2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
本案は、そのような経緯等を踏まえ、災害関連義援金に係る差押えの禁止等に関する法律を一般法とするもので、自然災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従って被災者等に交付する金銭を自然災害義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら義援金を使用することができるよう、同義援金について、義援金の交付を受ける権利の差押
本案は、そのような経緯等を踏まえ、災害関連義援金に係る差押えの禁止等に関する法律を一般法とするもので、自然災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従って被災者等に交付する金銭を自然災害義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら義援金を使用することができるよう、同義援金について、義援金の交付を受ける権利の差押
本案は、そのような経緯等を踏まえ、災害関連義援金に係る差押えの禁止等に関する法律を一般法とするもので、自然災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村が一定の配分の基準に従って被災者等に交付する金銭を自然災害義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら義援金を使用することができるよう、同義援金について、義援金の交付を受ける権利の差押
以上のほか、水俣病損害賠償調停申請事件の調停成立後に症状の変化が生じたとして慰藉料額等の変更を求める申請が五件係属し、うち三件について手続が終了しております。 当委員会では、公害紛争の迅速、適正な解決に向け、多様化、複雑化する公害紛争への着実な対応と公害紛争処理制度の利用の促進を図ってまいりました。
以上のほか、水俣病損害賠償調停申請事件の調停成立後に症状の変化が生じたとして慰藉料額等の変更を求める申請が五件係属し、うち三件について手続が終了しております。 当委員会では、公害紛争の迅速、適正な解決に向け、多様化、複雑化する公害紛争への着実な対応と公害紛争処理制度の利用の促進を図ってまいりました。
受給者の国債を相続した者が真に国が慰藉の意を表すべき者とは限らないという趣旨は私どもも共有をしております、そういうふうに述べられたわけです。分かります、皆さん、真に国が慰藉の意を表すべき者とは限らないという趣旨は私どもも共有をしておりますというふうに答弁をされているんです。
今回の改正の中で、戦傷病者等の妻に対する特別給付金について、平均年齢が八十七歳と受給者が高齢化していることを踏まえるとともに、戦傷病者等の妻の御労苦に報い、慰藉、いたわりを行うという制度の目的に、より的確に応え、その戦傷病者等の妻にお渡しできる対応を強めるために、五年国債を五年ごとに二回交付することといたしております。
非常に分かりやすい構図でありますが、少なくとも当時は、本来の慰藉を必要とする方の精神的、経済的な御労苦が著しく、国として法律を制定する必要が大変高かった。私はそれは理解をするわけであります。しかし、戦後七十年が経過をして、状況は間違いなく変わったわけであります。
戦傷病者等の妻に対しましては、さきの大戦で障害を負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた精神的痛苦に特別の慰藉を行うため、これまで特別給付金として国債を支給してきたところでありますが、本年、国債の最終償還を迎えることから、国として引き続き慰藉を行うため、これらの方々に対し、特別給付金として額面五十万円、五年償還の国債を二回支給すること等とします。
本案は、戦傷病者等の妻に対し、その置かれた状況に鑑み、これまで特別給付金として国債を支給してきましたが、その償還が終了することから、国として引き続き慰藉を行うため、特別給付金を継続して支給する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、戦傷病者等の妻に対し、特別給付金として、五年償還の国債を二回支給すること、 第二に、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている者に対し、戦没者等
今回の給付金につきましては、さきの大戦におきます戦傷病者、戦没者の遺族に対しまして、国としての特別の慰藉、弔慰をあらわすために、昭和三十年代後半から昭和四十一年に制定されたものでございまして、経緯といたしまして、さきの大戦の戦傷病者の妻等の遺族の立場は、それ以前の戦役による戦傷病者や戦没者等の妻等の遺族の場合と事情を異にし、その援護に欠けるところがあったさきの大戦後の特別の事情も勘案いたしまして、特
それが国として慰藉をするという気持ちじゃないかと思うんですよ。 気持ちはあるけれども、紙を渡して、そこで現金にならないで終わっていますよというのは、ちょっと余りにも情けないというか、責任をちゃんと果たしていない、慰藉の気持ちが本当にあるのかどうかと疑いたくなるような気持ちに私はなるんです。
○竹内副大臣 先生御指摘のとおり、受給者の国債を相続した者が真に国が慰藉の意を表すべき者とは必ずしも限らないという趣旨は、私どもも共有をしております。
戦傷病者等の妻に対しましては、さきの大戦で障害を負った夫の介助、看護や家庭の維持等のため、長年にわたり大きな負担に耐えてきた精神的痛苦に特別の慰藉を行うため、これまで特別給付金として国債を支給してきたところでありますが、本年、国債の最終償還を迎えることから、国として引き続き慰藉を行うため、これらの方々に対し、特別給付金として額面五十万円、五年償還の国債を二回支給すること等とします。
以上のほか、水俣病損害賠償調停申請事件の調停成立後に症状の変化が生じたとして慰藉料額等の変更を求める申請が三件係属し、うち二件について手続が終了しております。 当委員会では、公害紛争の迅速、適正な解決に向け、多様化、複雑化する公害紛争への着実な対応と公害紛争処理制度の利用の促進を図ってまいりました。
以上のほか、水俣病損害賠償調停申請事件の調停成立後に症状の変化が生じたとして慰藉料額等の変更を求める申請が三件係属し、うち二件について手続が終了しております。 当委員会では、公害紛争の迅速、適正な解決に向け、多様化、複雑化する公害紛争への着実な対応と公害紛争処理制度の利用の促進を図ってまいりました。
そういう中で、政府、国といたしましては、このシベリア抑留者に関する政策につきましては、昭和六十三年に平和祈念事業特別基金というものを設立いたしまして、国がここに援助いたしまして、この基金を通じて慰藉事業を展開してきたという経緯がございます。
ちなみに、これらの措置の多くは、朝鮮半島及び台湾出身受刑者と日本人受刑者との間に生じた不均衡の是正や、朝鮮半島及び台湾出身受刑者に対する特別な慰藉のために設けられた制度であり、日本人受刑者には支給されていないものであります。
加えまして、戦傷病者、戦没者の身近な親族に対しまして、国として特別の慰藉又は弔慰を表すために、特別弔慰金や各種特別給付金の支給を行っております。 また、慰霊事業といたしまして、南方地域、旧ソ連地域等におきます戦没者の遺骨収集帰還事業、また旧主要戦域や遺骨収集帰還できない海域で戦没者を慰霊するための慰霊巡拝、さらには硫黄島と海外十四か所に戦没者慰霊碑の建立などを行っております。
既存の施設におきましては、戦傷病者の御苦労を断片的にしかこれを展示されておりませんので、戦傷病者の方とその妻、奥さんが戦中戦後において体験した数多くの苦労を次の世代に承継するとともに、高齢となった戦傷病者の長年にわたる御苦労を慰藉することを目的といたしまして、平成十八年三月に国が設置したものでございます。 以上です。
以上のほか、水俣病損害賠償調停申請事件の調停成立後に症状の変化が生じたとして慰藉料額等の変更を求める申請が二件係属し、うち一件について手続が終了しております。 当委員会では、公害紛争の迅速、適正な解決に向け、多様化、複雑化する公害紛争への着実な対応と公害紛争処理制度の利用の促進を図ってまいりました。
これらの給付の根拠は、国による使用者としての国家補償であること、戦傷病者戦没者遺族等援護法第一条にも明記をされております、並びに、国による慰藉または弔慰をあらわすとされているわけでありますが、このことを改めて確認し、また、その認識について、戦後七十年に当たって、大臣に伺いたいと思います。
以上のほか、水俣病損害賠償調停申請事件の調停成立後に症状の変化が生じたとして慰藉料額等の変更を求める申請が二件係属し、うち一件について手続が終了しております。 当委員会では、公害紛争の迅速、適正な解決に向け、多様化、複雑化する公害紛争への着実な対応と公害紛争処理制度の利用の促進を図ってまいりました。
以上のほか、水俣病損害賠償調停申請事件の調停成立後に症状の変化が生じたとして慰藉料額等の変更を求める申請が三件係属し、うち二件について手続が終了しております。 当委員会では、公害紛争の迅速、適正な解決に向け、多様化、複雑化する公害紛争への着実な対応と公害紛争処理制度の利用の促進を図ってまいりました。
以上のほか、水俣病損害賠償調停申請事件の調停成立後に症状の変化が生じたとして慰藉料額等の変更を求める申請が三件係属し、うち二件について手続が終了しております。 当委員会では、公害紛争の迅速、適正な解決に向け、多様化、複雑化する公害紛争への着実な対応と公害紛争処理制度の利用の促進を図ってまいりました。
○国務大臣(田村憲久君) 御指摘の点でございますけれども、要は、交付国債という形で、これ慰藉の念という意味でお配りをさせていただくわけでございまして、その国債を本当にそれこそ御位牌の横に掲げていただいて国の慰藉の念というものを戦没者の皆様方にお示しになられるというような、そういうような御遺族もおられるわけでございまして、現金という話になりますと、日本銀行券もそれは日本の政府といえば政府なのかも分かりませんが
○副大臣(桝屋敬悟君) これも先ほどから議論が出ておりますが、戦没者の妻及び父母等に対する特別給付金、国としての慰藉の念が受給者の方々に一層実感されるように、制度創設以来、一時に現金で支給するのではなくて、交付国債という形のあるもの、有価証券という形で支給をいたしまして、毎年償還を受けていただいているものでございます。
ただ、慰藉とはいっても、そのときそのときの、何というんでしょう、慰藉の気持ちを金額に変えたその重みというものがあるであろうというような今御意見であったというふうに承らさせていただきますけれども、今回はこういう形でありますが、次回に関しましてはそのときの経済状況等々を勘案して金額を検討させていただきたいというふうに思っておりますので、今回はどうかこのような額面の金額の中において御理解をいただければ有り