2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
これらのことを含めて、菅総理が自ら説明をし、必要な対策を行うために臨時国会を直ちに開くべきだ、野党が要請した憲法五十三条に基づく臨時国会の召集こそ政府が行うべきときではないでしょうか。
これらのことを含めて、菅総理が自ら説明をし、必要な対策を行うために臨時国会を直ちに開くべきだ、野党が要請した憲法五十三条に基づく臨時国会の召集こそ政府が行うべきときではないでしょうか。
幾ら要請しても菅総理はこの委員会に出ていらっしゃらないし、憲法に基づいて国会開会の要求を我々野党がしても、全く政府・与党の皆さんは対応すらするそぶりもない。こんな状況で、なぜこんなときに国会を開かないんですか。国民の今命に危険が迫っている、こんなときに一体私たちは何をやっているのですか。議論を避けているとしか言いようがないんです。
憲法では、国会で四分の一以上の要求があれば内閣は臨時国会を召集決定しなければならないと、こう書いています。ですから、直ちに臨時国会を召集して、もうこの時間だけでは、審議するべきことは山ほどあるのに、時間が足りなさ過ぎます。総理も出てこられません。臨時国会を開会すべきだと改めてお伝えして、質問を終わります。 ありがとうございました。
私ども、そういったことを研究しながら、まさに憲法の範囲内で何ができるか。憲法十二条、もう申し上げませんけれども、自由と権利の公共福祉の制約がありますので、その範囲で何ができるのか。さらには、法律改正によらなくとも、政令、省令、告示で、あるいは運用で何かできないのか。これを常に考えてきているところであります。
ロックダウンには憲法改正は必要ないと理解していますが、それでいいですか。 総理がおっしゃる、日本にはなじまないとは、どういう点がなじまないのでしょうか。 三点お答えください。
憲法五十三条に基づいて、私たちは国会の開会要求をしています。このまま国会の開会要求に応じないということは、政府や政治に対する信頼が失われてしまう。臨時国会の開会をまず強く求めておきたいと思います。 それでは、感染拡大、現状をお伺いしたいと思います。 現在の、まず、コロナ感染陽性者の自宅療養者数、そして療養先調整中の人数は一体何人に今なっているんでしょうか。数字だけお答えください。
これは西村大臣の権限、大臣が召集権限あるわけじゃないですけれども、我々、憲法にのっとって召集求めているんですよ。何で応じないんですか。やりましょうよ、法改正議論。どうですか。
憲法を見ますと、十二条、釈迦に説法ですけれども、公共の福祉のために自由や権利は利用される責任を負うということが書かれておりますので、国民の皆さんの命を守るために、まさに感染症を抑えるために、常にこうした海外の事例も含めて検討は進めていきたいと考えておりますし、実は、今日の分科会でも、ほとんどの専門家から、個人の外出規制について法的な措置を検討するようにという御意見をいただいたところであります。
○青柳委員 最後に、我々野党は、憲法に基づいて国会の開会要求をしております。 国難のときこそ、国会を開き、政治の責任と役割を果たすべきでしょう。国民の命と暮らしを守るための経済対策と補正予算、休業と補償の徹底、人流の抑え込み対策、今申し上げた医療提供体制の整備、これらについて、国会を早急に開いて答えを出すべきだというふうに思います。 大臣の認識を最後に伺いたいと思います。
これだけの緊急事態、異常事態の中で、我々、臨時国会の開会要求を憲法五十三条に基づいてやらせていただいています。にもかかわらず、政府・与党は、この憲法上の義務から逃げ続けて臨時国会開会をしません。閉中審査をやりながら、今日もたったの二時間ということで、これだけ多くの国民の皆さんが現下の状況で憂慮されている中で、たったの二時間というのは甚だ政府・与党何を考えているのかと言わざるを得ないと思います。
憲法第五十三条は、要求があれば開かなければいけない、内閣には召集義務があり、それが定められています。 国民には、緊急事態宣言の発出、延長、解除を繰り返して、政策決定の適切性や効果への疑念のみならず、諦めの空気が広がっています。
我が国の憲法十二条においても、もう御承知のとおり、国民は自由及び権利の濫用をしてはならない、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うというふうに書いてありますので、まさに国民の皆さんの命を守るために、感染力の強いこの変異株、こういったものを抑え込むために私権の制限というものはどういったことがあり得るのか、これについては諸外国の例も参考にしながら、常に私ども頭に置きながら不断の検討は進めていきたいというふうに
諸外国を見ましても、外出規制など、先進的な国家でも二百万円近い罰金を取っているところもありますし、我が国の憲法でも、この自由と権利は公共の福祉のため利用する責任を負うということが書かれておりますので、国民の皆さんの命を守るために、まさに今の変異株、更に強い変異株も考えられるわけであります。
今回のものは、まず、特措法に基づく要請ではありませんので、国が直接、広く呼びかけは私も行っておりますし、御協力の要請は行っておりますが、二十四条九項はあくまで都道府県の知事から事業者に対して行われるものでございますので、今回の要請が何か特措法の二十四条九項に基づくというものではありませんので、特措法上の必要最小限のものかどうかということは、これはお答えを控えたいと思いますが、私どもとして、当然、憲法
特に、取引の安定であるとか、あるいは事業の継続とか、そして憲法で保障されております営業の自由もございます。様々な御指摘をいただく中で、私ども重く受け止め、そして、酒販業界の皆様方に本当に不安をお与えしてしまいましたので、反省をし撤回をさせていただきました。まさに申し訳なく、本当に申し訳なく思っております。
○後藤(祐)委員 強化を図るという一般的な書き方だとか、法律上も曖昧な根拠で、これは事実上、憲法で保障された営業の自由をある意味制限する行為ですよね。これは、やるんだったら、緊急事態宣言の下で四十五条に基づいて要請するとか、そういったのだったら百歩譲って分からなくはないですけれども、二十四条九項でふわっとした要請ですとか、あるいは基本的対処方針に明確に書かないとか、こんなのでやっちゃ駄目ですよ。
○吉川沙織君 憲法第五十三条の規定に、内閣は臨時会を召集できるとあります。今の言葉をそのまま捉えれば、私は開くと捉えます。 本日の朝示された基本的対処方針の案によれば、状況に応じて予備費の活用には臨機応変に必要な対策を講じていくとされています。事案の性質上、予備費による対応の必要性を否定はしませんが、予算の事前議決の原則から、必要であれば補正予算について国会において議論するのが筋です。
憲法六十二条、六十六条の内容に反する、国会の立法権や調査権に対する重大な侵害行為じゃないかと。これ、厚労省が出した資料です、長妻議員に。これは虚偽公文書作成罪に当たるんじゃないかと、法務省の政府参考人に見解を問います。
アプリを入れたりとか警備員の見回りを強化したりとか、様々されているのは理解をしているんですが、ただ、やはり自主的な対応に任されている部分がこれは大きいので、私権制限というのは今のやはり憲法上なかなか難しいというのが今の政府の見解だというふうには理解をしておりますので、となりますと、やっぱり必ずもうそういった要請に応じない方々というのも出てきていまして、これもかなりの人数に、さっき小沢委員から紹介あったとおり
これは、政令への委任範囲を超えた違法行為であるという指摘もございますし、過度の営業の自由規制で憲法二十二条違反の疑いすらあるという声もあります。どのような法的整理をされたのか、教えてください。
もう一つは、憲法と国民の権利に関わる重大な法案であるにもかかわらず、会期残り僅かな短期間で審議し成立を図ろうとするなど絶対に認めることはできないということでした。 参議院は、重要議案の参議院における審議期間は原則として最低二十日間を確保すると、二十日間ルールを掲げていることも指摘しました。改革協の答申に盛り込まれた与野党合意の原則です。
内閣不信任決議案は、仮にですが、可決されれば憲法第六十九条の規定により内閣は解散か総辞職を選択せざるを得ないものであり、その議案が提出されれば、その処理が行われるまで衆参共に本会議や委員会を開会すること自体行われていません。この国会運営のルールが確立して以降は、当然、院の構成に関わるからといって先に処理した例も見当たりません。
本法案は、憲法が保障するプライバシー権や財産権など基本的人権を脅かし、罪刑法定主義にも反するなど、重大な懸念を幾つも抱えています。 審議すればするほど問題点が浮き彫りになる中、与党は昨日夕刻以降、突如、採決ありきで議事を押し進めるに至りました。これ以上審議すれば政府が説明不能に陥るのを恐れるかのように強制終了しようとする姿勢は断じて許されません。
次に、ただいま閉会中審査をすることに決まりました案件を除く他の案件について、各委員会及び憲法審査会において申出のとおり閉会中審査をするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
令和三年六月十六日(水曜日) ――――――――――――― 令和三年六月十六日 午後一時 本会議 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 中央選挙管理会委員の指名 法務局・更生保護官署・入国管理官署及び少年院施設の増員に関する請願外五百九十四請願 国家基本政策委員会及び懲罰委員会を除く内閣委員会外十四常任委員会及び災害対策特別委員会外八特別委員会並びに憲法審査会
安江 伸夫君 浅田 均君 東 徹君 足立 信也君 浜野 喜史君 吉良よし子君 山下 芳生君 渡辺 喜美君 事務局側 憲法審査会事務
○会長(林芳正君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。 これより請願の審査を行います。 第五八号憲法九条を変えず、憲法の平和、人権、民主主義をいかす政治の実現を求めることに関する請願外四十一件を議題といたします。 本審査会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧のとおりでございます。
第百九十八回国会、原口一博君外二名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
博志君 近藤 昭一君 中川 正春君 長妻 昭君 広田 一君 本多 平直君 道下 大樹君 谷田川 元君 吉川 元君 大口 善徳君 國重 徹君 赤嶺 政賢君 本村 伸子君 足立 康史君 馬場 伸幸君 山尾志桜里君 ………………………………… 衆議院憲法審査会事務局長
今会期中、憲法審査会に付託されました請願は七種二十七件であります。各請願の取扱いにつきましては、幹事会において慎重に協議いたしましたが、憲法審査会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付いたしましたとおり、憲法審査会に参考送付されました陳情書は三件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は十一件であります。念のため御報告いたします。
前原誠司君外一名提出) 領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案(篠原豪君外十四名提出) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の 公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案(第百九十七回国会、森山浩行君外九名提出) インターネット投票の導入の推進に関する法律案(中谷一馬君外十二名提出) 反対 共産 3 各委員会及び憲法審査会
新君 高木錬太郎君 塩川 鉄也君 遠藤 敬君 浅野 哲君 ………………………………… 議長 大島 理森君 副議長 赤松 広隆君 事務総長 岡田 憲治君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 中央選挙管理会委員指名の件 閉会中審査に関する件 各委員会及び憲法審査会
○高木委員長 次に、閉会中、各委員会、憲法審査会及び情報監視審査会から委員派遣承認申請書が提出されてまいりましたならば、議長において、議院運営委員長と協議の上、これを決定することに御一任願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
五 本法の規定による措置を実施するに当たっては、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に制限することのないよう留意すること。 六 本法第四条第二項第二号の「経済的社会的観点から留意すべき事項」を具体的に明示すること。その際、本条における市街地の位置付けを明確にすること。
それを規制しようというときに何ら具体的なものを示さない、だから日本国憲法の下での法律の体を成していないと言っているんですが、それを御理解いただけない。もう、ちょっと恐ろしい事態だというふうに思います。 ちょっともう一点お聞きしたいのは本法案第二十一条です。 既存法で対応することができる場合は既存法での対応ということもやるわけですね。
政府が土地利用の規制を行うときに、その規制が憲法が保障する基本的人権との関係で妥当なものであるのかどうか、行き過ぎた権利制限、人権侵害とならないか、立法府は法律によって政府を縛る、そういうことをやらなきゃ駄目なんですよ。それが日本国憲法が求める国会の機能なんですよ。 昨日、参考人質疑で、弁護士の馬奈木参考人の意見陳述、これインターネット上でも注目されています。
土地利用規制法案の問題点として、国会を唯一の立法機関と規定する憲法の趣旨に反する典型的な包括委任規定が含まれている点は看過できません。
憲法との整合の是非や国民の権利に関わる極めて重要な法案であるにもかかわらず、衆議院では野党が求めた連合審査や参考人質疑すら行われず、法案の様々な課題については明確な答弁もなく、審議不十分、生煮えどころか火にも掛けない状況のまま強行採決されたものであります。