2006-11-30 第165回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
しかし、一昨日の審議の中でも、今回の対応については、国会における附帯決議も踏まえてということを大臣は答弁をされていたわけですが、個別の立法が患者等に対する差別や偏見につながったとの意見を真摯に受け止めという内容の附帯決議は、実は先ほど足立議員の質問の中でもございましたけれども、平成十年の感染症予防法改正の際に付けられたものであり、御存じのように、その後、平成十六年に結核予防法が改正された際にはこのような
しかし、一昨日の審議の中でも、今回の対応については、国会における附帯決議も踏まえてということを大臣は答弁をされていたわけですが、個別の立法が患者等に対する差別や偏見につながったとの意見を真摯に受け止めという内容の附帯決議は、実は先ほど足立議員の質問の中でもございましたけれども、平成十年の感染症予防法改正の際に付けられたものであり、御存じのように、その後、平成十六年に結核予防法が改正された際にはこのような
それから、感染症予防法改正案第七十四条、改正前は六十八条の罰則規定が従来より軽くなったのではないかという御指摘でございますけれども、現行の結核予防法第六十二条では、予防接種、健康診断等の事務に従事した者が秘密を漏示した場合の罰則は、一年以下の懲役または百万円以下の罰金とされているが、改正後の感染症法第七十四条、改正前の六十八条ですが、これは六月以下の懲役または五十万円以下の罰金となっております。
そこで、この改正案を見ますと、感染症予防法改正案七十四条、これは改正前の六十八条に当たるわけでございますけれども、罰則規定が適用されるのかなと私も考えたわけでございます。
きょうは、感染症予防法改正に関連して、B型、C型肝炎患者の方々の救済、そのことを中心に質問したいと思いますが、その前に三点だけ、短く質問をさせていただきたいと思います。 まず一問目は、先日、我が党の細川律夫議員がされた偽装請負に関する質問に関してでございます。 その際には、要は、最近、請負や派遣労働者の社会保険加入状況が非常に不明になっているんじゃないかという質問がございました。
他方、今回の感染症予防法改正案の第二十二条の二、第四十八条の二に、健康診断、就業制限、入院等の措置は、感染症及び新感染症を予防し、またはその蔓延を防止するための必要な最小限度のものでなければならないとの規定を新たに設けております。これは、ハンセン病の問題の検証を通じた人権上の配慮と思われ、当然の規定だろうというふうにも思います。
感染症予防法改正案についての質疑の前に、まず、先週末金曜日の当委員会におきまして、障害者自立支援法が当事者にとって、あるいは施設運営者にとって、大変にその法の理念、目的と逆行したものであるという実情をお訴えさせていただきました。 週末、私、仙台で障害者自立支援法に関するフォーラムを開かせていただきました。
わりというわけにはいかない可能性があるということでお尋ねをするんですが、昨年の国会で、SARSの問題に現行の感染症予防法が十分国としての関与ができない、あるいはできにくいということで法改正をしまして、隣に坂口厚生大臣おられますけれども、もちろん都道府県が主体でやっていただくんだけれども、広域にわたる場合などは国がむしろ直接に関与をし、調査をし、あるいは指示をし、当然、必要な支援もするという項目を感染症予防法改正