2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
この際、憲法原案の提出というのは、これはもうどの憲法の教科書を見ても、各議員、議員個人にあるんだと、こういう話ですよ。だったら、原案提出というのは党議拘束外したっていいんじゃないんでしょうか。いかがでしょう。
この際、憲法原案の提出というのは、これはもうどの憲法の教科書を見ても、各議員、議員個人にあるんだと、こういう話ですよ。だったら、原案提出というのは党議拘束外したっていいんじゃないんでしょうか。いかがでしょう。
一方で、立憲民主党の議員は答弁の中で、憲法原案の審議と国民投票関係の審議を同時に行うことは、法的には可能だが政治的には難しいという趣旨の発言をしました。 しかし、そのような立法者の相反する、あるいは曖昧な解釈を残したままでは、今後の委員会審議が、審査会審議が混乱するのは必至です。
しかし、憲法審査会になったわけで、この審査会の大きな目的の一つに、調査、研究をした後に憲法原案を作成して発議をするというのが大きな役割になっております。
しかし、この憲法審査会は、調査、研究をした後に憲法原案を作成して発議をするということが役割の一つとなっています。しかし、先ほど申し上げましたように、もちろん自主憲法を主張する政党から、あるいは創憲だ、加憲だ、あるいは憲法改正絶対反対、もうこんなに多様な政党があって、そしてこの憲法審査会でもその意見発表と自由討議だけが永遠に続いています。私たちは国民の期待に応えられていないんです。
国会法第百二条の六には、憲法審査会の最大の目的は憲法原案を審査することにあると書いてあります。しかし、憲法改正の方法について、国会法第六十八条の三では、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする。」となっており、この方法ですと、憲法原案の審査は考慮されていません。
それで、私どもとしては、七年前、八年前にこの年齢の問題を解こうとしたときに、三年間、要するに憲法原案の発議ができない準備期間ということを置かせていただきました。その準備期間の三年間の間に選挙権年齢を十八に下げる努力をする、それが下げられるまでは国民投票の年齢は二十歳にする、こういうことで制度設計をいたしましたが、その三年というのを優に超えてしまったという状況が生じてしまいました。
そうであるとすると、各党が自分たちの憲法原案はこうだと条文まで書き下して、お互いまなじりを決してというような形には恐らく憲法議論はならないのであろうということで、中間的な形、大体の考え方をまとめて、二〇〇五年の憲法提言というものをまとめたときには、こうした形で国民的な議論をまず起こすべきではないかということを言ってまいりました。
の憲法では、義務とはとにかく納税の義務だけでありまして、ほかのところについては何も書かれておりませんが、やっぱり公共社会を一緒に形作っていく、守っていくといいますか、そういうのはやっぱり国民に課せられた一つの義務じゃないかなと思いますんで、そういう点についてももう少し何かあっていいんじゃないかなとか、そういう思いとかいろんな思いがありますから、やっぱりこれから先、我が党は、私の所属する自民党では憲法原案
そういうことを言って、それゆえこの十二条のこの救済規定の方を余り大きく運用したら、これは国会の権威いずこにありやということになるわけでありますから、その点は、あくまで国会の意思はこの発議した憲法原案によって新しい憲法を作りたいんだということが基本であるということを是非御確認をいただきたいと思います。
大きくは二つの御質問だと思いますが、最初は、やはり、なぜ国会議員がこの広報協議会をやるべきなのか、そうでない場合にはどうなのか、こういう話だと思いますが、やはり憲法改正原案というのは、これは突然出てくるものではありませんで、御承知のように国会での議論を経て、憲法審査会で三年後から実際に議論をするわけでございますけれども、そういう中ででき上がってくる憲法原案、改正原案でございますから、やはりその議論に
憲法審査会が両方にできて、そして憲法原案を作るとなりますと、多分同時に両側に、両院に提案することも可能であります。その中でいろいろ審議を重ねて、そして合同審査会の中で議論をしながら両院の結論がちぐはぐにならないような努力がなされると思います。そうでなければ、恐らく憲法改正というのはなかなか難しい過程であろうと思います。
○近藤正道君 じゃ、さっきの後半の私の質問でありますけれども、どうして憲法原案審査権の凍結という事態になったんですか。それはやっぱりそれなりの指摘を受けて、皆さんとしてはその懸念を認めたからこそ凍結にしたんではないか、私はそういうふうに思えてなりません。
○小澤公述人 憲法審査会についてですけれども、憲法原案を国会が発議するということになっているわけですから、その下ごしらえといいますか、それをやるような機関が国会の中にある必要があるというのは、恐らくそのとおりだろうと思います。
憲法原案に関して両議院の意見が異なる場合、両院協議会を開くことができるかどうかについては、日本国憲法第九十六条は何も明記しておりませんが、一般的には、つまり通説的にということでありますけれども、妥協によって発議を成立させるために両院協議会を開いても差し支えないものと解され、むしろ開くのが望ましいと考えられております。
しかも、先ほど赤松先生の御指摘になったように、そういう憲法改正に賛成、反対、すべての立場から材料をそろえて議論を尽くして、憲法原案を得ていくというプロセスをちゃんとそこに担保していくようにみんなで運用を工夫していこうということでございますので、ぜひこれは辻元先生にも御理解いただいて、この審議には積極的にこれから参加していっていただきたい、そう思います。
それで、実際の現行憲法の原案は、GHQの民政局がつくったということですが、突貫工事でつくったと言われていますが、これは、この草案要綱が発表されたよりも後のことでしょうね、憲法原案の作成されているのは。いかがでしょうか。
マッカーサー元帥が三原則を示してスタッフに憲法原案を書かせた。そのときには、天皇は元首とすると書いてあったのであります。ところが、スタッフがいろいろ考えて、元首と書くと明治憲法と同じように誤解されるというようなことから、知恵を絞って今のような規定になっておるわけでございます。
当時を振り返りますと、占領軍が憲法原案を日本に渡した、そのときは一院制でございました。それに対しまして二院制を求めたら、あっさりこの点は了承したわけでございますけれども、国会は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」こう書かれたものでございましたから、これは全国区制以外にはもう選択肢がないな、こう思ったようでございました。私も、それは当時としてはそうだろうなと思います。
法学部の学生でしたけれども、何にもこんなことは、学校の教授が英文の憲法原案を解釈してくれた程度で、全く知らぬ間に成立しました。 我が国は、千三百年昔、聖徳太子が十七条憲法、世界の初めての憲法をつくられた国でございます。これが、私たち、もう少しもんでおれば、そのときに議論しておれば、こんなに後まで尾を引かなかったと思います。 それから日本は、どん底から世界第二の経済大国になりました。
ちなみに、日本共産党はこの憲法原案に当時は反対をしておられたという特色があるわけでございます。 それからもう一つは、同じく昭和二十一年八月二十七日衆議院本会議における南原繁教授、後に東大の総長になられまして、当時の吉田総理から曲学阿世の徒である、こういう罵倒を受けた方でありますが、この南原先生が大変すばらしいことを言っておられます。
もっとも、この憲法が、私も当時内閣の法制局におったのでありまするが、いまの佐藤人事院総裁が第一部長で、マッカーサーの英文憲法原案、草案というものを松本国務相、そして吉田茂外務大臣に手交をされました。そして直ちにその後、それが二十一年の二月十三日でございました。
私は何もここに民間にできた幾つかの憲法草案についての説明は申し上げませんが、とにかく国民大衆というものは、マッカーサー草案を基本にして日本の憲法原案が作られ、それが帝国議会において審議されているというので、新聞も非常に大きく取り扱っておりましたし、ことに特別委員会におけるところのいろいろな質疑等は、われわれが今日想像する以上に大きく新聞で取り扱っているんです。