2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
お尋ねの憲法第四十九条が定める議員の歳費につきましては、明治憲法下においては憲法典ではなく議院法といった法律レベルで規定されていたものでございますが、現行憲法下においてはこれが憲法事項とされ、憲法の教科書などでは、不逮捕特権や免責特権と並ぶ国会議員の三大特権、権利の一つとして説明される大変に重要な権利であると承知いたしております。
お尋ねの憲法第四十九条が定める議員の歳費につきましては、明治憲法下においては憲法典ではなく議院法といった法律レベルで規定されていたものでございますが、現行憲法下においてはこれが憲法事項とされ、憲法の教科書などでは、不逮捕特権や免責特権と並ぶ国会議員の三大特権、権利の一つとして説明される大変に重要な権利であると承知いたしております。
実は私も、かつて、憲法調査会の時代だったかと思います、任期についてはこれは憲法事項ですからということの発言があったと記憶をしております。なんですが、最近、やはり立法事実というのをちゃんと確認をしていかなければいけないという姿勢は、これは党としても共有してきたところです。 少し違う例からお話ししたいと思います。
最終的には基本法レベルに落ちついたものの、立案時には、犯罪被害者等の権利は憲法事項ではないかとの議論がなされました。 もう一つの題名は、まあ題名は基本法ではございませんが、公文書管理法もまた重要な憲法附属法規の一つであると考えております。
そこで、これからの憲法の改憲論議をするときに、ぜひお願いしたいのは、さまざまな多様性を持った地方自治の重層的な議論でありますので、現場におられます知事や市町村長、また、それぞれの各級の県会議員や市議会議員、こういった方々の議論を十分に厚くして、それが果たして憲法事項なのか、あるいは地方自治法やその他のさまざまな具体的な実定法で委ねるべきなのかということを、十分この委員会の中でも、時には超党派の特別部会
憲法事項は立憲主義を、法律事項は民主主義を、それぞれ、その正当性の根拠の主軸としているとも言えるでしょう。 このような観点に立って、憲法事項としての新しい人権を検討するとき、憲法制定当時には意識されていなかったものの、時の経過に応じて人々の意識に刻まれるようになり、普遍性をまとって姿を立ち上らせた人権が存在するならば、検討すべきであります。 一方で、注意も必要です。
憲法の解釈変更を前提として法改正でよいとするやり方、これを取ることは憲法事項を法律で済ませようとするものになってしまうんじゃないか。集団的自衛権の行使を認めるためには憲法の条文改正が必要であるという国民の了解に反するのではないか。これは、憲法尊重擁護義務に反して集団的自衛権を認める安保関連法を国会が可決したというのは、これは憲法違反になってしまうんじゃないかと私は思いました。
国家権力、それは王権であれ独裁権力であれ、要するに基本的人権ということで、ある意味では抵抗側の市民革命の精神にのっとった形での憲法事項になっている。そういう意味で、西側の憲法体系は猜疑心の憲法だ。権力に対する猜疑心が原点にある。
また、イタリアの憲法も我が国でいうところの公職選挙法やあるいは地方自治法で定めているようなことまで書いてあって、ほとんどの過去のイタリアの憲法改正、今回のテーマはまさに二院制の議員定数等まで変えるということですので日本国憲法の憲法事項に当たるような改正だと思いますけれども、過去のイタリアの改正、もうほとんどが我が国でいうところの法律事項の改正であると。
これは、審議時間をしっかり確保して、それが半年掛かるか一年掛かっても法律にしていこうということが可能なのはむしろ参議院だと思いますので、私は、参議院の議員立法について、ハードルを下げるとかあるいは審議時間をしっかり確保するとか、そういった、立法事項になってしまうかもしれません、憲法事項ではないかもしれませんが、是非そういった改革を進めていきたいというように思っています。 以上です。
ただ、あのような事態が国政選挙と重なってくる場合、これはもう明らかに、先ほど北側幹事が挙げられた衆議院の解散の時期あるいは任期というものは、憲法事項に明らかに反することを法律で決めるということはできないわけです。
ポルトガルでは、マティアス憲法事項担当大統領法律顧問が、環境権について、当然、憲法の中の文言として入れるだけでは役に立たないので、それに関連した法整備は用意していかなければならず、ポルトガルでもそういった法整備は行われていると述べました。
連邦の権限として何々があると、それを民営化するとなりますと、これは憲法事項なわけなんです。だから、六十回ぐらい改正していますけれども、結構そのうちの多くのものは、まあ何といいますか、ドイツの憲法の固有の条項に、性格によるところの改正であります。
国会機能の充実については、中身もそうですけれども、憲法事項かどうかという議論も非常に大切だと思っております。私たちも、今お話があった国会の行政監視機能の充実に思いをいたしておりますけれども、例えば、福島原発の事故調の設置、あるいは行政仕分けについても、しっかりと国会で行うべきという提言をさせていただいております。
そういうことから含めて、しっかり民主主義の議論が担保されるような党議拘束のあり方、これは憲法事項でもないし、また法律事項ではないかもしれませんが、各党各会派のそのような共通の慣行が形成されることを私は切に望みます。 以上です。
また、そのほか、特に調査派遣団の先生方を驚かせたのは、スロバキア憲法におきまして、最も憲法事項であります基本的人権に関する事項、これが国民投票の対象外とされていることが大変注目され、目につきました。
私はフランス憲法を勉強したことがあるんですけれども、フランスにおいては、この国民投票制度、憲法事項と法律事項がありますけれども、これは何かというと、あの国においては議会不信がそもそも根底にあるツールであります。
ですから、これはもう憲法事項なのかもしれません、憲法事項だと思うんですけれども、やっぱりそういう意味では、本当に日本の国柄を変えていこうというときには、国と地方六団体が対立する関係はおかしいわけなんです。
また、衆議院が解散された後、総選挙までを三十日にするのか四十日にするのか、技術的なことですけれどもこれも憲法事項ですから。
二院制を取っているところで、片一方で二院制を取っているにもかかわらず両院の関係についてやるとしたらば、これは憲法事項として規定しているからこそ五十九条から六十一条までの規定があるんではなかろうかと思います。両院制のときにあえて両院にまたがる様々な機関をつくるというのは、これは憲法事項だと、こういう判断が現在の憲法にはあるんじゃないかと思います。
比較法的に、最低投票制のある国は我々のレベルでいうところの憲法事項で、憲法レベルでそれが規定されている。法律事項ではないはずなのですね。それが、最近にわかに、あたかも法律事項で当然入るべきであって、入らないとそれはアンフェアであるというような議論がありますが、これは言わば、何というかしら、誤導ですね、間違った情報で導いているものだと思います。
今日は、四名の公述人のうち山口公述人、越前屋公述人、小坂公述人三名とも、この最低投票率を設けるか設けないかということは憲法事項ではないと、これは国会が自由な裁量の中で決めることができるという立場を明確におっしゃって、その中で小坂公述人と山口公述人は最低投票率設けるべきだと。
○近藤正道君 そうしますと、四名の方のうち三名が明確にこれは立法事項であると、憲法事項ではないと、こういうふうにおっしゃって、福井参考人は更に検討をしたいと、こういうことでございます。だから、明確に憲法事項というふうにおっしゃる方はおられないということであります。
○参考人(木村庸五君) 私もこれは憲法事項ではないというふうに考えておりますが、ただし、これも憲法事項であると考える人も結構おりまして、それを定めないのならば違憲訴訟をするということも言っておりますので、確かにそういう硬性憲法の趣旨からいくと、そういう解釈も可能であろうというふうには思っております。
○近藤正道君 福井参考人にお尋ねいたしますが、比較憲法という立場ではなくて、今の現行憲法の九十六条の解釈という立場に立ったときに、最低投票率の設定は憲法事項ですか、憲法事項ではありませんか、どっちですか。
何で最低投票制度の問題が憲法事項で、今の過半数の分母、母数の問題が単なる立法政策の問題なのか、私には理解できないですよ。もっときちっと説明してくださいよ。 私は両方ともこれは立法政策の問題だと、私はそう思う。だから、改めて憲法の基本原理に立ち返って、どちらがより今の憲法の国民主権の立場にとってふさわしいのか。
○衆議院議員(保岡興治君) 憲法上規定されている憲法事項の両院協議会と法律上の法律事項になっている両院協議会と二つ両院協議会にも立法上区別がありますということを申し上げて、後者の例に倣って憲法発議については両院協議会を我々は制度化したと申し上げたわけでございます。
○衆議院議員(保岡興治君) おっしゃるように、両院協議会は、憲法事項になっている部分と法律で両院協議会を開くことができることになっている部分が国会法に一般的にも定められている、これはお説のとおりでございます。
ですから、国民投票についても、やはり最低投票率というのは憲法事項であろう。しかしながら、七十九条あるいは九十五条においては、法律に定めるところにより、あるいは「審査に関する事項は、法律でこれを定める。」という形で、法律でそういうことを書いてもいいというようなことを憲法に実際書いてありますので、ここのところは法律で最低投票率を定めるということは矛盾はしないんではないかというふうに考えております。
九十六条は、九十六条の趣旨に沿って憲法全体の解釈の仕方というものも念頭に、こういう重要な、最低得票率みたいな、憲法が成立するかしないか極めて重要な要件になるようなものは憲法事項だろうと。したがって、憲法に書かれていないことを法律で定めることは、法律事項でない、憲法事項であるという仕分からすると憲法違反の疑いがあると。
○近藤正道君 なかなか正直にお話しになっていただけないなと、こういう思いがするわけでありますけれども、先ほどの仁比議員もそうでありますし、皆さんの議論の中でも出てきましたけれども、この最低投票率、憲法事項だということで、理由が三点ほどありました。 私は、憲法九十六条が最低投票率のことを規定していない、これは決定的な理由だというふうに皆さんが言っているとは思えない。
こういう憲法事項についてはこういう予備的な国民審査というものを提案されています。小林節教授もそういうことを言っています。
そして、御質問のまさに中心的な点ですけれども、憲法事項については予備的な調査はいいのではないかという話が小林先生からもあったことは承知しております、きょうは江橋先生からもあったということですけれども。憲法事項についてであればよいという根拠は一体何なんでしょうか。