2020-03-13 第201回国会 衆議院 法務委員会 第4号
是ニ付マシテ私共ノ疑ヲ懐キマス点ハ、第一ニ判事ニ対シテ之ニ一定ノ年限ヲ定メテ、其年限ニ到達スレバ其職ヨリ之ヲ退カシムルト云フコトガ、是ガ憲法ニ牴触ハシナイノデアルカ、此憲法ノ精神ニ違フヤウナコトハナイカ、是ガ第一ノ疑デアリマス、ト申スハ憲法五十八条 これは大日本帝国憲法ですけれども、 憲法五十八条ニ於テ、「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其職ヲ免セラルヽコトナシ」斯ウアル、然ニ今度ノ規定
是ニ付マシテ私共ノ疑ヲ懐キマス点ハ、第一ニ判事ニ対シテ之ニ一定ノ年限ヲ定メテ、其年限ニ到達スレバ其職ヨリ之ヲ退カシムルト云フコトガ、是ガ憲法ニ牴触ハシナイノデアルカ、此憲法ノ精神ニ違フヤウナコトハナイカ、是ガ第一ノ疑デアリマス、ト申スハ憲法五十八条 これは大日本帝国憲法ですけれども、 憲法五十八条ニ於テ、「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其職ヲ免セラルヽコトナシ」斯ウアル、然ニ今度ノ規定
これは、もともとマッカーサー草案の第三章の初めに二つの条文があって、その一部に、「此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ」云々というところがございました。
現在の日本にとって憲法九条は一個の空文にすぎない、「日本共産黨ハ一切ヲ犧牲ニシテ、我ガ民族ノ獨立ト繁榮ノ爲ニ奮闘スル決意ヲ持ッテ居ルノデアリマス、要スルニ」、今の九条は、「我ガ國ノ自衞權ヲ抛棄シテ民族ノ獨立ヲ危クスル危險ガアル、ソレ故ニ我ガ黨ハ民族獨立ノ爲ニ此ノ憲法ニ反對シナケレバナラナイ、」。この九条は民族の独立のために絶対だめだ、これが憲法議会のときの共産党の発言です。代表発言です。
これによりますと、GHQから示された草案では、この部分の規定は、当初、「此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ永続性ニ対スル厳酷ナル試錬ニ克ク耐ヘタルモノニシテ」云々というものであった。
「朕曩ニポツダム宣言ヲ受諾セルニ伴ヒ日本国政治ノ最終ノ形態ハ日本国民ノ自由ニ表明シタル意思ニヨリ決定セラルベキモノナルニ顧ミ日本国民ガ正義ノ自覚ニ依リテ平和ノ生活ヲ享有シ文化ノ向上ヲ希求シ進ンデ戦争ヲ抛棄シテ誼ヲ万邦ニ修ムルノ決意ナルヲ念ヒ乃チ国民ノ総意ヲ基調トシ人格ノ基本的権利ヲ尊重スルノ主義ニ則リ憲法ニ根本的ノ改正ヲ加ヘ以テ国家再建ノ礎ヲ定メムコトヲ庶幾フ政府当局其レ克ク朕ノ意ヲ体シ必ズ此ノ目的
チ、正義ノ大道ヲ踏ミ進ンデ行カウト云フ固キ決意ヲ此ノ国ノ根本法ニ明示セントスルモノデアリマス こういう本会議、総理の答弁もありますし、これは、一九四六年、昭和二十一年七月四日の衆議院憲法改正案委員会の質疑で、協同民主党、林平馬委員の質問ですが、 斯カル平和愛好国民ガ、殊ニ世界平和ヘノ一本道シカ与ヘラレナイ国民ガ、茲ニ憲法ヲ以テ戦争抛棄ヲ世界ニ宣言セントスルノデアリマスルカラ、此ノ憲法ハ実ニ日本ノ憲法ニ
途中からでございますが、 結局委任命令ヲ出スカ出サヌカ、如何ナル限度マデ出スヲ相当トスルカト云フコトハ、要スルニ法律問題トシテハ委任ト云フコトニ、自ラ一定ノ限度ガ起ツテ来ルノデアリマシテ、折角憲法ニ於キマシテ是ガ立法機関デアル、是ガ行政機関デアルト決メテ置キナガラ、其ノ縄張ヲ根本的ニ変ヘルト云フコトハ、是ハ憲法ノ禁ズル所デアル、例ヘバ裁判所ガ全部裁判ヲ株式会社ニ委任スルト云フコトガ、論議トナラナイ
すなわち、 第三章ノ範囲ニ考ヘラレマス権利ハ、特ニ重要ナル国民ノ権利義務ヲ考ヘテ居ル訳デアリマス、併シ世ノ中ニ規定スルコトヲ好マシトスル国民ノ権利義務ハ数多クアルノデアリマシテ、ソレヲ何処マデ憲法ニ採入レルカ、或ハ之ヲ一般ノ法律ニ任スカ、其ノ限界ヲハツキリ決メルコトハ困難デアリマスケレドモ、凡ソ憲法ノ建前カラシテ其ノ重要サヲ検討致シマシテ、主ナルモノヲ茲ニ第三章中ニ取入レタ訳デアリマス、隨テ今御話
において、憲法第九条について「一切ノ軍備ト国ノ交戦権ヲ認メナイ結果、自衛権ノ発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス、従来近年ノ戦争ハ多ク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス、満州事変然リ、大東亜戦争亦然リデアリマス、」「故二我ガ国ニ於テハ如何ナル名義ヲ以テシテモ交戦権ハ先ヅ第一進ンデ抛棄スル、抛棄スルコトニ依ツテ」「全世界ノ平和愛好国ノ先頭ニ立ツテ、世界ノ平和確立ニ貢献スル決意ヲ先ゾ此ノ憲法ニ
大東亜戦争亦然リデアリマス、今日我ガ国ニ対スル疑惑ハ、日本ハ好戦国デアル、何時再軍備ヲナシテ復讐戦ヲシテ世界ノ平和ヲ脅カサナイトモ分ラナイト云フコトガ、日本ニ対スル大ナル疑惑デアリ、又誤解デアリマス 故ニ我ガ国ニ於テハ如何ナル名義ヲ以テシテモ交戦権ハ先ヅ第一自ラ進ンデ抛棄スル、抛棄スルコトニ依ツテ全世界ノ平和ノ確立ノ基礎ヲ成ス、全世界ノ平和愛好国ノ先頭ニ立ツテ、世界ノ平和確立ニ貢献スル決意ヲ先ヅ此ノ憲法ニ
しかしながら、明治二十二年に旧憲法が制定されましたときに、その七十六条一項によりまして、「憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令」であって「遵由ノ効力ヲ有ス」るものと、この罰則が認められておるのであります。
この憲法改正委員長であった芦田さんが本会議で、「從來我ガ國ニ於テハ公務員ノ不法行爲ニ依ツテ損害ヲ受ケタ場合、又罪ナクシテ虚罰ヲ受ケル、即チ冤罪ノ場合ニ賠償又ハ補償ヲ受ケル權利ガ十分保護セラレテ居ナカツタコトハ既ニ御承知ノ通りデアリマス、是等ノ權利ヲ憲法ニ明記シテ、國家又ハ公共團體ノ賠償責任ヲ明カニスル爲メ、特ニ二ツノ場合ヲ直別シテ第十七條ト第四十條トニ新タナ規定ヲ設ケルコトト致シマシタ、」こういう立法趣旨
「正義ノ大道ヲ踏ミ進ンデ行カウト思フ固キ決意ヲ、国ノ根本法タル憲法ニ明示セムトスルモノデアリマス、」——これがいまの長官の精神でなければいけないのじゃないですか。あるいは法務大臣の精神たるべきじゃないですか。ねえ、どうですか。ここにいろいろなこと書いてありますよ。日本国は永久の平和を希求する世界諸国民の公正と信義にゆだねんとするものだ、平和をですね。
○政府委員(鹽野宜慶君) 旧憲法の七十六条に、「法律規則命令又ハ何等ノ名稱ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ總テ遵由ノ効カヲ有ス」という規定がございます。この規定によりまして引き続いて法律としての効力を有する、かようなことになっているわけでございます。
「現行ノ憲法ニ於キマシテモ或一定ノ事項ヲ列擧致シマシテ、臣民ノ權利義務トシテ保障シテ居りマスルコトハ申ス迄モナイノデアリマスケレドモ、其ノ極ク僅カノ例外ヲ除キマシテ、全部トモ言フベキモノガ、孰レモ法律ヲ条件トスル保障デアリマシテ、基本ノ精神ハ別ト致シマシテ、愚法ニ掲ゲラレテ居リマスル文字ノ建前カラ申シマスルト、要スルニ法律ヲ以テスレバ比較的容易ニ制限シ得ル建前ノ權利義務トナツテ居ルノデアリマスガ、改正案
付テノ決議権ヲ与ヘサルトキハ徒ラニ唯予算表ノ確定ニ参与セシムルモ何ノ益カアル予ノ信スル所ニ依レハ国会ノ財政ニ参与スルノ利益ハ唯此一点ニアリテ彼ノ予算表ノ確定ニ参与スルカ如キハ之ニ比スレハ至テ微々タルモノナリ 抑々会計検査院ノ組織殊ニ其国会ニ対スル位地ニ付テハ各国異同アリト雖モ国会ハ会計検査院ノ予メ決算ヲ検査シ其報告ヲ為シタル後完結ノ決議権ヲ有スル事ニ付テハ各国概ネ一轍ニ出タリ 然リ而シテ財政ノ憲法ニ
故ニ我国ニ於テハ戦争ノ拠棄ニ依ッテ全世界ノ平和ノ確立ノ基礎ヲ成ス決意ヲ此ノ憲法ニ於テ表明シタイト思フノデアリマス。」、こういう答弁をしておられます。こういう趣旨の答弁は、随所にしておられるわけであります。また、こういう表現。
、戦争抛棄ニ關スル本案ノ規定ハ、直接ニハ自衛権ヲ否定ハシテ居リマセヌガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト國ノ交戦權ヲ認メナイ結果、自衛權ノ發動トシテノ戦争モ、又交戦權モ抛棄シタモノデアリマス、(中略)故ニ我ガ國ニ於テハ如何ナル名義ヲ以ナシテモ交戦権ハ先ヅ第一自ラ進ンデ抛棄スル、抛棄スルコトニ依ツテ全世界ノ平和ノ確立ノ基礎ヲ成ス、全世界ノ平和愛好國ノ先頭ニ立ツテ、世界ノ平和確立ニ貢麟スル決意ヲ先ヅ此ノ憲法ニ
ただ四百九条ノ二におきまして、現行法の字句をいくらか改めておりますのは、「判決ニ於テ法律、命令、規則又ハ処分が憲法ニ適合スルや否ニ付為シタル判断ノ不当ナルコトヲ理由トスルトキ」とあります表現は、特例法におきましてはかかる表現を用いず、判決に憲法の解釈の誤りあること、その他憲法の違背あることを理由とするときという表現になつてあります。
「全世界ノ平和愛好国ノ先頭ニ立ツテ、世界ノ平和確立ニ貢献スル此意ヲ先ヅ此ノ憲法ニ於テ表明シタイト思フノデアリマス、之ニ依ツテ我ガ国ニ対スル正当ナル諒解ヲ進ムベキモノデアルト考ヘルノデアリマス、平和国際団体が確立セラレタル場合ニ、若シ侵略戦争ヲ始ムル考、侵略ノ意思ヲ以テ日本ヲ侵ス者ガアレバ、是ハ平和ニ対スル冒犯者デアリマス、全世界ノ敵デアルト言フベキデアリマス、世界ノ平和愛好ヨ八相奇リ相携ヘテ此ノ冒犯者