1982-08-11 第96回国会 衆議院 議院運営委員会 第36号
慶谷先生は、先ほど欧米の方が進んでおるのだ、日本と格差があるのだとおっしゃったけれども、まさに道義責任、政治責任をただしていく、だから、そういう方向に向かっていま決議を出しておるのでありますから、そういう点についての先生の御意見を承って、質問を終わりたいと思います。
慶谷先生は、先ほど欧米の方が進んでおるのだ、日本と格差があるのだとおっしゃったけれども、まさに道義責任、政治責任をただしていく、だから、そういう方向に向かっていま決議を出しておるのでありますから、そういう点についての先生の御意見を承って、質問を終わりたいと思います。
○山田(太)委員 慶谷先生にはまた後からお伺いいたします。
○松永委員 慶谷先生の方からもひとつ。
慶谷先生からもお話があったのですけれども、一体教員の給与とか勤務条件というものは、現行法が教育行政は地方分権のたてまえをとっておるにもかかわらず、中央で決定しておるわけなのです。人事院が給与を勧告すると、文部大臣がそれに口をいれるわけです。そうして教員の給与は国家公務員の給与に準ずるということになっておる。だから、地方、都道府県では現行法でこれを自由に動かすことができるのであります。
要するにその構成員の勤労条件、これを改善するためにはその当事者と会うのだ、こういうことですから大体趣旨はわかりましたが、慶谷先生はそういうふうにおっしゃらなかったのですから、ひとつ御答弁願いたいと思います。事実問題として非常に支障がある。
○多賀谷委員 野村先生並びに慶谷先生、竪山先生にお尋ねいたしたいと思います。 ILO八十七号条約の第五条は、連合及び総連合の規定をしております。さらに第六条は、その連合並びに総連合は、いわば単位組合と申しますか、そういう組合と同様な規定の二条、三条、四条を適用する、こういう規定があるわけです。