2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
この間、政府・与党の中から、憲法に緊急事態条項がないから強力な私権制限ができないという妄言が聞こえてきます。加藤官房長官に至っては、COVID―19による危機を、憲法改正に向けた絶好の契機とまでおっしゃいました。憲法に対する無知蒙昧ぶりを示すのみならず、多くの方が命を落とし、苦しんでいる中で、不謹慎の極みであります。 日本国憲法は、公共の福祉に反しない限度で人権を保障しています。
この間、政府・与党の中から、憲法に緊急事態条項がないから強力な私権制限ができないという妄言が聞こえてきます。加藤官房長官に至っては、COVID―19による危機を、憲法改正に向けた絶好の契機とまでおっしゃいました。憲法に対する無知蒙昧ぶりを示すのみならず、多くの方が命を落とし、苦しんでいる中で、不謹慎の極みであります。 日本国憲法は、公共の福祉に反しない限度で人権を保障しています。
日本学術会議への違憲、違法の任命拒否を続けていること、国民を監視し、財産権を侵害する憲法違反の土地規制法案を強行していることも、断じて容認できません。 その一方で、腐敗が底なしじゃありませんか。 昨年九月の菅政権発足以来、政治と金の問題で辞職した自民党の国会議員は、吉川貴盛元農水大臣、河井克行元法務大臣、河井案里元参議院議員、菅原一秀元経済産業大臣と、四人に上りました。
しかしながら、立憲民主党の修正案を与党が丸のみし、立憲民主党に憲法改正原案の審査を拒否する口実を与えたことには、唖然とし、言葉を失いました。
選挙権の保障は憲法上の要請であり、新型コロナ患者、感染者を含め、全ての有権者の投票権が確保されなければなりません。新型コロナ感染症の拡大のリスクを減らしつつ、公正な選挙と投票機会の確保を図っていくことが必要です。 しかし、法案には問題が多々あります。 まず、特例郵便投票制度の問題です。
しかし、昨年以降、新型コロナウイルスの感染拡大により、日ロ間の外交交渉や共同経済活動が停滞する中、ロシア側では、昨年七月のロシア憲法改正を始め、北方四島への実効支配を強める要人の発言や行動が相次いでおります。 コロナ禍により一時的に交渉が凍結されているような状態になっていますが、我が国は、コロナ禍が収束した後には直ちに平和条約交渉に取り組んでいただきたいと思います。外務大臣の見解を伺います。
その中で、大変気になるのが改正ロシア憲法でございます。二〇二〇年七月のロシア憲法改正によって、ロシア側の日ロ交渉に挑む前提が変わったのではないか。 政府は、憲法改正後に行われた二〇二〇年九月の電話会談で、菅総理とプーチン大統領が交渉を継続、加速することで合意したと確認をしているわけでありますが、その後、本年二月に、そのプーチン大統領が、日本との平和条約交渉に関連して憲法に矛盾することはしないと。
○茂木国務大臣 一国の憲法の改正によって領土の帰属が決まるというのなら、簡単な問題なんですよ。そういう問題ではないから交渉というのをやっているわけであります。
そして、私、三十年間を通じて、自衛官の皆さんの特徴というのは非常に憲法や法律に忠実に従うということです。したがいまして、この法律が成立して施行されることになれば、当然のことながら、いわゆる内閣府に協力をする形で防衛省が現場の自衛官たちにこういう調査をしなさいと言えば、それはそれは丁寧にすることは間違いないだろうと。ただし、間違うこともあると思います。そういった形で合理的なものが行われる。
一方で、その自衛隊が有する機能というのはまさに様々でありますから、憲法解釈の問題としては、第九条、特に第九条の問題になると思います。日本国憲法上、例えば戦力の不保持であるとか、それから交戦権の否認といった問題がありますので、これとの観点で、これが戦力に当たるとか、あるいは交戦権の行使に当たるといった問題が出てくるものに関しては、当然ながら憲法違反だということになろうかと思います。
○参考人(馬奈木厳太郎君) 今の御質問、端的に答えると、内閣総理大臣に対して所有者などが利用目的、所有目的を罰則付きで回答を求められる、これ自体、この一か条だけで憲法違反だというふうに思います。
令和三年六月十一日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十号 令和三年六月十一日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(令和二年度 政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政 策への反映状況に関する報告について) 第二 災害時等における船舶を活用した医療提 供体制の整備の推進に関する法律案(衆議院 提出) 第三 日本国憲法
○林芳正君 ただいま議題となりました法律案につきまして、憲法審査会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本法律案は、第百九十六回国会衆議院提出によるもので、憲法改正国民投票の投票環境を整えるため、投票人名簿等の閲覧制度の創設、在外投票人名簿への登録に係る規定の整備、共通投票所制度の創設など七項目にわたる措置を講じようとするものであります。
○議長(山東昭子君) 日程第三 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、憲法審査会会長の報告を求めます。憲法審査会会長林芳正さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔林芳正君登壇、拍手〕
まさに今大臣言われた一刻も早い拉致問題の解決のためにも、日本政府は、日本国憲法九条の精神に立って、日朝平壌宣言を基礎に据えたプロセスが前進するように、積極的に関与するように重ねて求めて、今日の質問は終わります。
次に、日程第三について、憲法審査会会長が報告された後、採決いたします。 次に、日程第四について、国土交通委員長が報告された後、採決いたします。 次に、日程第五について、農林水産委員長が報告された後、採決いたします。 次に、日程第六について、経済産業委員長が報告された後、採決いたします。 次に、日程第七ないし第九を一括して議題とした後、厚生労働委員長が報告されます。
日本政府が立法事実を説明できない法案を強行する場合、憲法違反の集団的自衛権の行使の解釈改憲のように、大抵米国の要請です。 大臣は、法案の趣旨を、我が国を取り巻く安全保障をめぐる環境が不確実性を増している状況に鑑み、我が国の安全保障に寄与することを目的として定めると説明しています。ここで言う我が国を取り巻く安全保障環境はどのようなものですか。
この検討条項の下でも憲法本体の議論や憲法改正の発議が条文上可能であるということについては、原案提出者である中谷先生や、今、北側先生から御答弁がございました、共通の認識でございまして、異論はございません。特に、憲法本体の論議につきまして、直ちに憲法改正の発議という話にはならないとは思うんですけれども、与野党協力の下にCM規制の議論と同時並行的に進めていくということはあり得ることだと思います。
この検討条項には、憲法本体の論議、また憲法改正の発議についての言及は一切ございません。したがって、国会法の規定に基づきまして、法制的には憲法本体の論議も憲法改正の発議も可能であるというふうに整理をしているところでございます。
我が参議院の憲法審査会は、この憲法審査会の在り方として、国会法に基づく憲法問題の調査、これを実はしっかりやってきているところでございます。憲法問題の調査といえば、当然、憲法違反の問題であります。奥野提案者、今、国会法の条文を探してくださっているんだと思いますけれども、申し訳ございません、四ページの上の方に国会法の条文書かせていただいているんですけれども、四ページの上。
教科書につきましては、御指摘のとおり、義務教育段階では、憲法第二十六条に掲げる義務教育無償の精神をより広く実現するため無償で提供されておりますが、高等学校段階では、御指摘のとおり、拡大教科書を含め有償となっております。
かの十七か条憲法と同じになりましたが、偶然十七か条になって、その第一条が日の丸半導体の再興なんですよね。 産業競争力の強化というのは、国産半導体の復興なくして、復活なくしてあり得ないです。したがって、その取組の具体策、政府参考人にお聞きしたいと思います。
○国務大臣(小此木八郎君) 自衛隊の保全隊の話、あるいは大垣警察署の話を出されましたけれども、本法案に基づく調査は土地等の利用状況を把握するためのものであって、この目的以外の情報収集は行えないことから、憲法で保障された国民の権利や自由が不当に侵害されることはないと考える中で提出をさせていただきました。
伺いますが、憲法判例では、プライバシー情報についての自己決定権、自己情報コントロール権を憲法上のプライバシー権の重要な内容だとした判決が出されています。プライバシーに関わるいかなる情報をいかなる範囲で開示するか、それは本人が決めることだと、そういうことです。ですから、やましいことがないなら勝手に調べられても問題ないということにはならないと思うんですね。
次に、ロックダウン法制の整備と特別の犠牲を強いる際の補償の制度化と書かせていただきましたが、今回のこのコロナ禍で我々が得た最大の教訓の一つは、法律であれ憲法であれ、緊急事態に係る規律をやっぱり平時からしっかり整備をしておかなければ、かえって国民の権利や自由への制限がなし崩し的に恒常化されるという事実ではないかと思っています。
我が国の憲法十二条においても、国民は自由及び権利の濫用をしてはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされているわけでありまして、御指摘のような、今後、更に強い変異株あるいはまた新たな感染症、こういったことも見据えながら、国民の皆さんの命を守るために必要となれば、感染症を抑え込むために、私権の制限、どのような制度があり得るのか、このことについては我々としても不断の検討は進
しかし、今、麻生大臣からお話のあったとおり、予見し難いということを考えたときに予備費を積むということについては憲法も認めている。じゃ、その額、一定の額をどれぐらいと見るのかということで、長らく麻生財務大臣が経験をされた中でも三千五百億から五千億ぐらいが妥当であろうということは、国会の中で大方の同意を得る中で進んできたわけでございます。
事業者が行う勧誘に対して新たに規制を導入する場合には、消費者保護を実効的に高めるものとなるか、憲法上の営業の自由を過度に侵害しないか、義務を負うべき事業者にとって新たな規制が実行可能かなど、様々な観点を検討する必要があります。
私も同意見でして、やはり、もうロックダウン、諸外国やっていますけれども、日本はやらないというかできないと大臣もよく言われるわけですけれども、日本では難しい、あるいは憲法上難しいということもテレビなんかでもおっしゃっているのも聞きました。 しかし、私はそんなことないんじゃないかなと思います。
その上で、あえて一般論で申し上げれば、先生もよく御承知のように、憲法が国民に保障する基本的人権であっても、法律により、公共の福祉のために必要な場合に、合理的な限度において制約を受けることはあり得ると解されておりますけれども、その場合における公共の福祉による制約については、その具体的な内容や制約の可能な範囲等については、個別の立法の目的や内容等に応じて、その必要性や合理性の面から具体的に判断する必要があるものと
○田村国務大臣 まず、私、憲法違反と言ったのは、あれは、海外に出国する自由、その判例でありますので、そこを言ったので、今一連言われた話は、それは、私、憲法違反とかそういう話じゃなくて、私権を制限するので、結局、政府が短期間で決めるよりかは、国民の代表たる国会が御判断をいただく方がより国民の皆様方に御理解いただけるのではないか、こういうことを申し上げたということで御理解いただきたいと思います。
そして、本法案に基づく損失補償は、憲法第二十九条第三項とも適合するものであると考えております。 次に、事前届出についての御質問をいただきました。 安全保障の観点から特にリスクが高い特別注視区域にある土地等については、機能阻害行為の兆候を可能な限り早い段階で把握し、適切に対応する必要性が大きいものと考えます。
いずれにせよ、本法案に基づく措置により、憲法で保障された国民の権利や自由が不当に侵害されることはないものと考えております。 次に、第八条の報告徴収について御質問いただきました。 第八条の報告徴収等は、土地等の利用状況を把握するために行うものであり、その対象者としては、土地等の利用状況を知り得る者が該当します。
日本国憲法は、自由に居住地を選択し、土地や建物を所有する権利を保障しています。この基本的な権利を、国家が安全保障の名の下に直接制限する違憲立法であることを冒頭、指摘しなければなりません。拙速な議論は断じて許されないことを強調するものです。 まず、立法事実についてお聞きします。
○田所副大臣 今述べられましたものにつきましては、主文ではなく付言として出されたものでありまして、その判決については、給費制は憲法上保障された制度ではなく、給費を受ける権利が憲法上保障されていると解することはできないということで、救済措置を講じなかったという立法不作為が、憲法に違反するとか、国家賠償法上の違法性を帯びるとかいうことができるものではないと判示して、結論として国の主張を認めておりますので
一定年齢到達という事実のみを理由に労働契約を終了させるため、労働者の労働権を侵害するか否か、あるいは、年齢差別であり、憲法十四条や労基法三条の趣旨に違反することにより公序良俗違反となるか否かが問題とされてきました。 特に一律定年制は、労働者に労働関係継続の意思があったとしても、その労働能力や適格性の有無などを問うことなく、一定年齢到達という事実により労働契約を終了させてしまうものです。
同意なしに個人情報が使われることは、私は憲法違反の疑いがあるというふうに考えております。情報が不正に使われないか、個人情報保護法の定めにより保護されるにしても、監視機能として不十分ではないか。個人情報保護委員会でやるんでしょうか、教えてください。
具体的な立法事実もないのに国民に罰則を科すような規制立法なんか憲法上できるわけないじゃないですか。答えてください、ちゃんと通告しているんですから。 その電波妨害を防ぐのになぜ一キロ四方の全不動産を調査することが必要で、必要不可欠で、かつ手段として合理的なのか、それを説明してください。
○小西洋之君 立憲主義というのは、憲法によって国家権力を制限して国民の権利や自由を守るというのが立憲主義なんですが、日本国憲法九条は集団的自衛権の武力というものを内閣や国会に禁止しているわけです。そのことによって何人も殺されてはならないということを言っているわけでございますので、これ発動したら自衛官は命の危険に直面する、もうこれは戦死しますから。
○国務大臣(岸信夫君) 立憲主義、我が国は日本国憲法がございますけれども、日本国憲法に基づいて物事が行われております。そのことをもって、憲法に全て基づくという意味だと解釈をしております。