たちは、戦後七十年の憲法史において、新たな一歩を踏み出すのかどうかという岐路に立っています。その重みを十分に理解しつつも、本当に必要ならば、どれだけの時間をかけても一歩目を踏み出すのだという熱意を持って議論を進めていくべきことを申し上げ、私の発言を終わります。
これを憲法史の側面から捉えたとき、やはり憲法解釈の一方的な変更、これが一つの分かれ目になっていると思います。 一つは天皇機関説です。 先ほど、圧倒的多数の憲法学者あるいは裁判官、法制局長官、たくさんの人たちが、こんなものは憲法違反だ、これを一顧だにしない今の政府の姿勢をお話ししました。戦前、明治憲法において、天皇機関説は圧倒的通説でありました。
現行憲法の特徴をどうとらえるかというのはいろいろな議論がありますけれども、広く比較憲法史、日本だけではなくてヨーロッパ等の比較憲法も含めて考えますと、やはり現行憲法の特徴というのは、議会中心主義の統治機構を理想化した第一次世界大戦後、もう少し正確に言いますと、一九二〇年代のヨーロッパの新憲法モデルというのに非常に近いわけですね。
占領権力が世界の憲法史の流れに沿って行動し、その時代における国際社会と我が国との意思の合致が現憲法となったという側面もあるわけです。 現憲法は、形式的には帝国議会の審議などの手続を経て成立し、その後、半世紀以上にわたってこの国の形を規定する基本法として受け入れられ、機能してきました。 制定当時の国の意思決定の有効性については様々な説があります。
この上は、憲法が還暦を迎えた今年二〇〇七年が戦後憲法史に画期的な一ページを開く年となり、新生日本建設の新たな指針、理念、理想の骨格を示す骨太な設計図であり、また、日本民族の歴史や伝統、文化が染み込んだ国柄を映す鏡としての新憲法が、日本人の英知を結集し、日本人自らの手によって一日も早く制定されんことを願ってやまない次第であります。
それだけ重大なことだから、それだけの判断能力を持った方々という形で、三十歳以上に引き上げることは理論的には可能とも言えるけれども、抽象的統一体としての、一の1で書いたことにかかわりますが、全国民にできるだけ引きつけた形、近づいた形で有権者団を設定すべし、設定するように、人類史的、比較憲法史的な発展はあるということからすれば、世界がもう十八歳以上の男女という形で国政選挙の、国会議員、国民代表者の選出権
昔の帝国憲法がたしか五十八年ぐらいの命であったと思いますが、そういう意味では大変長命の、しかも一度も改正をされない状況の中で今日を迎えているという意味では、世界の憲法史の中でも希有な存在であろうというふうにも思います。 しかし一方、日本の民主主義は、その間に大変大きな進歩と変化を遂げてきたというふうに考えております。
また、ポーランド憲法史について実に整理された説明をされました最高行政裁判所のトシュチンスキ長官も、この大統領権限の強化に関して、ポーランド憲法の伝統としては国会が国の最高機関であるという国会中心主義が根強くあり、これが民主主義であるとの観念が共有されているとの認識を示されたことも印象に残っております。 憲法改正に係る合意形成プロセスについて申し上げます。
一つは、国家論の射程距離といいますか、有用性とかそういうことではないかと思いますが、憲法史を勉強いたしますと、この国家論というものが非常にピークに達するのが実は明治憲法のときであります。特に伊藤博文さんを中心としまして、ヨーロッパのプロイセン憲法の、特にベルリン大学の経由の国家学というものを経由いたしまして、これを日本的に置き換えて明治憲法にいたしました。
それで、法の支配との関係でいいますと、我が国がとっている違憲審査制、いわばその源流になっておりますアメリカ憲法史の中で、一八〇三年にマーシャル判決というのがあって、そこで初めて、アメリカの場合、憲法に反するという事例を裁判所が判断したわけです。アメリカの憲法史上、法の支配というのがそこで初めて確立したと言われているんですね。
そんなに詳しく見たわけではありませんけれども、戦後のドイツ憲法史をちょこっと見る限りでは、どこの裁判所に、どこにこういう機能を持っていただくかという議論があったと思うんですね。そのときに、既存の裁判所はだめだという認識があったようです。そういったときに、まだ手つかずでつくられていませんでしたので、憲法裁判所ができ上がってくる、そういうのはあったように思います。
その第一部が「手続き的共和国の憲法」で、サンデルは、アメリカ憲法解釈、憲法史に立ち入った議論を展開します。憲法解釈に即して、一、権利の善に対する優先性、二、遊離した自己、三、中立的国家というリベラルの考え方に反対するのです。 例えば、フェデラリストが主導したアメリカ合衆国憲法においては、当初は権利章典は存在せず、州権を重視するアンチフェデラリストの主張によって修正十条までが追加されました。
それで、日本の憲法も、明治憲法以来、いわば権利というものははっきり書いてあったわけでありますから、相当長い日本の憲法史の中で、今申したような三つの要素というものは大事にされてきたものだと思います。
会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照いただくこととし、その概要を簡潔に申し上げますと、 参考人からは、 まず、明治憲法の制定に関するこれまでの普通の憲法成立史には、自由民権運動を重視する民権派と伊藤博文らによる憲法制定の作業を重視する体制派の両者の憲法史の相互関係、及び明治憲法の制定過程と実際の運用に当たっての問題点との関連性が、ともに考えられてこなかったという問題点
aの方は「民権派の憲法史」でして、明治七年一月七日に板垣退助たちが民撰議院設立建白をやってから民権派の運動が続いていって、四番目に書きましたように、一八八一年、明治十四年に民権派のすごいたくさんの、すばらしい憲法構想が出た。いかに民主的で、いかに立派な憲法が民間から出たかというものです。
これは三国干渉で臥薪嘗胆になってしまったけれども、日清戦争の前後に条約改正が陸奥宗光の努力で具体化して、陸奥宗光が亡くなった後で条約改正が完成したはずですけれども、そういうところから見た一種の憲法史といいますか、政治史というのはもっと研究しておかなければいかぬことではないかという気がちょっとしたんです。
特に、長尾参考人の参考資料として配られました「思想としての日本憲法史」というものを、参考人の意見をお伺いしながらずっと私も読ませていただいたんですが、ふと、この歴史書をずっとひもとくときにイラクの問題を私は想像したんです。これから果たしてどういう形になるか。
この基本的人権という言い回しが元来はポツダム宣言に起源を持つものであるということは常に指摘されるところでございますが、いずれにしましても、これらの基本的人権を侵すことのできない永久の権利であるというふうに述べているところからしましても、日本国憲法は明治憲法とは異なりまして、さっき述べましたアメリカとフランスの憲法史の中で発展してきた理念に基づいて、国家といえども奪ってはならない権利があるという思想に
○森田参考人 私、憲法史あるいは憲法学の専門ではないので正確なことあるいは詳しいことは存じませんけれども、明治憲法下におきます貴族院の場合には、いわゆる貴族という身分の中から任命されるということで、選挙で選ばれるわけではないわけでございます。そういう意味でいいますと、これはかなり特殊な、民主主義の民意を反映した機関として位置づけるということはできないのではないかと思っております。
いずれの会談でも、一九三六年のいわゆるスターリン憲法の制定、その後約四十回に及ぶ憲法改正、一九七七年の憲法制定等々といったソ連邦の憲法史の中でも、一九九一年のソ連邦崩壊後に全面的に改正された一九九三年のロシア憲法は特筆すべきものであり、新しいロシアをつくっていくものであるとの認識のもとに、さまざまな意見が述べられました。
改憲は歴代政府のまさに宿願でありまして、そのため、改憲論議は戦後憲法史を彩るものであり続けてまいりました。 これにつきまして、それにもかかわらず、改憲論議はタブーで、日本国憲法は不磨の大典とされているなどと説かれることがよくありますが、それは、事実を正しく認識していないか、あるいはこれらの言葉を誤用したものであるというほかありません。
○長谷川参考人 私は、今東中さんが言われたように、そういう戦後の憲法史というのを丁寧に調べていけば、確かに、改憲論というのがどういう状況の中で、既に占領中から始まってどういう形で出てきたかということは、いろいろな事実があって立証することはできると思うんですけれども、きょうは私は、もっと大きな、世界の憲法の歴史の流れの中で見ると日本の憲法制定の経緯についての議論はどういう意味を持っているか、あるいは、
○石破委員 先生は、六一年に書かれた「昭和憲法史」の中で、現在の憲法は占領中につくられた押しつけの憲法の性質を脱しつつある、こういうふうに書かれまして、押しつけだというふうにお書きであります。さらに、六八年の「新版憲法学の方法」の中では、アメリカ帝国主義者が日本の人民、大衆に幻想を与えつつつくられた憲法である、このようにお書きであります。
それは、日本を占領したアメリカが対日政策を百八十度転換して再軍備の方向を出してきた、そこから出てきたことなので、自主憲法制定とかなんとかいうのも理屈をつけているだけで、五〇年代から改憲論が出てきた経過、それから、その主要な問題点の特徴というものを、ひとつ日本の憲法史として、そういう改憲論の憲法史的な意義づけといいますか意義といいますかというものを、お伺いしたいと思います。