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25件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-03-13 第201回国会 衆議院 法務委員会 第4号

是ニ付マシテ私共ノ疑ヲ懐キマス点ハ、第一ニ判事ニシテニ一定ノ年限ヲ定メテ其年限ニ到達スレバ其職ヨリ之ヲ退カシムルト云フコトガ是ガ憲法ニ牴触ハシナイノデアルカ、此憲法精神ニ違フヤウナコトハナイカ是ガ第一ノ疑デアリマスト申スハ憲法五十八条 これは大日本帝国憲法ですけれども、  憲法五十八条ニ於テ、「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒処分ニ由ルノ外其職免セラルヽコトナシ斯ウアル、然ニ今度ノ規定

藤野保史

2015-06-22 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第13号

現在の日本にとって憲法九条は一個の空文にすぎない、「日本共産黨ハ一切ヲ犧牲ニシテ我ガ民族獨立ト繁榮爲ニ奮闘スル決意持ッテ居ルノデアリマス、要スルニ」、今の九条は、「我ガ國ノ自衞權抛棄シテ民族獨立危クスル危險ガアル、ソレ故ニ我ガ黨ハ民族獨立爲ニ此憲法ニ對シナケレバナラナイ、」。この九条は民族の独立のために絶対だめだ、これが憲法議会のときの共産党の発言です。代表発言です。  

西修

2000-03-09 第147回国会 衆議院 憲法調査会 第4号

朕曩ニポツダム宣言受諾セルニ伴ヒ日本国政治ノ最終ノ形態ハ日本国民自由ニ表明シタル意思ニヨリ決定セラルベキモノナルニ顧ミ日本国民ガ正義ノ自覚ニ依リテ平和ノ生活ヲ享有シ文化ノ向上ヲ希求シ進ンデ戦争抛棄シテ誼万邦ニ修ムルノ決意ナルヲ念ヒ乃チ国民ノ総意ヲ基調トシ人格基本的権利尊重スルノ主義ニ則リ憲法ニ根本的ノ改正ヲ加ヘ以テ国家再建ノ礎ヲ定メムコトヲ庶幾フ政府当局其レ克ク朕ノ意ヲ体シ必ズ此ノ目的

古関彰一

1999-02-10 第145回国会 衆議院 法務委員会 第2号

チ、正義大道踏ミ進ンデ行カウト云フキ決意ヲ此ノ国ノ根本法ニ明示セントスルモノデアリマス こういう本会議、総理の答弁もありますし、これは、一九四六年、昭和二十一年七月四日の衆議院憲法改正案委員会の質疑で、協同民主党林平馬委員の質問ですが、  斯カル平和愛好国民ガ殊ニ世界平和ヘノ一本道シカ与ヘラレナイ国民ガ茲ニ憲法以テ戦争抛棄世界ニ宣言セントスルノデアリマスルカラ、此ノ憲法ハニ日本憲法ニ

木島日出夫

1991-03-04 第120回国会 参議院 予算委員会 第6号

途中からでございますが、  結局委任命令ヲ出スカ出サヌカ、如何ナル限度マデ出スヲ相当トスルカト云フコトハ、要スルニ法律問題トシテハ委任ト云フコトニ、自ラ一定限度ガ起ツテ来ルノデアリシテ、折角憲法ニ於キマシテ是ガ立法機関アル是ガ行政機関アルト決メテ置キナガラ、其ノ縄張ヲ根本的ニ変ヘルト云フコトハ是ハ憲法禁ズル所アル例ヘバ裁判所ガ全部裁判ヲ株式会社ニ委任スルト云フコトガ論議トナラナイ

工藤敦夫

1988-04-26 第112回国会 参議院 法務委員会 第3号

すなわち、   第三章ノ範囲ニ考ヘラレマス権利ハ特ニ重要ナル国民権利義務考ヘテ居ル訳アリマス併シ世ノ中ニ規定スルコトヲマシトスル国民権利義務ハ数多クアルノデアリマシテ、ソレヲ何処マデ憲法ニ採入レルカ、或ハ之ヲ一般法律ニ任スカ、其ノ限界ヲハツキリ決メルコトハ困難デアリマスケレドモ凡ソ憲法建前カラシテ其重要サヲ検討致シマシテ、主ナルモノヲ茲ニ第三章中ニ取入レタ訳アリマス隨テ今御話

岡村泰孝

1986-11-21 第107回国会 衆議院 本会議 第14号

において、憲法第九条について「一切ノ軍備ト国交戦権認メナイ結果、自衛権発動トシテノ戦争モ、又交戦権モ抛棄シタモノデアリマス、従来近年ノ戦争ハク自衛権ノ名ニ於テ戦ハレタノデアリマス満州事変然リ、大東亜戦争亦然リデアリマス、」「故二我ガ国ニ於テハ如何ナル名義以テシテモ交戦権ハ先ヅ第一進ンデ抛棄スル抛棄スルコトニ依ツテ」「全世界平和愛好国先頭ニ立ツテ世界平和確立ニ貢献スル決意先ゾ此憲法ニ

坂上富男

1986-11-20 第107回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

大東亜戦争亦然リデアリマス、今日我ガ国ニスル疑惑ハ日本ハ好戦国デアル、何時再軍備ヲナシテ復讐戦シテ世界ノ平和ヲ脅カサナイトモ分ラナイト云フコトガ日本ニスルナル疑惑アリ、又誤解デアリマス  故ニ我ガ国ニ於テハ如何ナル名義以テシテモ交戦権ハ先ヅ第一自ラ進ンデ抛棄スル抛棄スルコトニ依ツテ世界ノ平和ノ確立基礎成ス、全世界平和愛好国先頭ニ立ツテ世界平和確立ニ貢献スル決意先ヅ此憲法ニ

角屋堅次郎

1975-03-25 第75回国会 衆議院 法務委員会 第14号

この憲法改正委員長であった芦田さんが本会議で、「從來我ガ國ニ於テハ公務員ノ不法行爲ニ依ツテ損害受ケタ場合、又罪ナクシテ虚罰受ケル、即チ冤罪ノ場合ニ賠償ハ補償受ケル權利ガ十分保護セラレテ居ナカツタコトハ既ニ御承知ノ通りデアリマス是等權利憲法ニ明記シテ國家ハ公共團體賠償責任ヲ明カニスル爲メ特ニ二ツノ場合ヲ直別シテ第十七條ト第四十條トニタナ規定設ケルコトト致シマシタ、」こういう立法趣旨

沖本泰幸

1973-09-13 第71回国会 参議院 内閣委員会 第27号

正義大道踏ミ進ンデ行カウト思フキ決意ヲ、国ノ根本法タル憲法ニ明示セムトスルモノデアリマス、」——これがいまの長官の精神でなければいけないのじゃないですか。あるいは法務大臣の精神たるべきじゃないですか。ねえ、どうですか。ここにいろいろなこと書いてありますよ。日本国は永久の平和を希求する世界国民の公正と信義にゆだねんとするものだ、平和をですね。

黒柳明

1963-06-18 第43回国会 参議院 文教委員会 第25号

現行憲法ニ於キマシテモ一定ノ事項ヲ列擧致シマシテ、臣民ノ權利義務トシテ保障シテ居りマスルコトハ申ス迄モナイノデアリマスケレドモ、其ノ極ク僅カノ例外除キマシテ、全部トモ言フベキモノガ孰レモ法律条件トスル保障デアリマシテ基本精神ハ別ト致シマシテ愚法ニ掲ゲラレテ居リマスル文字建前カラ申シマスルト、要スルニ法律以テスレバ比較的容易ニ制限シ得ル建前權利義務トナツテ居ルノデアリマスガ改正

小林武

1961-09-05 第38回国会 参議院 決算委員会決算の提出手続及び審査方針に関する小委員会 閉会後第1号

付テノ決議権ヲ与ヘサルトキハ徒ラニ唯予算表確定ニ参与セシムルモ何ノ益カアル予ノ信スル所ニ依レハ国会財政ニ参与スルノ利益ハ唯此一点ニアリテ彼ノ予算表確定ニ参与スルカ如キハニ比スレハ至テ微々タルモノナリ  抑々会計検査院組織殊ニ其国会ニスル位地ニ付テハ各国異同アリト雖モ国会ハ会計検査院予メ決算検査シ其報告ヲ為シタル後完結ノ決議権ヲ有スル事ニ付テハ各国概ネ轍ニ出タリ  然リ而シテ財政憲法ニ

林道雄

1954-05-20 第19回国会 参議院 内閣委員会 第39号

戦争抛棄ニ關スル本案規定ハ、直接ニハ自衛権否定ハシテ居リマセヌガ、第九條第二項ニ於テ一切ノ軍備ト國交戦權認メナイ結果、自衛權發動トシテノ戦争モ、又交戦權モ抛棄シタモノデアリマス、(中略)故ニ我ガ國ニ於テハ如何ナル名義以ナシテモ交戦権ハ先ヅ第一自ラ進ンデ抛棄スル抛棄スルコトニ依ツテ世界ノ平和ノ確立基礎成ス、全世界平和愛好國先頭ニ立ツテ世界平和確立ニ貢麟スル決意先ヅ此憲法ニ

八木幸吉

1954-05-14 第19回国会 衆議院 法務委員会 第55号

ただ四百九条ノ二におきまして、現行法の字句をいくらか改めておりますのは、「判決ニ於テ法律命令規則ハ処分憲法ニ適合スル否ニ付シタル判断不当ナルコトヲ理由トスルトキ」とあります表現は、特例法におきましてはかかる表現を用いず、判決憲法の解釈の誤りあること、その他憲法の違背あることを理由とするときという表現になつてあります。

村上朝一

1954-05-06 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第31号

「全世界平和愛好国先頭ニ立ツテ世界平和確立ニ貢献スル此意先ヅ此憲法ニ於テ表明シタイト思フノデアリマス、之ニ依ツテ我ガ国ニスル正当ナル諒解進ムベキモノデアルト考ヘルノデアリマス平和国際団体確立セラレタル場合ニ、若シ侵略戦争始ムル考侵略意思以テ日本侵ス者ガアレバ是ハ平和ニスル冒犯者アリマス、全世界ノ敵デアルト言フベキデアリマス世界平和愛好ヨ八相奇リ相携ヘテ此冒犯者

鈴木義男

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