2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○福島みずほ君 最高裁判決、裁判長の補足意見で、男性患者二人、最高裁の原告二人と同様の状況にある感染者の問題を含め、迅速かつ全体的な解決を図るため、関係者と必要な協議を行うなどし、感染被害者の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するとあります。 これに対して、どのように対応されるんでしょうか。
○福島みずほ君 最高裁判決、裁判長の補足意見で、男性患者二人、最高裁の原告二人と同様の状況にある感染者の問題を含め、迅速かつ全体的な解決を図るため、関係者と必要な協議を行うなどし、感染被害者の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するとあります。 これに対して、どのように対応されるんでしょうか。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法は、集団予防接種等の際の注射器の連続使用により多数の方々にB型肝炎ウイルスの感染被害が生じ、かつ、その感染被害が未曽有のものであることから、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給するための措置を講ずるものであります。
裁判長は、これ極めて長期にわたる肝炎被害の実情を鑑みると、本件原告らと同様の状況にある特定B型肝炎ウイルス感染者の問題も含め、迅速かつ全体的な解決を図るため、国において関係者と必要な協議を行うなどして、感染被害者等の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するとの補足意見も付いております。
○宮本委員 最高裁の判決の範囲というのはそういうことなんですけれども、同時に、やはり特措法一条は、そもそも感染被害の迅速かつ全体的な解決を図ることを目的とするということが書かれているわけですよね。やはり、被害の全体的な解決ということであれば、今この除斥の問題で争っている方々についてもしっかり協議の議題に私はすべきだと思います。
B型肝炎の問題については、集団予防接種等の際の注射器の連続使用により多くの方にB型肝炎ウイルスの感染被害を生じさせたこと、また、遅くとも昭和二十六年には、我が国でも、血清肝炎が人間の血液内に存在するウイルスにより感染する病気であることや、注射をする際に、注射針のみならず、注射の筒を連続使用する場合にもウイルスが感染する危険があることなどについて、医学的知見が形成されていたにもかかわらず、国は、集団予防接種等
最後の四行を読みますけれども、「極めて長期にわたる感染被害の実情に鑑みると、上告人らと同様の状況にある特定B型肝炎ウイルス感染者の問題も含め、迅速かつ全体的な解決を図るため、国において、関係者と必要な協議を行うなどして、感染被害者等の救済に当たる国の責務が適切に果たされることを期待するものである。」
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法は、集団予防接種等の際の注射器の連続使用により多数の方々にB型肝炎ウイルスの感染被害が生じ、かつ、その感染被害が未曽有のものであることから、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等を支給するための措置を講ずるものであります。
感染被害の持続を前提とした上での対応の準備が必要だと思います。また、予測の前提に変更があった際には、柔軟そして迅速に予測に反映していただくことを是非希望したいと思っております。 二〇一二年十二月に発足した第二次安倍内閣は、アベノミクス第一の矢として大胆な金融政策を掲げました。
○加藤国務大臣 まず、C型肝炎に関しては、感染被害者の方々に甚大な被害が生じ、その被害の拡大を防止できなかった。これについて率直に、国の責任、これは認めなきゃいけない。そして、感染被害者と御遺族の皆様に心からおわびを申し上げます、これは当時の内閣総理大臣の談話でもありますし、その思いをしっかり共有していかなければならないというふうに思っております。
三つ目が特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法でございますけれども、これは予備費及び補正予算で対応がなされております。
発生当初は岐阜県にとどまっておりましたが、今月六日には、愛知県の養豚場での発生が新たに確認をされまして、ここから子豚が出荷をされていた長野、滋賀、また私の地元であります大阪も含めて、その感染被害が五府県に拡大するに至っております。 豚コレラは、豚やイノシシがかかるウイルス性の伝染病でございまして、強い感染力と高い致死率が特徴でございます。
私ども、党として、既に農水省の方に、発生要因や感染経路の早期解明に全力を挙げること、これ以上感染を拡大させないために国が防疫措置に全面的に責任を持ち、あらゆる人的資源を集中して徹底的な防疫を行うこと、そして、感染被害農家の皆様を始め、損失が出た農家さんへの全額補償、全額補償することはもちろんのこと、畜舎など消毒経費などの費用も支援をして、営農が続けられるように、営農が再開できるように万全の支援を行うことということを
愛知県、岐阜県等におきましては、豚コレラの感染被害を防止するため、感染した豚の殺処分、移動制限区域内の農家への損失補償などの疾病の蔓延防止対策、あるいは風評被害対策等に取り組んでおり、そのための多額の財政需要が生じているというふうに伺っているところでございまして、これらの地方団体におけます対策経費のうち、国の負担金などを受けまして実施する疾病の蔓延防止対策等に要する経費につきましては、これは、地方負担
日本国内でも大変ニュースになりましたけれども、自治体、鉄道、病院などといった重要な機関で感染被害が確認をされたところであります。 また、本年一月には、仮想通貨の取引所が狙われまして、仮想通貨NEMが不正に外部に送信をされて約五百八十億円相当が流出するという事件が発生するなど、サイバー空間における脅威というものは近年ますます我が国でも高まってきているわけであります。
こうした取組を引き続き私どもとしては支援をしてまいりたい、それによって、マルウエア感染被害防止に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
総務省といたしましては、昨年秋に策定をいたしましたIoTセキュリティ総合対策を踏まえつつ、マルウエア感染被害を防ぐ取組を強化してまいりたいと考えております。
C型肝炎特別措置法は、感染被害者さんの製剤投与の時期を問わない早期、一律救済を目的として制定されまして、救済を受けるためには製剤投与の事実が司法手続において確認される必要があるというのは、先生御指摘のとおりでございます。
する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第六 検察官の俸給等に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 防衛省の職員の給与等に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付 ) 第八 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第九 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝 固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者
次に、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、C型肝炎感染被害者を救済するための特別措置法に基づく給付金の支給の請求の状況に鑑み、給付金の請求期限を法施行後十年から十五年に延長しようとするものであります。
○議長(伊達忠一君) 日程第八 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第九 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長島村大君。
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(島村大君) 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長高鳥修一君から趣旨説明を聴取いたします。高鳥修一君。
○衆議院議員(高鳥修一君) ただいま議題となりました特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
————————————— 議事日程 第六号 平成二十九年十二月五日 午後一時開議 第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
平成二十九年十二月五日(火曜日) ————————————— 議事日程 第六号 平成二十九年十二月五日 午後一時開議 第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) 第三 一般職の職員の給与に関する法律等
————————————— 日程第一 旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第二 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、旅館業法の一部を改正する法律案、日程第二、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。厚生労働委員長高鳥修一君。
お手元に配付しております草案を特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○加藤国務大臣 衆議院厚生労働委員長提出の特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、政府としては異議はございません。
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。