2021-06-16 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第32号
なお、お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、緊急事態宣言及び新型コロナウイルス特別措置法改正案・感染症法改正案に関する陳情書外十件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、学術会議任命拒否について、政府に徹底した説明を求める意見書外百六件であります。念のため御報告申し上げます。 ――――◇―――――
なお、お手元に配付いたしましたとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書は、緊急事態宣言及び新型コロナウイルス特別措置法改正案・感染症法改正案に関する陳情書外十件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、学術会議任命拒否について、政府に徹底した説明を求める意見書外百六件であります。念のため御報告申し上げます。 ――――◇―――――
感染症法の誤りについては、三月の全省庁における今国会提出法案の総点検の中で、厚労省において、成立済みの新型インフル特措法の感染症法改正部分の法案提出時の条文に誤りを発見し、報告がなされたところであります。
立憲民主党を始めとする野党は、昨年十二月二日、年末年始に深刻化が懸念される事態を受け、新型インフルエンザ特別措置法及び感染症法改正案を提出しました。ところが、政府・与党は、野党の主張を聞き入れず、国会を延長しませんでした。 今国会が召集されたのは、第三波の感染爆発が起こった後の一月十八日でした。本来であれば、提出済みの野党案を審議すべきことは当然であります。
コロナ対策について、総理は専門家の意見を聞いて判断すると述べてきましたが、感染症法改正に関して議論した専門家の会議、厚生科学審議会感染症部会では、罰則に反対する意見が多数でした。罰則導入は、国民の不安、差別を助長させ、保健所業務に支障を来し、国民の協力を得にくくし、感染コントロールを困難にすると厳しく指摘がされました。 総理にお尋ねします。
次に、感染症法改正について伺います。 まず罰則に関して、改正案では、感染者がホテル等における宿泊療養の要請に応じない場合、都道府県知事は入院勧告し、この要請に応じない場合、罰則が科せられます。 罰則は行政罰に修正されましたが、宿泊療養や入院勧告に応じないことも様々な理由があるはずであり、行政罰といえども、悪質なケースに絞るなど慎重に運用すべきです。
感染症法改正の趣旨と人権の尊重についてお尋ねがありました。 感染拡大を防止するためには感染者に対する入院措置は重要であり、今回の改正法においては、個人の人権に配慮しながら、その実効性を高めるための措置を講ずることとしております。 法律の運用に際しては、宿泊療養や入院に御協力いただけるよう丁寧な説明を努めることなどにより、本人の人権に配慮した適切な対応に努めてまいります。
感染症法改正案について、同法はその前文において、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要とうたい、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められているとしています。
次、ページ変わりまして、(3)感染症法改正に関する点でございます。時間の関係もございますので、簡単に進んでいくようにしたいと思います。 まず、改正全般に関する評価でありますけれども、本改正案にはかなり必要な法改正が多く含まれておりまして、その点に対応していただいたということ自体は率直に評価を申し上げたいというふうに思います。
貴重な時間をいただきましたので、私からは、新型コロナウイルス感染症による逼迫する医療体制、現状と課題、また今後、関連をいたしまして、附帯決議の内容を中心に、感染症法改正案について田村厚生労働大臣を中心に御答弁をいただきたいと思います。
二〇〇三年の感染症法改正においては、この感染症というものの、そのときはSARSでしたが、感染症の発生を、行政的に備えるということが二〇〇三年の感染症法の改正でありました。 厚生労働省に伺いますが、今回様々な新型コロナの事態の中で、当初、衛生研究所が何件くらい検査をしているのかの情報を何度求めても入手ができませんでした。
一昨日、我々が求めていた一月十五日開催の本感染症法改正を議論する厚生科学審議会感染症部会の議事録が、こっそりと厚生労働省ホームページにアップされました。 政府は、これまで、刑事罰にはおおむね賛成だったと説明していましたが、驚くことに、実際にはほとんどの専門家委員が刑事罰導入に反対ないしは慎重な意見だったのです。総理はこの事実を御存じでしたか。
感染症法改正案への意見に対する受け止めについてお尋ねがありました。 御指摘の意見については、感染症法等の改正案に対する一月十五日の感染症部会における議論だと思いますが、部会では、改正の方向性についておおむね了承が得られたところでありますが、一方で、慎重な運用が必要といった趣旨の指摘も多くあったと聞いています。
これもコロナに関わるワクチンでありますから大きな意味では入ると思うんですが、私、感染症法改正のときに委員会で、例えば医療機関でワクチンを打たないと働けないであるようなことが起こった場合には、これは差別になります、そういうものがあるべきではないというような御答弁をさせていただいております。
感染症法改正について何点かお聞きをしたいと思います。 入院先から逃げたということになったら、この後、誰が通報するんですか。病院ですか、保健所ですか。それとも警察は捜査するんですか。どうなりますか、この人は。厚労大臣。
感染症法改正案において、積極的疫学調査について、対象となる患者などが正当な理由がなく調査拒否、虚偽答弁等をした場合には、懲役刑ではなく五十万円の罰金を科すことにしたものであります。 いずれにしろ、これから法案を審議していただくわけでありますので、そういう中でしっかりお互いに議論していただければというふうに思います。
昨年の秋、感染症法改正案の審議のときに、エボラ出血熱の流行と感染拡大は大きな脅威となっておりました。我が国でも、結果的には陰性でありましたが、感染が疑われる方が何人か発生して緊張が走ったということは記憶に新しいところでございます。 今年初めのWHOの情報によりますと、全世界のエボラ出血熱の患者数は約二万八千人、死亡者数は一万一千人と大変高い死亡率。
岡部参考人は、厚生科学審議会の感染症部会の委員として、今回の感染症法改正の内容は五年ごとの見直し規定、これを受けて、厚生科学審議会の感染症部会で行われた検討が基になって、六月の部会の提言を条文化する形で改正案が作られたと、こういうような理解をしております。
今ほど若井委員の質問でもあって、政府の対応もありますし、また、政府におかれましては、国内の対策としては、感染症法改正案を閣議決定されているところでもあります。 ただ、これは、アフリカだけではなくて先進国にも犠牲者が出始めているという現状の中においては、国際的な連携も非常に必要だというふうに思っています。
感染症法改正案について、その趣旨、狙いと、そこに今回のデング熱の経験を経て得た感染症対策に関しての教訓がどのように反映されているのか、御説明をお願いいたします。
しかし、同予算は、全党が賛成をした平成二十年感染症法改正の附帯決議を踏まえ、国内のワクチン生産能力の向上や新たなインフルエンザに対応したワクチンの開発等に積極的に取り組むために計上されたものであります。 大臣は、今年度に必要な予算は確保した上で、それ以外の予算を流用したと言われるのでありましょうが、それこそ役人の話に乗った対応と言わざるを得ません。
○福島みずほ君 私は、社会民主党・護憲連合を代表し、内閣提出の感染症法改正案に対し、反対の討論を行います。 当法案は、感染症の病原体等の管理体制の確立、また感染症の分類の見直しを行い、また結核予防法を廃止して感染症法に統合するものであり、併せて生物テロによる感染症の発生や蔓延を防止するものと厚生労働省は説明しています。
では、次に、感染症法改正、結核予防法の廃止についてお聞きをいたします。 医療費の公費負担に関して、一般病院に入院後結核と判明した場合、その期間は公費負担の対象とならないのでしょうか。また、結核の疑いで結核病床に入院した後に結核ではないと判明した場合についての公費負担について教えてください。
それに加えまして、今回の私どものこの感染症法改正案におきまして、生物テロに使用される可能性の高い病原体等の管理体制をより的確に確立いたしたい、こういうことの目的からこの改正をお願いしたわけでございまして、是非御審議の上御賛同を賜りたいと、このようなことを考えております。 今後とも、関係省庁との連携を密にいたしまして、生物テロ等への対策の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。
○政府参考人(外口崇君) まず、SARSについてでございますけれども、平成十五年の感染症法改正において、当時の海外での発生状況等に照らして迅速に対応する必要があった中で、限られた医学的知見に基づき、発生、蔓延を確実に防止するため一類感染症に位置付けたところであります。
○阿部(知)委員 私は、社会民主党・市民連合を代表し、内閣提出の感染症法改正案に対し、反対の討論を行います。 当法案は、生物テロの未然防止を図るため、感染症に病原体等の管理制度を創設するとともに、感染症の分類の見直しを行い、あわせて結核予防法を廃止して感染症法に統合するものと厚生労働省は説明しています。