2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
そして、市民のプライバシーですとか、先ほども申し上げている自衛隊の信頼とか、ほかに守らなきゃいけない大事なもの、これは憲法価値も含まれますよ。そういうものの関係で合理性があるのか、そうしたことを聞いているんですが、どういう立法事実でこれが必要だというふうに考えているんですか。
そして、市民のプライバシーですとか、先ほども申し上げている自衛隊の信頼とか、ほかに守らなきゃいけない大事なもの、これは憲法価値も含まれますよ。そういうものの関係で合理性があるのか、そうしたことを聞いているんですが、どういう立法事実でこれが必要だというふうに考えているんですか。
ですから、日頃から憲法に関するいろんな考え方の対立があればここでその議論をしていただいて、自分たちの考えている憲法価値観が憲法審査会の中でしっかり主張されているよね、しっかり議論されているよね、それでどういう形の結論になるんだろうなということが、その憲法の議論を国会が見せてくれること、これが物すごく大事なんだろうというふうに思いますね。
加憲において大事なことは、何が加えるべき新たな憲法価値か、決めるのは国民であり、そのために憲法に関する充実した国民的議論が欠かせないということであります。これまで、憲法に関する国民的議論はどの程度存在をしていたでしょうか。従来の憲法議論というと、政治家や専門家による交わることのない意見の言い合い、時に政争の具と言ってもいいような姿といった印象が拭えないということは否定できないところであります。
これらの憲法価値を生かしていくことこそ国会の責務であると思います。 そして、先ほどもありましたが、憲法改憲ありきのために目まぐるしくテーマが変わっている、そのとおりだと思います。自衛隊に関する自民党の案は何が違憲かが分かりません。また、公職選挙法で解決すべき問題を憲法に持ち込もうとしています。緊急事態条項、これは戒厳令下につながるものであり、意味がありません。
もう一つ、憲法審査会で論議すべきテーマとして、急速にデジタル技術が進展する中で、民主主義や人権という憲法価値をどう保障していくかという課題でございます。 デジタルトランスフォーメーションの著しい進展とGAFAに代表されるプラットフォーム事業者の存在は、私たちの日常生活や経済活動、さらには個々人の内心の意思形成や決定過程にも大きな影響を与えています。
通信の秘密の保護という我が国の憲法価値を世界標準としていくためにも、日本が主導してそうした規律の国際的な調和の在り方について議論を活発化させていく必要があるのではないでしょうか。
私は、合区対象県の徳島出身ではございますが、なお、民主主義、また憲法価値全体を考えたときに、そのように申し上げなければいけないことを一言申し上げさせていただきます。 では、まず、我が会派提出の法案について説明をさせていただきます。今回の改正案の趣旨について答弁をいただきたいと思います。
それをコントロールしようとすることは、上の立場からの思い上がりではないか、憲法価値である個人の尊重、これに反することとして許されないと考えます。もういいかげん、当事者である受験生を振り回すのはやめていただきたい、そう思います。 さて、現在の法曹養成制度、さまざまな問題を抱えていると認識しています。
憲法価値の実現こそやらなければならないことです。国会は憲法価値の実現をこそやるべきです。改憲の必要性はありません。この憲法審査会で改憲の議論をしてはなりません。 社民党は、憲法についての広範かつ総合的な調査ということでは、何といっても安保関連法、戦争法についての広範かつ総合的な調査を求めます。安保関連法、戦争法について合憲と言う法律家はほんの一握り、数人ではないでしょうか。
今御説明いたしましたように、今回の調査は、憲法上違憲立法審査権を有します裁判体としての最高裁の判断ではないものでございますが、寺田長官からは、憲法価値の実現を担う裁判所が差別を助長する姿勢であったことは痛恨の出来事として重く受け止めており、患者や元患者の皆様、国民の皆様に深いおわびを申し上げたところでございます。
憲法で決めてしまえばいいんじゃないかという話になるんでしょうけれども、もう一方の憲法価値との関係の中でそこはどううまく整理できるかというと、なかなか整理できないのではないかなという感じがするというのが、その政党所属を禁止するということの方ですね。
今議論をさせていただいている平和安全法制は、まさに我々が政治の使命を果たす、平和的生存権、幸福追求権という憲法の価値を、これが脅かされる事態というのを未然に防ぐんだと、この憲法価値を実現するためのものであって、憲法破壊ということでは絶対ないと、これはまず申し上げたいというふうに改めて思っております。 では、いかなる事態であるのか。これについては、安全保障環境の変化というふうに言われております。
戦後七十年の時代の大きな変遷の中で、こうした憲法価値というものを今後も絶対的な価値とみなし続けていくのか、あるいは、七十年間の時代の変化に相応する新たな憲法価値を創造して、その新たな価値観の世界の中で平和国家というものを相対的憲法価値として確立していくのか、これは議論の上で重要な観点であるというふうに考えております。
実は、この参考、私の紹介のところに載っています本の一冊は「立法による憲法価値の実現」というサブタイトルを付けておりまして、それはいわゆる自然的な自由、これについては法律というのは単に権利の制限という機能しか果たさないけれども、先生がおっしゃった生存権に限らず、財産権も法律があって初めて機能する。婚姻の自由というのもこの制度に乗っかったやつ。あるいは、契約自由というのもそうだと。
その点で、二院制の憲法価値をどう考えるか。 まず、選挙そのものです。参議院には解散がありません。三年ごとに必ず選挙があります。国民の側から見れば、三年ごとに参議院選挙を通じて政権の政治のありように異議申立てが可能になっております。しかも、内閣が政治的に利用し得る解散権が参議院には及びません。
そうすると、政府なり国家がここに踏み込むことに関してはやや抑制的でいるという姿勢そのものが、近代の憲法価値観的民主主義社会においては非常に大きな価値であります。 こういうこともあわせて、ぜひ謙抑的に御議論いただくことがここは必要じゃないかという気がしてなりませんので、あえて指摘をさせていただき、今後、ぜひ文部科学委員会本体での議論を含めて御指導いただきたい点であります。どうぞ。
また、実際の立法が憲法と無関係に展開していかないよう、憲法価値が個別法の指針として生かされるような仕組みを設けることの重要性が強調されました。さらに、人権保障のシステムとして、裁判所を憲法の理念に合致する事後救済のための仕組みに立て直すことの必要性も挙げられたところでございます。
しかし、被災地にはまだまだおよそ憲法価値の実現には程遠い実態があります。西條参考人が強調されたように、災害復興に生存権及び幸福追求権を具体化をする、このことが大変重要だと考えます。 一方、震災を機に国家緊急権の規定を設けるべきという、震災便乗ともいうべき改憲の議論もあります。 しかし、規定が必要だとする参考人も、今回の大震災については規定がなくても対応はできていると述べられました。
憲法価値の実現、憲法が侵害されている状況を今全力で国会はやるべきだと思います。 先日、二十八日にも宮城県に行きました。至る所で聞くのは、やはり遅々として進まない復旧復興であり、被災地にこそ日本国憲法をという声を今回も聞きました。その意味で、憲法価値の実現をしっかりやっていくにはどうしたらいいかという議論こそ国会はすべきだと考えています。
すなわち、準憲法的性格を有する教育基本法の例に倣い、緊急事態の下においても憲法価値が損なわれることがないよう歯止めを掛けようとしたものと言えるでありましょう。 今回、急浮上してきた三党合意の実現が、この意味での憲法価値の実現、憲法保障型の基本法の制定を目指すものならば特に問題はないのでありますが、気になるのは、三党合意に明記された国家緊急事態の定義と災害との関係であります。
ドイツ基本法の三十五条ですか、そのお話も言及があったと思いますけれども、先生のおっしゃっているその緊急法制というのは、憲法上規定する必要はない、現行憲法上はその部分は要するに空白になっているというふうにも考えられるわけであって、それに対応する法制をきちっとしていけば、また憲法価値から判断して許容されるというふうにも考えるわけであって、その中に先生がおっしゃった抑制あるいは監視手段というものもしっかり
本当は憲法を踏まえた上での法律論というのが展開できればよろしいんだと思うんですけれども、ある種の裁判所カルチャーというのか、なかなか法令と良心に従ってというところに憲法が入り込んでいかないというところが問題で、じゃ、そういうことができるように憲法裁判所をつくればいいのかというと、憲法論だけが先行してしまいますと、それはそれで理念的な話になってしまうので、まずは法律論の中にもう少し憲法価値が含められるような
岩手や宮城に行ったときに、被災地にこそ憲法価値の実現をと、生存権、幸福追求権が必要で、被災地にこそ日本国憲法が必要だという声も聞いたんですね。つくづくそれはそのとおりで、短くお三方から、なぜ生存権、幸福追求権といった人権保障規定がまだ実現が弱いのか、その弱いのが端的に出てくるのがこの緊急事態というか災害のときだと思うんですが、そこについての感想でも提言でも結構ですので、一言お願いします。
憲法価値を人権保障に役立てる段階としては二段階あります。一つは、先ほど櫻井参考人がおっしゃったように、個別法として規定する段階、いわゆる立法論の段階です。もう一つは、個別法を個人の人間の生活状況に当てはめて、そこでどのように救済していくのかという、そういう第二段階の話です。