1996-06-17 第136回国会 参議院 厚生委員会薬害エイズ問題に関する小委員会 第5号
第二に、製薬企業に医薬品の使用によるものと疑われる感染症例等の報告を義務づけること等を盛り込んだところであります。 衆議院においては、本法案の附則に、「政府は、血液製剤の投与によるエイズ問題を踏まえ、医薬品等による健康被害を防止するための措置に関し、速やかに総合的な検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。」旨の検討規定を加える修正が行われました。
第二に、製薬企業に医薬品の使用によるものと疑われる感染症例等の報告を義務づけること等を盛り込んだところであります。 衆議院においては、本法案の附則に、「政府は、血液製剤の投与によるエイズ問題を踏まえ、医薬品等による健康被害を防止するための措置に関し、速やかに総合的な検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。」旨の検討規定を加える修正が行われました。
また、本年三月に国会に提出した薬事法等の一部を改正する法律案では、特に今回のHIV感染問題も踏まえて、 まず第一に、国民の生命、健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病の蔓延を防止するため、いわゆる緊急輸入などの例外許可制度を設けること、 第二に、製薬企業に医薬品の使用によるものと疑われる感染症例等の報告を義務づけること等が盛り込まれております。