1997-06-11 第140回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○細川(律)議員 その点もいろいろ考慮いたしまして、私どもの改正案では、七百六十八条の離婚の場合の財産分与につきまして第三項でこれを全面的に改正をいたしまして、特に財産分与についての清算的要素あるいは慰謝料的要素、そういうのを含めまして、女性が特に不利にならないような形での財産分与の規定を細かく規定をいたしまして、そこで救済ができるようにしたつもりであります。
○細川(律)議員 その点もいろいろ考慮いたしまして、私どもの改正案では、七百六十八条の離婚の場合の財産分与につきまして第三項でこれを全面的に改正をいたしまして、特に財産分与についての清算的要素あるいは慰謝料的要素、そういうのを含めまして、女性が特に不利にならないような形での財産分与の規定を細かく規定をいたしまして、そこで救済ができるようにしたつもりであります。
次に障害補償費でございまして、これは労働能力の喪失等による逸失利益相当分に慰謝料的要素を加味したものでございまして、十五歳以上の被認定者に支給されるもので、障害補償標準給付基礎月額に相当する金額に障害の程度に応じ、性別、年齢別に一定の支給率を乗じて算定した額を支給するものでございまして、支給率は、特級、一級は一〇〇%、二級が五〇%、三級が三〇%になります。
労災が六〇%やということで労災よりも部長がおっしゃった慰謝料的要素も加味して八〇%ということになったんだけれど、しかし今日では、労災では現実に八〇%になり、企業によってはプラス付加給があってそれ以上になっているわけですから、情勢が変わっているんだから、こういった給付についてもそれは考え直してみるべきではないかというふうに思います。
これは本来本人の責任、全く本人が責任なしに公害によって健康被害を受けておる障害を補償するべき性格のものですから、給付水準というのは、これはもう、しかも全国の労働者の平均賃金というようなものを基礎にしているわけですから、当然一〇〇%にするべきだというのが当初から私どもの主張ではあったんですが、実際には政令を決める段階では四日市の一〇〇%、労働災害の六〇%の真ん中をとって若干の慰謝料的要素を含めてというふうな
政府は、健康被害補償の特殊性、特に慰謝料的要素を十分考慮して、収入認定しない限度額を決めていくという方針であったと思うのです。その収入認定しない限度額が、私は余り低きに失するのではないかと思うのです。この特級、一級、二級、三級の控除の金額の根拠はどういうことなんでしょうか。簡単で結構です。
と申しますのは、障害補償費は逸失利益のほかに慰謝料部分を加えて定めておるわけでございますので、しかも特に就労予定年数を過ぎてから支給されます障害補償費というのは、むしろ慰謝料的要素と考えられるものでございますので、そういう性格を抜きにしまして逸失利益だけと比べるということはむずかしいのではなかろうか、こう考えております。
それで究極におきましては、この児童補償手当の趣旨としましては、児童が家庭あるいは近隣学校等におきまして通常の児童並みの生活ができないことによる苦痛があるということ、それから指定疾病にかかった児童については特に成長がおくれると、あるいは学業がおくれると、こういうこともいろんな支障を来たすという点、それから発作等によります肉体的、精神的苦痛と、このようなものを中心としまして慰謝料的要素を中心とした手当の
「戦争公務による公的年金給付については、各制度とも一般公的年金給付より比較的高瀬になっているが、これは、国家補償の精神に基づく慰謝料的要素が含まれている」といっておるわけであります。戦争公務というのは、たいへん苛酷な環境の中で生命の危険にさらされつつ公務に従事してきた、これに起因して死んだ、あるいはまた傷害を受けた軍人、軍属等は、まさに戦争の最大犠牲者である、このとおりであります。
戦争公務による公的年金給付には、国家保障の精神に基づく慰謝料的要素、精神的損害賠償の要素が含まれておるというふうに裁判で政府側が主張しておるし、また裁判所もそのことを認めておるのでありますが、そのことを恩給局はお認めになるかどうか、こういうことであります。
違います点は、いまおっしゃったように給付の内容が、従来のような医療費の自己負担分だとか、あるいは医療手当、介護手当に限られるのでなしに、むしろ逸失利益を中心としまして、慰謝料的要素を加味した種々の給付の種類を設けている。あるいは財源につきましても、企業の社会的責任によります任意供出ではなしに、原因者負担の原則で強制徴収できるようにしている。
先生のお話ございましたように、児童補償手当あるいは遺族補償等の中には慰謝料的要素が非常に多く入るわけでございまして、私どもは、いまの御指摘のような点もございますので、そういうものが十分生かされて制度全体のレベル等もきめられるように努力してまいりたいと思っておるわけでございます。
給付レベルにつきましては、中公審の答申があります段階でいろいろと議論のあったところでございますが、最終的には、公害裁判の判決に見られる水準だとか社会保険諸制度の水準などを踏まえまして、公害被害の特質、本制度における因果関係についての考え方、慰謝料的要素等を総合的に勘案して、結果的には、全労働者の平均賃金と社会保険諸制度の給付水準の中間になるような給付額を設定することが妥当である、こういう答申をいただいているわけでございます
したがって、別個の項目として慰謝料を立てるというのじゃなしに、こういう給付水準なり給付の種類の中に慰謝料的要素を織り込んである、こういうぐあいに御了承いただきたいと思います。
「非特異的疾患における補償費の給付水準は、公害裁判における判決にみられる水準、社会保険諸制度の水準等をふまえ、公害被害の特質、本制度における因果関係についての考え方、前述の慰謝料的要素を総合的に勘案し、結果的には全労働者の平均賃金と社会保険諸制度の給付水準の中間になるような給付額を設定することが適当である。」こう書いておる。そしてこれによって八〇%という線を出しておるのですね。
○三木国務大臣 いま局長から御答弁をして慰謝料と言いますから、それでは幾らだという質問になるのですが、実際は慰謝料的要素を含んでおる、こういうことでしょうね。そうでないと、慰謝料と言ったら幾ら入っているか——慰謝料的な要素も含んでおるということを申し上げることが適当だと私は考えております。
○城戸政府委員 ただいまの点でございますが、慰謝料的要素ということでございますが、これは慰謝料的要素が障害補償費の中にも入っておるという御説明を申し上げておりますが、むしろ慰謝料的要素としましては、たとえば児童補償手当等は全く慰謝料的要素でございます。
大体政府の意のあるところは私もよく理解をいたしたのでありますが、ただ、なお若干疑問に思いますことは先ほどの局長の答弁でございますと、たとえば障害補償費でも、慰謝料というこういう給付は特掲はしておらぬけれども、慰謝料的要素も加味しておるというような御説明であったかと思いますがそうでありますと、たとえばこの十三条に規定されておりますように、同一の事由について、損害のてん補がなされた場合においては、その価額
しかし、私どもといたしましては、全体としてのこの制度の給付項目、給付水準を考える場合に、公害の特殊性に立脚した平均的な意味における慰謝料的要素というものは十分織り込んで考えたいと思っております。
なお、かりにこの制度の給付の中に慰謝料的要素が含まれておるということを理由といたしまして、企業側が民事の問題として被害者からの慰謝料の請求を拒否するというようなことは、事実問題としてあり得るかとも思いますけれども、法律的にはそれは全く問題にならない点でございます。
そこで、今回も、前回の改正と同じように、補償の金額、これは「最近における経済事情にかんがみ、」と、こういうふうに御説明になっているわけですけれども、この補償金額の構成要素の中で、経済的な損害要素というか、それと、精神的に受けるいわゆる慰謝料的要素、こういうものは、どういう割合で織り込まれているんですか、この金の中には。
慰謝料的要素ですね。一時金としてしかおりない、こういう結果になるのです。 そこで年金の制度の問題もありますけれども、これを述べたらたいへん長くなりますから申し上げませんが、そこでぜひひとつ大臣に聞いてほしいと思うのですけれども、昭和四十一年の四月から十二月まで、高裁、地裁、簡裁で取り扱った自動車事故による判決、調停、和解ですね、これは三万円以内での解決は七六・三%でした。