1947-08-07 第1回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第5号
新憲法のもと新たに國家最高機關としての國會が成立いたしましたる今日、われわれといたしましては、さらにここに決意を新たにし、この問題に處するの要ありと確信いたすものであります。引揚問題の解決は人類普遍の道徳及び正義の當然の要請であります。なお日本國憲法が理想とする世界平和實現のために、各國民の間に永く恨みを殘してならないことは申すまでもないところであります。
新憲法のもと新たに國家最高機關としての國會が成立いたしましたる今日、われわれといたしましては、さらにここに決意を新たにし、この問題に處するの要ありと確信いたすものであります。引揚問題の解決は人類普遍の道徳及び正義の當然の要請であります。なお日本國憲法が理想とする世界平和實現のために、各國民の間に永く恨みを殘してならないことは申すまでもないところであります。
この問題に関しましては、先般委員会におきまして國務大臣に特に念を押しておきましたが、大臣は、新憲法による男女同権を、この省においては大臣みずから他省の範となるよう実行すると約束をされております。
日本國憲法は、その第十七條において、「何人も、公務員の不法行爲により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、國又は公共團体に、その賠償を求めることができる。」と規定いたしております。
かくすれば、憲法十七條のわれわれ人民に與えられたる権利も、実に本案の画餅によりまして実際の効力を享受することができないという危險が多分にあると思うのであります。どうか本案が実施せれるについて、人民に憲法によつて與えられた権力が実際行使されるように、実際的な効力が発揮せられるように、以上述べました希望條件が極力実施されんことを希望して、日本共産党は本法案に賛成する次第であります。終り。
條約上さようなことが定められますれば、この憲法の規定にもございますが、條約を尊重しなければならん、何らかの方法によつて、それらのものを日本において執行し得る法令を作らなければならないと考えております。
○政府委員(國宗榮君) 五十八條を削除いたしましたのは、憲法の三十九條の趣旨によりまして、この憲法の第三十九條は、刑事裁判の確定力を強調しておりまして、特にこれを不利益に変更することを禁ずる精神に出たものである、かように考えておりますのですが、この刑法の第五十八條は、すでに確定した裁伴を、後日被告人の前科が発見したという理由で、不利益に変更することを認める規定でありますのでこの憲法の第三十九條の趣旨
○政府委員(國宗榮君) この度の「刑法の一部を改正する法律案」におきましては、日本國憲法の制定に伴いまして、当面必要なる最少限度に改正を止めるという建前をとりましたので、只今お尋ねのような仮出獄の問題につきましても一應考慮いたしたのでありますけれども、これは仮出獄その他刑法の、例えば宣告猶予というような制度いわゆる刑事政策的な根本的の問題につきましては、刑法の全面的な改正におきまして愼重に考えてこれを
憲法は國家としての戦争權を放棄したのでありますが、この新憲法の精神を貫徹するためには、同時に國民もこの憲法の規範を尊重せねばならぬと考えます。従つていやしくも日本國民である限り平和的文化國家の一員として、同時に第三國間の武力行使に対しても中正な立場を保持するという絶対に必要であることを考えます。
○佐藤(藤)政府委員 改正案におきまして刑法第三章の外患に関する罪の大部分を削除いたしまして、八十一場と八十二條を修正して存置するころにいたしたのでありますが、この理由は申し上げるまでもなく、新憲法においてわが國が今後武力を放棄していかなる事態にあつても戦争に訴えるようなことのない、ほんとうの平和的な國家として存立したいという趣旨が新憲法に明示されておりますので、その戦争放棄、武力放棄の精神に副うように
○佐瀬委員 新憲法第二條は國民に保障する自由權利は、常に濫用してはならぬ公共の福祉のために利用する責任を負うのだという一つの基準を表示されております。ただいまの政府委員の御説明は、結局これを根據とされて、公共の福祉のためには憲法に規定された國民の基本的人權、自由も立法的に制限することができるんだという御趣旨にあるように相成るのでありましようか。
そこでわれわれは、あくまでも立派な政黨を保護助長させるという意味において、この政黨法というものはつくらるべきものであつて、この政黨法は憲法の結社の自由を制限するものでないかというような御懸念もあるようでありますけれども、われわれは、政黨法は結社の自由を制限するようなものであつてはならぬのであつて、むしろあくまでも立派な政黨を助長させるというところに狙いがなければならぬと思うのであります。
私はですから新憲法の発布されない前でございましたが市会議員を訪ねまして、私は特別急行券を頂いておる駅長でございますけれども、ああいう無能な駅長は免職さしたらどうか何故ならばあの女の子供達が四、五人おつて皆ふざけて遊ぶ時間がある。
これは率直に申上げますというと、憲法に用いられておる言葉でありまして、私共は公衆衞生の質的及び量的の向上それを「向上及び増進」と、かように解釈をしておるのであります。次に人口動態統計というのは疾病統計を含むかと、こういう御質問でありますが、人口動態統計は、今日現在におきましては、内閣総理廳統計局の主管になつておる。
併しそれを國家がやるということが信教自由の弊害になるのだから、それは限界を加えたということが憲法二十條の制限なんである。憲法の下で行われる公立の學校には宗教教育におのずから限界があるということを認めなければならん。その限界は、今言われるように、客観的な知識を與えるに止めなくてはいかんのであつて人間の心理構成をなし逐げるということであつては、これは憲法上重要な疑點を持つのである。
○矢野酉雄君 河野君竝びに松野君の御意見に對して私は私の意見を述べますが、第一文部當局の意見を聞いて憲法解釋するといふが如き態度は實に遺憾千萬であると思う。憲法解釋するのは我々國會が最高の機關であらねばならん筈である。その前提に立つて、宗教教育の問題もその妥當なる結論を與えるのは我々國會自體であらねばならんことを私は強く強調したいのです。
それから二十三條の點を重ねてお尋ねでございましたが、實はこの二十三條の規定は、この冬の議會におきまして通過いたしました配炭公團、石油公團その他にありました條文がそのまま引寫されておるわけでありまして、憲法違反の問題も當時の議會におきまして何ら問題になつておらないわけでありまして、われわれといたしましては、すでに議會を通過いたしました法律でありますので、そういう點について別段の心配をいたしておらないのであります
特にこれは一種の接収であり徴發と同じような規定であつて、理論的に見れば大きな問題でありますから、もつと具體的に人民の權利を擁護するという立場の規定が必要であると私は考えておるのに、政府ではただ單に安本長官が適當にやるというだけでは、憲法違反にもなるのではないかと私は考えるのでありますがもう一遍この點、一項と二項とは違う觀念でありますので、第二項について説明していただきたいと思います。
前は舊憲法時代でありますが、現在は新憲法による初めての先例をつくる問題でありますから、私は新憲法の精神から言つていけないのじやないかと言うのであつて、舊憲法時代がいいからということで承服はできないと思います。新憲法の建前からいつて一般國民の權利を拘束するというような問題であるから、もつと具體てきにやつた方がいいではないかというのであつて、舊憲法の先例では私は十分承服できないと思います。
とありますが、この「決算に関しては」という解釈が問題になるのであろうと思いますが、決算の編成の仕方とかそういうことは、やはりこの附則によつて從前の例によらなければならないかと思いますが、会計檢査院法及び國会法、更に言えば憲法等が変つて來ておるのでありまするから、その決算の審面方針は勿論、その他相当な部分において従前の例によりせらるるととが相当あると思うので、この附則第三條だけで從前の例によることを強
要するにこの決算の編成並びにその手続の問題につきましては、從來の会計法、会計規則の方式によつてやつて行く、併しながらこれを審査する方の側におきましては、すでに憲法も新らしくなつており、新憲法の適用を排除する何ものもないのでありますから、やはり從つて新憲法に基く会計檢査院法並びに國会法というようなものの適用も又新憲法の内容的のものでありますから、憲法附属の法令の適用も、やはり新憲法同様に適用して行く。
即ち御承知のように、從來は旧憲法の下に会計法という法律がございまして、その法律の下に会計規則、これは勅令でございましたが会計規則がございまして、決算に関して種々細かい規定がなされておつたのであります。
それで勞働省に設置する部局につきましては大臣官房の外、今まで厚生省のやつて参りましたところの勞政局と勞働基準局と職業安定局の三局を厚生省から移管すると同時に、先程申上げました勞働統計及び調査竝びに憲法においてその權利と地位が認められた婦人及び特に保護を加うべき必要あるところの少年勞働者に對する問題を取扱うために、特に新らしい局、婦人少年局というものを設けまして、そうしていわゆる官房の外五局というものを
殊に新憲去が實施せられました今日、憲法の精神もそこにあるのでありまして、加えて關係方面の意嚮も決算を殊に重視しておるということを聞いておりまするので、先ず以て決算の重要性ということを特に強調しなければならんと思つておるのであります。
新らしい憲法の關係、財政法では……、詰り昭和二十一年度の歳計は七月三十一日で締切りになるのです。昭和二十二年の七月三十一日で……。そうしてそれがこの冬の十二月召集される通常議會に出るのです。それはレギュラー・コースなんです。ところが今の昭和二十年度は、憲法の關係なんかありまして前の舊法によつて行われたわけであります。今後はあなたの言われる通りに、次の年度に出るわけなんであります。
これを拂い切りまして、殘つた金額につきましては舊憲法、すなわち帝國憲法の第七十條の規定によりまして、三囘にわたりまして緊急財政處分をいたしております。その金額は四十三億七千五百萬圓ほどであります。その財源は一般會計の歳入超過額と申しますか、一般會計の豫算執行上の歳入超過額をもつて支辯したわけであります。すなわち當該年度のみについて百一億という臨時軍事費の繰入れがございます。
また罰則規定、時效規定に付きまして、新情勢に應ずるよう改正を行うのほか、新憲法、地方自治法の施行、外地の喪失等に伴う所要の規定の改廢をいたしたのであります。 以上本案提案の理由と改正の要點につきまして、簡單に御説明申上げたのでありますが、何とぞ速やかに御審議の上、可決あらんことをお願いいたす次第であります。
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○國會職員考査委員會規程に關する件 ○官吏としての在職年を國會職員とし ての在職年とみなすことに關する規 程に關する件 ○議員に出頭する證人等の旅費及び日 當支給規程に關する件 ○二十二年度國會所管の追加豫算要求 に關する件 ○生鮮食料品及び青果物に關する調査 承認要求に關する件 ○次囘の自由討議日に關する件 ○電力復興問題調査承認要求
○荊木委員 憲法の十七條、すなわち「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより國又は公共團體に、その賠償を求めることができる。」、この規定はご承知の通り、衆議院の修正によつて新たに加えられた條文であります。
本案は、國民の權利をいやが上にも拡大強化いたしました新憲法、その新憲法の第十七條によつて提案をいたしました法律であるのでございますが、これは今日のわが國の世相に鑑み、當然こうあるべきであろうと存ずるのであります。
新憲法におきまして公權力の行使にあたる公務員による損害賠償の責任を明記いたしましたことは、新しい立法面の進歩性を物語るものでありまして、まことに慶賀にたえない次第であります。國家賠償法は憲法の趣旨によつて立案せられたものであり、これによつて従來重大な損害をこうむりましたものが、何らそれに對して救済の方途を講ずることができないで、泣寝入りになつたような次第であつたわけであります。
從いまして、今囘におきましてはその目的を改正案第一條に明らかに謳つておりますごとくに、公衆衞生の向上及び進歩ということのために、保健所は目的をそこに持つて行くということになつておるのでありまして、即ち憲法第二十五條において高らかに言われておりますところの、國民の保健及び文化、そういう面に対する國の義務をこの保健所が担当してやつて行こうというのが、この保健所の新らしい目的でありまして、これは從來の保健所
今囘新らしく憲法が制定されまして、いわゆる憲法の根本義に基いて、國民の健康にして明朗なる旗幟を目標として参ることと存じまするが、その根本的観念の相違において、從來の保健所をどういうふうに指導し、或いは持つて行こうとしておられるか、この点について第一に承りたいと思います。 第二には、この法案を通じまして、政府の保健行政についての一貫したる方針が私共は見失われておるような感がいたすのであります。
なぜ少年というものと一緒の局にしたかという質問ですが、政府といたしましては、憲法で男女の別なく權利も認められ、社會的地位も認められておりますが、實情においてはやはり婦人の地位なり、權利なりがまだまだ現實の問題としては男子と同じようになつておらない。この嚴然たる事實はやはり質問者も認めておられることだろうと思う。
○米窪國務大臣 ここで勞働者というのは——憲法には勤勞という言葉を使つておるのですが、ここで勞働者というのは、御承知の通り、今日勞働省の管轄には農民を含まない、それから船員勞働も、これまた提案のときに御説明した事情によつて勞働省の管轄には一應含まない。將來のことはともかくも含まない。
觀光事業と言わず、日本が憲法上において文化國家になるというのでありますから、この問題は非常に大きな問題として國家の取上げなければならないことは當然であります。
若しこれが合致せずして、政府が是非公團ができるのだから收買しようとして、應じない場合には五年以下の懲役、五萬圓以下の罰金ということがありますが、これは國の憲法上の條文のどれに照らして言うのかちよつと我々合點が行かないのですが、この邊を……。
○岩木哲夫君 それに應じなかつたら、いわゆる五萬圓以下、五年の懲役にやるという場合を意味しておるように今御答辯を拜聽いたしましたが、それは憲法のどういう條文で、どの法令でやられるのでありますか。
○宮城タマヨ君 第百八十三條を削除されているのでございますが、これは新憲法の精神に則り、それから女性の解放という点から当然削除されるべきだと思つておりますけれども、現社会情勢で、そうして又理想的な建前からいえば、削除でよろしうございますけれども、現段階において刑法の方の実際の線に沿つて行かなければならないという点から、実際の社会情勢に沿わなければならないという点から考えまして、削除されているという点
○政府委員(國宗榮君) 刑法の改正法律案におきましては第百八十三條、即ち姦通罪につきまして、削除の案を立てておるのでございますが、憲法の十四條によりましての、夫婦の平等と男女の基本的平等ということが規定されまして、從いまして今日現行の刑法の百八十三條によりますると、女子が姦通した場合のみ罰する規定でありまして男女平等の原則から申しましても、憲法上改めなければならないということになりましたので、昨年内閣及
それは捜査上の便宜のためではなくて、憲法三十九條によつて、今度同一犯罪については重ねて刑事上の責任を問われない、こういう意味を全うするために、若しそういうことになると困るからということで專ら政府の意見は、いや捜査のためじやないということを強調されたのであります。
それを徳田氏の言われるのは地方における委員會とか協力會などの運營によつてやろうとおつしやるのですが、そうすると國民が人の住居に侵入して、蓄えてある物資等を取調べる、捜索するという權限が與えられることになるので、せんだつての自由黨の北浦君の御説のように、憲法違反なんという問題も生じてくるのではないかと思います。
○徳田委員 由來憲法によりましても、官は主權者ではなく、國民に主權がある。すなわちここにおいてこの委員會は主權の行使者である。この主權の行使者に主權をもたない公僕を入れるということは根本的に間違つておる。憲法違反である。これは公僕である。公僕とは何ぞ、使われるものである。公に使われるものであるから、これは事務をとるならよいが、こういう主權に關係すべき性質のものではない。