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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1964-06-26 第46回国会 参議院 法務委員会 第36号

政府委員竹内壽平君) 改正案の二百二十五条の二「近親其他被拐取者安否憂慮スル者憂慮ニジテ其財物交付セシムル目的以テ人略取ハ誘拐シタル者ハ」とあります。この「憂慮ニジテ其財物交付セシムル目的以テ」そういう財物交付させる、これが身のしろ金、通俗的のことばで言うと身のしろ金に当たるわけでございます。

竹内壽平

1964-03-19 第46回国会 衆議院 法務委員会 第16号

そのさように思います理由は、「憂慮ニジテ」取るという、このことばからおのずからそこは限定を受けてまいりまして、単に第三者としてけしからぬ、心配だというような意味憂慮しておられる人は、「憂慮ニジテ」取ろうという犯人の悪い心情、そういうものを罰しようとするこの規定からははずれてくるのでございまして、そういう者から取る場合は、あるいは恐喝という罪になるかもしれませんが、この二百二十五条ノ二にいう、そういう

竹内壽平

1964-03-19 第46回国会 衆議院 法務委員会 第16号

竹谷委員 「憂慮ニジテ其財物交付」させる憂慮した人の財物でなければならぬかどうか。憂慮をしておる人が、ここに甲なら甲という人があり、その人でない乙なり丙なりの財物交付さす。それでいいのだ、甲は金がないからどうせ出せないだろう。乙、丙、近親その他で憂慮してない者でもだれでもいいから出せばよろしいのだ、こういう場合です。

竹谷源太郎

1964-03-17 第46回国会 衆議院 法務委員会 第15号

竹内(壽)政府委員 この「憂慮ニジテ」ということばは、御承知のように、準詐欺罪の二百四十八条にそういう用語例がございます。「未成年者ノ知慮浅薄又ハ人ノ心神耗弱に乗シテ其財物交付セシメ」、この「乗シテ」ということばが、そのときの準詐欺罪解釈として、学説、通説と申しますか、それの解釈は、利用してとか、つけ込んでという意味になっております。

竹内壽平

1964-03-17 第46回国会 衆議院 法務委員会 第15号

鍛冶委員 次に、二百二十五条ノ二に、「近親其他被拐取者安否憂慮スル者憂慮ニジテ」と、こう書いてある。なかなかどうも、いわゆるしぼりの上にしぼりをかけてあるようだが、これほどのしぼりをかけなければならぬ必要があるかどうかということが疑問になるのです。「安否憂慮スル者ノ」として、「憂慮ニジテ其」ということはなくてもいいのではなかろうか。

鍛冶良作

1964-03-12 第46回国会 衆議院 法務委員会 第13号

なお、この二百二十五条ノ二の一項の条文を見ますと、「近親其他被拐取者安否憂慮スル者憂慮ニジテ共財物交付セシムル目的以テ人略取ハ誘拐シタル者」、こういうことでありますが、これによりますれば、略収、誘拐の着手前にこの目的というものがあったというものに限るようでございますが、この点はいかがでありますか。

井伊誠一

1964-03-10 第46回国会 衆議院 法務委員会 第12号

一方、今度はそのあとのほうの要求罪のほうでございますが、これが「憂慮スル者憂慮ニジテ其財物交付セシメ」、この「憂慮ニジテ」という場合でございまして、これは憂慮してない者から取った場合にはどうかということになりますけれども、犯人の主観としては、あれは憂慮しておる者だと思っておった。

竹内壽平

1964-03-10 第46回国会 衆議院 法務委員会 第12号

竹内(壽)政府委員 「近親其他」ということばをかりに除いて読んでいただきますと、「被拐取者安否憂慮スル者憂慮ニジテ」と、こうございます。そこで安否憂慮する者の憂慮に乗ずるような場合は、それはだれであろうと、どなたでもいいというふうに書いてあるのが外国の立法例でございます。

竹内壽平

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