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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1982-03-26 第96回国会 衆議院 法務委員会 第7号

○前田(宏)政府委員 刑法の二百二十五条ノ二で「近親其他被拐取者安否憂慮スル者」、こういう言い方をしておるわけでございまして、この解釈についてはあいまいではないかという御意見もあるわけでございますけれども、これは近親ということで限定しているわけではなくて、一種の例示として、むしろ実質的には誘拐された被拐取者安否近親同様に憂慮する者ということをあらわそうというためにそういう言葉が使われたということで

前田宏

1978-04-07 第84回国会 衆議院 法務委員会 第14号

それは人質の「安否憂慮スル者という言葉でございますが、この人質の「安否憂慮スル者」、これは実に広い意味を持つと私は思うのです。日本政府人質安否憂慮する者であることもあり得ますし、また国民がそうであることもあり得ます。これは人質安否憂慮する者に対してその弱みにつけ込んでゆするというわけですから、ゆすられる者は常に人質安否憂慮する者に当たるのではないか。

飯田忠雄

1964-06-26 第46回国会 参議院 法務委員会 第36号

政府委員竹内壽平君) 改正案の二百二十五条の二「近親其他被拐取者安否憂慮スル者憂慮ニジテ其財物交付セシムル目的以テ人略取ハ誘拐シタル者ハ」とあります。この「憂慮ニジテ其財物交付セシムル目的以テ」そういう財物交付させる、これが身のしろ金、通俗的のことばで言うと身のしろ金に当たるわけでございます。

竹内壽平

1964-03-19 第46回国会 衆議院 法務委員会 第16号

なぜ「近親其他」「其他」というのは近親以外の者でございますが、だからといっても、近親に準ずる者を言っておるのであって、全くの第三者でないという意味でこれを例示してあるわけでございますが、本来この「近親其他」という文字をごらんにならないで、つまりないものと考えて二百三十五条ノ二を読んでいただきますと、よくおわかりいただけると思うのでございますが、「被拐取者安否憂慮スル者憂慮ニジテ」取る。

竹内壽平

1964-03-17 第46回国会 衆議院 法務委員会 第15号

鍛冶委員 次に、二百二十五条ノ二に、「近親其他被拐取者安否憂慮スル者憂慮ニジテ」と、こう書いてある。なかなかどうも、いわゆるしぼりの上にしぼりをかけてあるようだが、これほどのしぼりをかけなければならぬ必要があるかどうかということが疑問になるのです。「安否憂慮スル者ノ」として、「憂慮ニジテ其」ということはなくてもいいのではなかろうか。

鍛冶良作

1964-03-13 第46回国会 衆議院 法務委員会 第14号

その理由を申し上げます前に、「其」の意味を御理解をいただかなければならぬと思うのでございますが、ここに言う「其」というのは「近親其他被拐取者安否憂慮スル者を言っておるわけでございます。そして「財物」は、御承知のとおり窃盗罪強盗罪等財産犯にありますあの財物と同じでございます。

竹内壽平

1964-03-12 第46回国会 衆議院 法務委員会 第13号

この間の御答弁によりますと、「近親其他」の点について、被拐取者安否憂慮しないような場合でも、「近親其他」であれば本罪の適用があるというふうに御答弁になっておりますし、また一方では、たとえ同情して金を出しても、「近親其他」に該当しない場合には本罪の適用がないというふうに御答弁になっておると思うのでありますが、そういたしますと、この「近親其他」という概念、それから「安否憂慮スル者というこの概念

大竹太郎

1964-03-12 第46回国会 衆議院 法務委員会 第13号

なお、この二百二十五条ノ二の一項の条文を見ますと、「近親其他被拐取者安否憂慮スル者憂慮ニジテ共財物交付セシムル目的以テ人略取ハ誘拐シタル者」、こういうことでありますが、これによりますれば、略収、誘拐の着手前にこの目的というものがあったというものに限るようでございますが、この点はいかがでありますか。

井伊誠一

1964-03-10 第46回国会 衆議院 法務委員会 第12号

一方、今度はそのあとのほうの要求罪のほうでございますが、これが「憂慮スル者憂慮ニジテ其財物交付セシメ」、この「憂慮ニジテ」という場合でございまして、これは憂慮してない者から取った場合にはどうかということになりますけれども、犯人の主観としては、あれは憂慮しておる者だと思っておった。

竹内壽平

1964-03-10 第46回国会 衆議院 法務委員会 第12号

この条文を見ますと、まず、「近親其他被拐取者安否憂慮スル者憂慮二乗ジ」、こうなっているのでありますが、この「近親其他」、特に「其他」でありますが、結論として、この「被拐取者安否憂慮スル」、現にした者はすべてこの「其他」の中に入る、こう解釈してよろしいでしょうか、その点はどうでしょうか。

大竹太郎

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