2021-06-16 第204回国会 参議院 内閣委員会 第29号
) ○児童福祉としての保育制度の拡充に関する請願 (第五九六号) ○日本学術会議推薦者全員の任命に関する請願( 第九五九号) ○子供のための予算を大幅に増やし、国の責任で 安全・安心な保育・学童保育の実現を求めるこ とに関する請願(第一一〇六号外三一件) ○特定秘密の保護に関する法律の撤廃に関する請 願(第一一〇七号) ○公務・公共サービス拡充に関する請願(第一四 七六号外三〇件) ○慰安婦問題
) ○児童福祉としての保育制度の拡充に関する請願 (第五九六号) ○日本学術会議推薦者全員の任命に関する請願( 第九五九号) ○子供のための予算を大幅に増やし、国の責任で 安全・安心な保育・学童保育の実現を求めるこ とに関する請願(第一一〇六号外三一件) ○特定秘密の保護に関する法律の撤廃に関する請 願(第一一〇七号) ○公務・公共サービス拡充に関する請願(第一四 七六号外三〇件) ○慰安婦問題
同(森田俊和君紹介)(第二五八六号) 同(山崎誠君紹介)(第二五八七号) 同(生方幸夫君紹介)(第二七四八号) 同(武内則男君紹介)(第二七四九号) 同(稲富修二君紹介)(第二八七二号) 同(小川淳也君紹介)(第二八七三号) 同(篠原孝君紹介)(第二八七四号) 同(白石洋一君紹介)(第二八七五号) 同(中川正春君紹介)(第二八七六号) 同(横光克彦君紹介)(第二九六〇号) 慰安婦問題
哲君 同日 辞任 補欠選任 河村 建夫君 池田 佳隆君 浅野 哲君 岸本 周平君 ――――――――――――― 六月九日 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出、参法第三四号)(予) 同日 政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第三四号) 同月七日 慰安婦問題
敬君 工藤 彰三君 大河原雅子君 池田 真紀君 玄葉光一郎君 青柳陽一郎君 足立 康史君 浦野 靖人君 同日 辞任 補欠選任 工藤 彰三君 長尾 敬君 青柳陽一郎君 玄葉光一郎君 池田 真紀君 大河原雅子君 浦野 靖人君 足立 康史君 ――――――――――――― 六月三日 慰安婦問題
このことを世間が皆知っていたからこそ、慰安婦の方々は、ドイツの慰安婦像の碑文に書かれている言葉をそのままそっくりお借りすれば、故郷に帰った後でも恥と孤独の中で生きておられたのでしょう。
慰安婦の総数について、二十万人という数字が出てくることがございます。具体的な裏付けがあるものではございません。慰安婦の総数につきましては、政府の調査によって発見された資料にその総数を示すものはなく、これを推認させるに足りる資料もございません。政府として、二十万人という数字はもとより、これまで慰安婦の総数について具体的な数字を出したことはございません。
○有村治子君 資料二は、韓国以外の国々で近年設置されてしまった慰安婦像の例です。公用地に建てられています。 ドイツ、米国など日韓以外の第三国でも広がっている慰安婦像や碑文には、被害者数として二十万人、何十万人、数十万人とおびただしい数の説明書きがありますが、そもそも、この二十万人説、慰安婦二十万人説は一体どこから出てきているのでしょうか。
当時の籾井勝人会長は、二〇一四年一月の会長就任以来、日本軍慰安婦被害者に関わる問題で歴史の事実を歪曲する発言を行い、放送法への著しい不理解を露呈する発言を繰り返し、公共放送の会長としての資質が深刻に問われました。視聴者・国民の皆様の信頼は大きく損なわれました。 また、NHKやNHK子会社で、職員のタクシー券の不正利用や子会社職員の着服問題など不祥事が相次ぎ、会計上の信頼も大きく揺らぎました。
ベルリン市ミッテ区の公道上に設置された慰安婦像につきましては、昨年十月にミッテ区長が像の撤去命令を出したのですけれども、その後、昨年の十二月に区長がこの撤去命令を撤回したことにより、像設置許可は、その設置されてから一年後、すなわち本年の九月末まで有効な状況になっております。
アメリカ、カナダ、オーストラリア、ドイツといった第三国に設置されている慰安婦像のうち、公有地に設置されている像につきましては、現在、アメリカに三体、ドイツに二体と承知しております。
それでは、せっかくの機会なので、今日は慰安婦像と河野談話についてお尋ねをしたいと、こう思っております。 ドイツのベルリンとドレスデンで慰安婦像の設置が行われました。
四月二十七日に送付された「従軍慰安婦」等の表現に関する質問主意書への答弁書は、一九九三年の河野談話を継承していると述べています。 河野談話は、次の五つの事実を認めています。 一つ、「長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。」
○畑野委員 それでは確認ですけれども、最高裁の判決では、いわゆる軍隊慰安婦、又は軍隊慰安婦という用語をしているものがありますが、御存じでいらっしゃいますか。
私の方からは、慰安婦訴訟判決に関して、日本の一貫した立場に基づいて、改めて韓国側に適切な措置を講ずることを強く求めるとともに、旧朝鮮半島出身労働者問題に関して、現金化は絶対に避けなければならないとして、韓国側が日本にとって受入れ可能な解決策を早期に示すよう改めて強く求めたところであります。
○松沢成文君 なぜ、いわゆる従軍慰安婦という文言が入っている。それで、その河野談話の中をよく読んでみますと、強制性をかなり認めちゃっているんですね。
さて、今回の答弁書で、慰安婦問題に関して、従軍慰安婦等の表記は適切ではなく、単に慰安婦という用語を用いるのが適切だとしつつも、いわゆる従軍慰安婦との表現を自ら述べた平成五年八月四日の河野官房長官談話については政府は継承するとしています。これは大きな矛盾だと思いますね。
○内閣官房副長官(岡田直樹君) 先生御指摘の質問主意書に対する答弁書でお答えをいたしましたとおり、これまでの経緯を踏まえて、政府としては、従軍慰安婦という用語を用いることは誤解を招くおそれがありますことから、従軍慰安婦又はいわゆる従軍慰安婦ではなくて、単に慰安婦という用語を用いることが適切であると考えているところであります。そして、近年、これを用いているところでございます。
本日は、おとついの五月十日の予算委員会で取り上げさせていただきました従軍慰安婦等の表現について、歴史教科書の問題、お聞きしたいと思います。 まず、先日の予算委員会でもお聞きした内容をなぞる形でお聞きしたいと思います。
それでは、令和三年度から使用される山川出版社発行の「中学歴史 日本と世界」、これは令和元年度の検定済みの教科書でありますけれども、ここには、いわゆる従軍慰安婦や強制連行といったようなものが記載されているわけです。私が把握する限りにおいて、この教科書だけじゃないと思うんです。
御指摘の質問主意書の答弁書におきまして、「政府としては、「従軍慰安婦」という用語を用いることは誤解を招くおそれがあることから、「従軍慰安婦」又は「いわゆる従軍慰安婦」ではなく、単に「慰安婦」という用語を用いることが適切である」といった内容で閣議決定されているところでございます。
先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、以前、まさに談話が発出されたときにおきましては、いわゆる従軍慰安婦という言葉を用いておりまして、近年につきましては、慰安婦で、英訳につきましてはコンフォート・ウィメンというものを用いているというところでございます。
さらに、いわゆる従軍慰安婦と河野談話に書かれているこの言葉ですけれども、英訳はどういうふうになされていますか。いわゆる従軍慰安婦ということを外務省で対外的に話をするときの英訳、それとついでに、これから慰安婦という言葉だけ使うということですけれども、その場合の英訳、違うのかどうかというのもお聞かせいただきたいと思います。
御指摘の質問主意書に対する答弁書にあるとおりでございまして、これまでの経緯を踏まえて、政府といたしましては、従軍慰安婦という用語を用いることは誤解を招くおそれがあることから、従軍慰安婦又はいわゆる従軍慰安婦ではなくて、単に慰安婦という用語を用いることが適切であると考えており、近年、これを用いているというところでございます。
○萩生田国務大臣 教科書検定規則に基づき、従軍慰安婦や強制連行などの用語が記載された教科書を発行している教科書会社において、閣議決定された政府の統一的見解を踏まえてどのように検定済みの教科書の記述を訂正するのかを検討することになります。
では、今既に使われている、又は検定が済んでいる、特に代表的なものでいうと、令和三年度から使用される山川出版社の「中学歴史 日本と世界」、これは久しぶりに、多分意図的に従軍慰安婦、強制連行という用語が記載、復活されたわけでありますけれども、この既に出てしまっている、検定が済んでいるものに対しての対応というのはどのようにされるべきか、これは御見解をお聞きしたいと思います。
今日は、コロナ対策の前に、冒頭、従軍慰安婦等の表現についてお聞きをしたいと思います。 ちょっとパネルを一枚出させていただきます。
まず最初に、従軍慰安婦の表現の方法について、我が政党から四月の十六日に馬場伸幸幹事長の方から質問主意書が政府側に届けられました。(資料提示)そして、その結果、内閣府において決議されたものが、今後はこの従軍慰安婦という言葉は使わないという方向になったということで聞いております。
この答弁書には、冒頭、政府の基本的立場ということで、河野談話を継承しているという従来の答弁が繰り返されていますが、その後、具体的な質問に対して、馬場議員の質問に対して、従軍慰安婦という言葉を、従軍慰安婦又はいわゆる従軍慰安婦という用語ではなくて、単に慰安婦という用語を用いることが適切であると考えているという答弁書を決定をいただいています。
○加藤国務大臣 まさに質問主意書に書かせていただいておりますように、政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話、いわゆる河野談話を全体として継承するということで、この談話そのものの見直しは考えておりませんが、昨日閣議決定した答弁書において、これまでの経緯を踏まえ、政府としては、従軍慰安婦という用語を用いることは誤解を招くおそれがあることから、従軍慰安婦又はいわゆる従軍慰安婦ではなく、単に
今月二十一日、一週間前、韓国の中央地裁が、元慰安婦による訴訟において、原告の訴えを却下する判決を宣告いたしました。主権免除の原則を踏まえたとしておりますけれども、茂木大臣も、これを受けて、適切なものと述べるにとどめられているように、これは、別に喜ぶべきものではなくて、むしろ当たり前の判決なわけであります。
○茂木国務大臣 中曽根委員の方から御指摘いただきましたが、元慰安婦等が日本政府に対して提起をしました訴訟に関して、我が国としてはこれまで、国際法上の主権免除の原則から、日本政府が韓国の裁判権に服することは認められず、本件訴訟は却下されなければならない、こういう立場を繰り返し表明してきました。
例えば、徴用工の問題とか従軍慰安婦の問題もそうです。 山川出版の教科書に朝鮮人や中国人を徴用しとありましたが、もうこれなんかは、私のようなある意味で素人が見ても、えっ、中国、徴用というのは国家が国家権力で強制労働に持っていくことをいうんであって、中国って当時日本だったの、気付きますよ、誰でも。それをスルーするんです。信じられない。教科書調査官の目は節穴かということです。
元慰安婦等が日本政府に対して提起した訴訟に関して、我が国としては、これまで、国際法上の主権免除の原則から、日本政府が韓国の裁判権に服することは認められず、本件裁判は却下されなければならない、こういった立場を繰り返し表明してきたところでありまして、今回、今日の判決がこのような主権免除についての日本政府の立場を踏まえたものであるとするならば、適切なものであると考えております。
冒頭、大臣に伺いたいのですが、今日二十一日、韓国のソウル中央地裁で元慰安婦二十人が日本政府に三十億ウォンの損害賠償を求めていた訴訟で、ソウル中央地裁は、国家の行為や財産は他国の裁判所で裁かれないという国際慣習法上の主権免除の原則を認めて、却下をしました。
今日はちょっと政府参考人の方に来ていただいているんですけれども、最後になりましたので、外務大臣にもう一問お聞きをしたいと思うんですが、これは四月の十五日にユネスコの執行委員会で、今まで、日本にとっては慰安婦問題の申請であるとか、南京事件の登録をめぐって混乱してまいりました世界の記憶の審査制度改革案が、全会一致でユネスコの執行委員会で承認をされました。
他方、日韓関係は、現在、旧朝鮮半島出身労働者問題や慰安婦問題など非常に厳しい状況が続いております。 両国間の懸案解決のためには韓国が責任を持って対応する必要があり、韓国側からの具体的な提案を求めています。 今後とも、日韓関係を健全な関係に戻すべく、我が国の一貫した立場に基づき、韓国側に適切な対応を強く求めてまいります。 米国の核兵器の先行不使用についてお尋ねがありました。
また、現在は、いわゆる徴用工や慰安婦の問題などで日韓関係は過去最悪とも言われ、膠着状態が続く中、とにかく韓国とは、重要な隣国だけに、歴史を直視しつつ、お互いに尊重しながら、是々非々で一つ一つ冷静に話し合いながら解決していくほかございませんが、この竹島問題でございますが、ソウル・釜山市長選での野党候補の勝利、そして来年の大統領選等を考慮いたしまして、この膠着状態を打開すべく、最後、もう一度だけ、まずは