1952-03-25 第13回国会 参議院 本会議 第24号
憲法上條約という字句は四カ所出ているだけであります。第七條の天皇の條約公布権の規定と、第六十一條で国会承認の場合における両院の関係を規律する規定と、第七十三條の内閣の締結権と国会の承認権、第九十八條に條約を遵守するところの宣言規定、この四カ條に條約という字は見られるだけであります。
憲法上條約という字句は四カ所出ているだけであります。第七條の天皇の條約公布権の規定と、第六十一條で国会承認の場合における両院の関係を規律する規定と、第七十三條の内閣の締結権と国会の承認権、第九十八條に條約を遵守するところの宣言規定、この四カ條に條約という字は見られるだけであります。
そういたしますると、今回講和條約を結びますると、将来に対しまして、差当りは法律上或いはその他によりまして、実質的に軍備を持つておりませんが、将来そのときには日本が自衛権を持つことを要請せられる、義務付けられるものであると考えるのでありまして、この條約によつて、私は憲法に優先する、憲法上條約は憲法の條章に優先するという考え方からしまするならば、いつの日にか、その必要の生じました際には憲法改正の手続を国民
私は個人的に民自党のあの意見に賛成しておるわけでございまするが、あの六十九條の問題あるいは七條のいわゆる天皇の告示の問題でございまするが、理論的に申し上げるならば、國会で不信任を送つたところの内閣が國会を解散するということは、憲法上條文から言つても成立たない。
第十三條は郵便法と條約との關係でありますが、憲法上條約は當然尊重しなければならぬので、必ずしも十三條の規定をまつまでもないのでありますが、一應郵便に關する基本的な事項を生かす意味において、また現行法にも局様な規定がございますので、ここに設けた次第でございます。すなわち「郵便に關し條約に別段の定ある場合には、その規定による。」ということにいたしたのであります。