2003-05-19 第156回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
川島元次官につきましては、平成十三年八月十日に退任した際に勧奨退職という扱いだったわけですけれども、これは、まさに大臣から申し上げましたとおり、法律に基づきまして、いわゆる退職勧奨、これは、人事の刷新、行政能率の維持向上を図る等のため、任命権者またはその委任を受けた者によって職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の慫慂行為であるというふうに解されているわけで、この勧奨に基づいて本人よりの
川島元次官につきましては、平成十三年八月十日に退任した際に勧奨退職という扱いだったわけですけれども、これは、まさに大臣から申し上げましたとおり、法律に基づきまして、いわゆる退職勧奨、これは、人事の刷新、行政能率の維持向上を図る等のため、任命権者またはその委任を受けた者によって職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の慫慂行為であるというふうに解されているわけで、この勧奨に基づいて本人よりの
つまり、教唆ということになりますと犯意を助長させる慫慂行為というように一般にいわれておりますが、その慫慂行為というのは、実際司法研究に書くつもりがなくても司法研究だと言い、実際は治安関係裁判に関するものでないにもかかわらずそうだというような欺罔行為でありますが、こういう欺罔行為であっても慫慂行為の一つであるというのはこれは学説でも出てくるわけですね。
これは判例によってもある程度固まった考え方がございますが、そういうもの、犯罪の実行を決意させるに足りるような慫慂行為に限って、実は国家公務員法の百十一条が働くことになっております。そうでない場合にもすべて百十一条が働くというものではもとよりないということを、まず御認識いただきたいと思います。
したがいまして、この東京高等裁判所の判決においては言っておるのでありますが、あおる行為というのは、特段に激烈なる言動をもってあおられる者に対して慫慂行為をする必要はないので、あおる者とあおられる者との相対的な関係においてこれは考えるべきものである。