2009-11-19 第173回国会 参議院 法務委員会 第2号
ところが、その公正であるべき裁判を担う法律家を選抜する司法試験において司法試験委員を務めていた慶応大学法科大学院の教授が、慶応大学の大学院生に対してだけ、この判例を勉強しておきなさいよとわざわざ教えた。しかも、大臣も実際に御覧いただいたら分かるように、重箱の隅をつつくような判決です。条文の基本的な解釈が変わるような判決ではありません。
ところが、その公正であるべき裁判を担う法律家を選抜する司法試験において司法試験委員を務めていた慶応大学法科大学院の教授が、慶応大学の大学院生に対してだけ、この判例を勉強しておきなさいよとわざわざ教えた。しかも、大臣も実際に御覧いただいたら分かるように、重箱の隅をつつくような判決です。条文の基本的な解釈が変わるような判決ではありません。
で、その出題者は法務省から慶応大学法科大学院に派遣されている検事だということです。 この事実については既に法務省においてお調べ済みなんでしょうか。
正規の課程外でこういうことが行われているわけでございまして、他の、組織慶応大学法科大学院という形での関与は認められておりません、確認されておりません。