2004-03-18 第159回国会 参議院 内閣委員会 第3号
したがって、我々は、鳥へのワクチンの使用の是非につきましては、食品安全委員会が三月十九日に人への感染リスクを含めました学識経験者、生産者、消費者による意見交換会を開催した上で、今月中に方向性を明確にされるものと承知をいたしております。
したがって、我々は、鳥へのワクチンの使用の是非につきましては、食品安全委員会が三月十九日に人への感染リスクを含めました学識経験者、生産者、消費者による意見交換会を開催した上で、今月中に方向性を明確にされるものと承知をいたしております。
○坂口国務大臣 今回の法案による改正後の検疫法第十八条に基づく検疫所への報告義務につきましては、入国時にはSARSの症状が出ていないが、一定の感染リスクがある者に対してのみ適用することを考えております。
○政府参考人(高原亮治君) 仮に委員御指摘のように国内でSARSの感染拡大が見られる状況となりましても、SARSの主な感染経路が飛沫感染と考えられることから、疫学調査の結果を踏まえて感染リスクの評価を行うということで、保健所を中心とした電話相談での適切な受診の指示は引き続き可能と考えられます。
それがふん尿として出ていって何か食品とくっついたときに食中毒になるということで、そういうものについては、日ごろ適正な飼養管理をやるということによって感染リスクをなくするという対応しかないわけなんです。
しかも、その生物由来製品の中には、感染リスクの強い弱いというか、狭い広いというかいう違いも考慮して生物由来製品と特定生物由来製品と分けて指定をしようと、こういうことになっていると思います。 まだ最終的な結論が出ているとは思いませんが、その具体的な指定に向けてどのような準備段階にあるのか、お答えください。
今般の法改正では、生物由来製品については、その感染リスクを最小にして健康被害の発生と拡大を防止するために、原材料の安全性の確保、それから記録の保管、感染症定期報告などが規定されており、企業としても努力をしていきたいというふうに考えております。 今回、市販後安全対策の充実の一環としまして、医療関係者による副作用、感染症の行政当局への直接報告が規定されております。
それから、万一被害が発生した場合でございますけれども、特に感染リスクが高い生物由来製品、これは今回の改正法の中では特定生物由来製品というふうに言っておりますけれども、こういったものにつきましては、健康被害が拡大しないように迅速に防止の措置を取れるようにということで、通常の医薬品に対する安全基準の、規制基準の上に上乗せ基準といたしましてドナースクリーニング、いわゆる原料を採取する段階から製造段階、こういったものについてはきちっと
しかし、ゼラチンにつきましては、BSEのリスクの低い骨又は皮に由来しておりまして、先ほどありましたように、BSEの不活化に関してアルカリ処理、高温加熱工程を経て製造されるため、薬事・食品衛生審議会伝達性海綿状脳症調査会においても、BSEの人への感染リスクは低いものと評価されております。
遺伝子組換え製剤を含みます生物由来製品は、感染リスク等を完全には否定できない可能性を有することから、今回の法案では、原材料及び製造工程の管理から市販後の使用に至る一貫した安全確保対策を講じることといたしております。
厚生労働省としましては、その感染リスクそのものについてどのような分析と整理をなされているか、お伺いをしたいと思います。 なかなか、これまで私もいろんなお話をさせていただきましたが、このことにつきまして厚生労働省としての、厚生行政としての見解が聞かれないような気がいたしております。是非、坂口厚生大臣のお答えをお願いしたいと思います。
なお、BSEの新たな感染リスクを完全に遮断すべきであること、危機対応マニュアルを整備すべきであること、更に、消費者、生産者、その他関係者の間でのリスクコミュニケーションが必要であることを痛感しておりまして、同時に、やはり農林水産省、生産者サイドに立っていたからこういうことになったんじゃないかと言われて、私はこれは率直に認めなきゃならぬと思います。
しかし、BSEの病原体に感染した等のリスクは小さいとは考えますが、今後の原因究明の結果を踏まえまして、これら感染リスクの正当な評価を行っていきたいと、このように考えております。
、六月に担当官を英国に派遣いたしまして、一九九〇年以降、英国及びアイルランドからの肉骨粉の輸入については、湿熱百三十六度、三十分以上といういわゆる加熱処理条件を課し、イギリスからは生きた牛の輸入停止、そういう措置を講じたのですけれども、その当時、OIEの基準が設定されていない、国際的な科学的根拠が不十分であったという事情はあるにしても、もう少し、いわゆる予防原則に基づいて対応していれば、その後の感染リスク
したがいまして、私は、当時より実効性のある措置、つまり法的措置を講じていれば感染リスクは低下していたものと考えます。しかし、これが絶対あり得なかったかということについてはいささか疑問であります。このような当時の行政対応上の問題につきましては、これは徹底解明をしようということで私は執念を持って取り組んでいる所存でございます。
法的規制をしたからといって、絶対ないと言えるかどうかということはわかりませんが、しかし、その感染リスクは低下していたもの、このように思うんです。
○武部国務大臣 BSEの侵入防止のために、今委員指摘のように、行政指導ではなくて法的規制をしいていれば感染リスクはより低いものであったということは間違いない、かように考えます。
○国務大臣(武部勤君) 私が衆議院の農水で行政指導ではなくて法規制にすべきだったと思う、今にして思うということを申し上げたのは、結果として今般BSEが発生したわけでありますから、当時より実効性のある規制措置を講じていれば感染リスクは低下していたものと、このように考えるわけです。
それから、今の家畜伝染病との関係ですけれども、やはりこれはOIEの基準においても、一定の同居歴等の条件を満たす同居牛については殺処分するということにしているわけでありますし、しかし、我が国においても、OIEの基準に準拠し、感染リスクの高い同居牛については疑似患畜、こういうふうにされているわけでありますから、我が国の今後のBSE対策を進める上で、やはりこれは家畜伝染病予防法にのっとって対応しなければならぬことだ
残念ながら、現在の科学的な知見によって完全にやはり解消することはできないということもあるわけでありまして、特にC型肝炎については、平成元年、検査法が開発されたわけでありまして、それ以前の問題というのは、どこまで感染リスクを避けられたのかということはまことに難しい問題だというふうに思っております。
しかしながら、一方では、PPSBのB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスの感染リスクについては、日本人である血漿提供者の中にもB型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルスに感染した潜在患者が含まれていた可能性はあります。そしてまた、PPSBの製造工程中に肝炎ウイルスを不活化、除去する工程もないということから、PPSBによるB型、C型肝炎の感染の可能性というものは否定できない、そのように考えております。