1995-03-28 第132回国会 衆議院 法務委員会 第5号
それから「被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ憂慮二乗ジテ其財物ヲ交付」せしめ云々というくだりも、その後の改正で入れられたものだというふうに承知いたします。
それから「被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ憂慮二乗ジテ其財物ヲ交付」せしめ云々というくだりも、その後の改正で入れられたものだというふうに承知いたします。
○前田(宏)政府委員 刑法の二百二十五条ノ二で「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」、こういう言い方をしておるわけでございまして、この解釈についてはあいまいではないかという御意見もあるわけでございますけれども、これは近親ということで限定しているわけではなくて、一種の例示として、むしろ実質的には誘拐された被拐取者の安否を近親同様に憂慮する者ということをあらわそうというためにそういう言葉が使われたということで
それは人質の「安否ヲ憂慮スル者」という言葉でございますが、この人質の「安否ヲ憂慮スル者」、これは実に広い意味を持つと私は思うのです。日本政府が人質の安否を憂慮する者であることもあり得ますし、また国民がそうであることもあり得ます。これは人質の安否を憂慮する者に対してその弱みにつけ込んでゆするというわけですから、ゆすられる者は常に人質の安否を憂慮する者に当たるのではないか。
○伊藤(榮)政府委員 現行刑法二百二十五条ノ二の身代金誘拐罪にございます「其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」これは第三者のうちの一部の者を言う、こういうふうに思います。
○伊藤(榮)政府委員 第三者のうちごく限られた地位、身分、関係を有する者が「被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」に当たる、こういうことであります。
○政府委員(竹内壽平君) 改正案の二百二十五条の二「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ憂慮ニ乗ジテ其財物ヲ交付セシムル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ」とあります。この「憂慮ニ乗ジテ其財物ヲ交付セシムル目的ヲ以テ」そういう財物を交付させる、これが身のしろ金、通俗的のことばで言うと身のしろ金に当たるわけでございます。
○稲葉誠一君 そうすると、「憂慮ニ乗ジテ」というのと「憂慮スル者」に対してというのとでは違うという考え方ですか。こういう特に「憂慮スル者ノ憂慮ニ乗ジテ」というふうな規定のしかたは特段の意味があるわけですか。
なぜ「近親其他」「其他」というのは近親以外の者でございますが、だからといっても、近親に準ずる者を言っておるのであって、全くの第三者でないという意味でこれを例示してあるわけでございますが、本来この「近親其他」という文字をごらんにならないで、つまりないものと考えて二百三十五条ノ二を読んでいただきますと、よくおわかりいただけると思うのでございますが、「被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ憂慮ニ乗ジテ」取る。
その範疇は親族、姻族の者で、しかもあとの「被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」、こういう者で親族、姻族にあたる者は、「近親」という字はどこまでの何等親ぐらいまで入るのか、そこをもう少しはっきり御説明を願いたい。
○竹内(壽)政府委員 仰せのとおり、条文の書き方としましては、「其」があります以上は、「憂慮スル者ノ」所有財物だというのが普通考えられるのでございます。
○鍛冶委員 次に、二百二十五条ノ二に、「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ憂慮ニ乗ジテ」と、こう書いてある。なかなかどうも、いわゆるしぼりの上にしぼりをかけてあるようだが、これほどのしぼりをかけなければならぬ必要があるかどうかということが疑問になるのです。「安否ヲ憂慮スル者ノ」として、「憂慮ニ乗ジテ其」ということはなくてもいいのではなかろうか。
これはこう読んでみますると、「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ」「財物」と読めるんです。ところが、この間から聞いていると、そういう意味ではなく、「憂慮スル者」から「財物ヲ」こういうことのようですね。
その理由を申し上げます前に、「其」の意味を御理解をいただかなければならぬと思うのでございますが、ここに言う「其」というのは「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」を言っておるわけでございます。そして「財物」は、御承知のとおり窃盗罪、強盗罪等、財産犯にありますあの財物と同じでございます。
この間の御答弁によりますと、「近親其他」の点について、被拐取者の安否を憂慮しないような場合でも、「近親其他」であれば本罪の適用があるというふうに御答弁になっておりますし、また一方では、たとえ同情して金を出しても、「近親其他」に該当しない場合には本罪の適用がないというふうに御答弁になっておると思うのでありますが、そういたしますと、この「近親其他」という概念、それから「安否ヲ憂慮スル者」というこの概念を
なお、この二百二十五条ノ二の一項の条文を見ますと、「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ憂慮ニ乗ジテ共財物ヲ交付セシムル目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者」、こういうことでありますが、これによりますれば、略収、誘拐の着手前にこの目的というものがあったというものに限るようでございますが、この点はいかがでありますか。
○竹内(壽)政府委員 それはそうではございませんで、やはりこの二項のほうも「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ憂慮ニ乗ジテ」とありますので、それは真に親身になって憂慮しておる者というのはおのずから限定されるということは第一項の場合と同じでございます。
一方、今度はそのあとのほうの要求罪のほうでございますが、これが「憂慮スル者ノ憂慮ニ乗ジテ其財物ヲ交付セシメ」、この「憂慮ニ乗ジテ」という場合でございまして、これは憂慮してない者から取った場合にはどうかということになりますけれども、犯人の主観としては、あれは憂慮しておる者だと思っておった。
この条文を見ますと、まず、「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者ノ憂慮二乗ジ」、こうなっているのでありますが、この「近親其他」、特に「其他」でありますが、結論として、この「被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル」、現にした者はすべてこの「其他」の中に入る、こう解釈してよろしいでしょうか、その点はどうでしょうか。