2019-11-14 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
先週の視察報告では、リトアニアでは、憲法裁判所が憲法保障機能として憲法の安定性に寄与している、そのように視察団の皆様方が伺ったと御発言がございました。また、ドイツのメラース教授から、憲法裁判所に対する強い信頼がうかがわれるとの発言があったことも御紹介をいただきまして、大変参考になりました。欧州各国では、憲法裁判所が憲法保障機能として定着しているということを実感をいたしました。
先週の視察報告では、リトアニアでは、憲法裁判所が憲法保障機能として憲法の安定性に寄与している、そのように視察団の皆様方が伺ったと御発言がございました。また、ドイツのメラース教授から、憲法裁判所に対する強い信頼がうかがわれるとの発言があったことも御紹介をいただきまして、大変参考になりました。欧州各国では、憲法裁判所が憲法保障機能として定着しているということを実感をいたしました。
我が憲法審査会は、良識の府参議院の存立に向けて、国民のための憲法保障機能を全うする必要があります。現行憲法を正しく評価し、その上で立憲主義と憲法を守ることが今求められています。
私は、良識の府、参議院の存立に向けて、我が憲法審査会が国民のための憲法保障機能を全うするよう皆様に呼びかけていくつもりであります。 最後に、我が民進党は、自民党と異なり、現行憲法を高く評価し、その役割は今後ますます重要度が高まると考えています。 しかし、いかなる法も未来永劫に完璧ではありません。時がたつにつれて改めるべき点が生まれることは当然にあり得ます。
そして、もし仮に、将来、この憲法審査会で憲法改正案を可決し、衆参の本会議で改正を発議し、国民投票で憲法改正をしても、その新しい憲法規範もそうした内閣や国会の前例の下では、いかようにも時の内閣、国会の専断によって規範が変えられてしまうというわけでございますので、まずはこの参議院の憲法審査会、そして国会全体における憲法保障機能を全うする、そのことを申し上げさせていただきたいというふうに思います。
私は、我が参議院の憲法審査会が果たすべき役割について、まずは、憲法改正の議論ではなくて、憲法保障、主権者である国民の皆様の憲法、またそれがよって立つ立憲主義や法の支配を守るとりでとして、我が憲法審査会が憲法保障機能を全うする、憲法九十九条の下の、そして国会法百二条の六、そして平成二十六年の我が参議院の附帯決議である、立憲主義、国民主権、基本的人権の尊重、そして恒久平和主義の基本原理に基づいて徹底的に
一、いわゆる政治的美称説の再検討、二、参議院の役割、行政監視機能と憲法保障機能の検討、三、参議院の憲法保障機能と議会拒否権制度の研究、四、行政監視と予算、決算の審議の在り方の見直し、五、国民主権に基づく新たな行政監視システムの構築、六、国会長期経済推計機関の設置、七、国会同意人事の仕組みの見直し、以上ですが、これらのうちで私が関係議員と詰めた議論をしてきました事項について補足の説明をいたします。
続けて、荒井参考人に、これも私の問題意識とかみ合うかどうかは冒険なのですが、三番目に挙げられた参議院の憲法保障機能と議会拒否権制度の研究という点で、委任政令の統制の在り方が問題であると。特に災害対策基本法、特定秘密保護法というふうに挙げておられますが、どんな問題意識でしょうか。
まさに、参議院憲法審査会にふさわしい行政監視機能と憲法保障機能の問題と思います。 以下は、「あたらしい憲法のはなし」という終戦直後の一九四七年に文部省が発行した中学校一年生用の社会科の教科書に出てくる解説です。憲法審査会にとって非常に重要な指摘がなされていると考えますので、ここで御紹介をさせていただきます。 「民主主義は、国民が、みんなでみんなのために国を治めてゆくことです。
とりわけこのようなリスクがやはり大きくなっていくのが自然災害等の国家的な緊急事態においてより顕著に見られると、そのようなときこそ参議院の憲法保障機能も含めた行政監視機能というのが重要になってくるというところが我々の見解でもあります。 今、とりわけ憲法改正の関係でも、緊急事態条項というのが一部議論にのっている、報道でもなされているところであるかと思います。
災害対策基本法にも既に百九条の第四項には、この議会拒否権というのが既に日本にも使われてはおりませんが定められておりまして、今後こうした、特に参議院としての役割としての議会拒否権、憲法保障機能ということについての参考に是非したいと思って発言をさせていただきました。 以上です。
この点、信州大学の田中祥貴准教授は、参議院の憲法保障機能という新たな視点から、災害対策基本法第百九条第四項にある議会拒否権制度の拡充を提唱しており、注目されます。国会でもこれを議論すべきかと思います。 さらに、参議院の決算機能も重要であります。 これに関し注意しなければならない点は、単純に衆議院は予算、参議院は決算という役割を分けることには慎重であらねばならないという点です。
この点、信州大学の田中祥貴准教授は、参議院の憲法保障機能という新たな視点から、災害対策基本法第百九条第四項にある議会拒否権制度の拡大を提唱しており、注目されます。国会でもこれを研究すべきではないかと考えます。 中央防災会議・防災対策推進検討会議最終報告は、自然災害による国家的な緊急事態への対応の在り方について憲法審査会でも議論をされるよう求めております。
それは、参議院の憲法保障機能、言わば参議院の役割ということなんですが、政府と官の行動を縛って国民の自由と権利を保障することが憲法の本質的な役割であり、それが立憲主義であると私は理解をしています。 そこで、憲法と国会の関係について考えますと、国民の代表機関であります国会というのは、政府と官が憲法を誠実に遵守するよう監視する立場にある。
それを、ある意味では憲法にフォーカスを当てた常設審査機関ができることによって、国会の違憲審査機能ということが、つまり、憲法保障機能ということが直視されるのは、私はいいことだと思います。そういう意味では、先生方にも頑張っていただきたいと一国民として思います。 ただ、その際、わかりやすく言えば、実際にやる方たちの観点とか、もっとぶちまけて言えば、知識とか大丈夫ですかと。
憲法裁判所に憲法保障機能を担わせることは、民主主義の運営を議会任せ、政府任せにしないという立憲主義に基づくものです。第二の波のドイツのところで述べましたように、強力な違憲審査権は議会と裁判所との間に緊張関係やあつれきを生じさせることになりますが、それが議会制民主主義にとっても有意義であると考えられたからこそ、従来の水準を大きく上回る強力な司法権が作り出されたのです。
このように明白な内容を持つ憲法に自衛隊が違反しているかどうかという事柄を、裁判所に審査権がないという考え方は、裁判所の持つ憲法保障機能をまっこうから否定する何ものでもありません。