2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
また、愛玩動物、ペットにつきましては、動物愛護管理法に基づき、適正飼養の観点から家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を定めておりまして、飼い主等に対して、その飼養及び保管に当たって必要な注意を払うことにより人獣共通感染症の発生を予防するよう求めているところでございます。
また、愛玩動物、ペットにつきましては、動物愛護管理法に基づき、適正飼養の観点から家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を定めておりまして、飼い主等に対して、その飼養及び保管に当たって必要な注意を払うことにより人獣共通感染症の発生を予防するよう求めているところでございます。
令和元年に動物愛護管理法が議員立法によりまして改正をされたわけでありますが、省令につきましては、でき得る限り具体的なものでなければならないと規定をされました。 定性的な基準による指導では、不適正な事業者にいわゆる言い逃れの機会を与える、また、自治体の関係者からも具体的なものを求められていたということでございます。
これに加えまして、東京都に確認したところ、委員御指摘のイベントの主催者は、動物愛護管理法に基づき、事前に第一種動物取扱業の登録を受けていたと聞いております。
今、議員から幾つかの点についてお尋ねがありましたけれども、まず、基準の見直しの時期でございますけれども、基準の見直しに向けては、関係省庁との効果的な連携強化の在り方あるいは飼養保管基準の周知の推進や遵守の徹底の効果的な方法などについて検討を進めていく必要があると認識しており、現時点で見直しの具体的な時期をお示しすることは難しいですけれども、昨年改定いたしました動物愛護管理基本指針を踏まえて、まずは関係省庁
この際、引取りを行う都道府県等においては、動物愛護管理センターの収容状況等を踏まえながら、動物愛護団体との連携など様々な方法により対応することが想定されるのではないかということで、現場の状況に応じて柔軟な対応ができるのではないかと思います。
動物愛護管理法第三十五条第三項に規定する所有者の判明しない犬又は猫への対応といたしまして、その拾得者その他の者から求められた場合に都道府県等が引取りを行うことができる場合もあり、例えば基礎自治体などの関係者の求めに応じまして都道府県等が引取りを行うことができる場合が該当すると認識してございます。
環境省におきましては、動物愛護管理法に基づきまして、家庭動物や展示動物に関する飼養保管基準を定めております。その中で、人と動物の共通感染症の予防のため、正しい知識に基づき、動物との接触や排せつ物の処理に必要な注意を払うことや、適正な給餌、給水、環境管理に配慮することなどを求めてございます。
動物愛護管理法におきましては、販売や展示など、動物を取り扱う事業を行う場合は、動物取扱業として、都道府県等の登録を受け、あるいは届けをしなければならないということになってございます。 動物の繁殖を行い、これを販売する事業者は、この動物取扱業のうち、販売業として登録を受けることが必要になります。
今回の飼養管理基準につきましては、改正動物愛護管理法の規定を踏まえまして、できる限り具体的な基準としたところでございます。診断書の保存も含め、当該基準が守られておらず改善の意思がないというような事業者には、登録を取り消す、あるいは登録を取り消すといった厳格な対応が可能なものとなってございます。
民法の扱いは上川大臣の判断があると思いますが、私は環境大臣として、動物愛護管理法の中で、その目的を定める第一条においては、動物の愛護に関する事項を定めることによって動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するというふうに規定をしていて、動物は命を持った存在であること、これが広く伝わっていくこと、これは当然のことだと思いますが、それをしっかりとやっていきたいと思います。
動物愛護管理法第四十四条では、愛護動物のみだりな殺傷や、みだりに給餌、給水をやめる、酷使するなどにより衰弱させることなどを禁止してございます。 ここで言う愛護動物とは、類型的に人間に飼養されている牛、馬、豚、鶏等のほか、人が占有している哺乳類、鳥類、爬虫類全般を指しておりまして、畜産現場における産業動物も含まれております。
環境省では、幅広く動物愛護管理行政を所管する立場から、動物の適切な取扱いを図るため、関係各省と協議の上、産業動物の飼養及び保管に関する基準のほか、家庭動物だとか展示動物、そして実験動物、それぞれについて飼養保管基準を定めるとともに、動物の殺処分方法に関する指針を策定し、それらの遵守を求めているところでございます。
○政府参考人(鳥居敏男君) その結果を踏まえまして、動物愛護管理行政を所管する環境省の立場といたしましては、各大学間の生きた動物の取扱いの差を是正できるように、また動物を使わない方法の活用、利用する動物の数の削減、動物の苦痛の軽減といういわゆる3Rの原則をより推進していただく方向で、各大学や関係機関への依頼を検討しているところでございます。
動物虐待罪の保護法益につきましては、動物虐待罪を定める動物愛護管理法の目的に照らして判断されるものと考えております。 動物愛護管理法は、動物の愛護と管理を目的としております。動物の愛護として、動物を愛護する気風の招来、動物の管理として、動物による人の生命、身体、財産の侵害の防止及び生活環境保全上の支障の防止が目的となっております。
第三に、自然環境の保全対策については、生物多様性の保全及び持続可能な利用を図るため、国立公園や世界自然遺産などの優れた自然環境の保護と適正な利用の推進、希少種の保全や外来生物対策の推進、鳥獣保護管理の強化、動物愛護管理の推進、国民公園の魅力向上などに必要な経費として、百四十五億円余を計上しております。
今般の動物愛護管理法の改正などを踏まえて、来月、四月をめどに動物愛護管理基本指針の改正を予定をしていますが、この方針を明示する予定であります。 こういったことも含めて、アニマルウェルフェア、最近、今まで以上に関心が高まっていると思います。
環境省では、毎年度、動物愛護管理行政に関する自治体からの情報収集、取りまとめを行っておりまして、自治体が引き取った犬猫の殺処分方法については、令和二年四月一日時点で、薬品のみによる自治体が約五割、そして薬品と二酸化炭素の併用が約四割、二酸化炭素によるものが約一割となってございます。
自治体の動物愛護管理センター等が引き取った犬猫につきましては、動物愛護管理法の規定に基づきまして、所有者への返還や希望者への譲渡に努めることとされております。 また、引き取った犬猫の中には、治癒の見込みがない病気や攻撃性があるなど譲渡することが適切ではないものが一部含まれている場合や、一定期間が経過した後、飼い主となってくれる方が見つからない場合というものがございます。
第三に、自然環境の保全対策については、生物多様性の保全及び持続可能な利用を図るため、国立公園や世界自然遺産などの優れた自然環境の保護と適正な利用の推進、希少種の保全や外来生物対策の推進、鳥獣保護管理の強化、動物愛護管理の推進、国民公園の魅力向上などに必要な経費として、百四十五億円余を計上しております。
具体的には、保育士、幼稚園教諭、介護・障害福祉従事者等の処遇改善、小中学校における給食費無償化の実現、児童手当特例給付の所得制限の撤回、廃止、消費者行政の強化、DV被害者支援等の推進、自殺対策の推進、農家戸別所得補償制度の復活、充実、住宅省エネ化の推進、被災者生活再建支援金の引上げ、動物愛護管理の抜本的強化、推進のための予算を措置します。
詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は、米の輸出拡大戦略、鳥獣被害対策、脱炭素社会の実現に向けた取組、自家消費型の再生可能エネルギー設備導入支援策、琵琶湖の水質保全対策、動物愛護管理政策等であります。 以上、御報告申し上げます。
これらを盛り込んだガイドラインを近日中に取りまとめ、年度内に、厚生労働省とも連携して、地方公共団体の動物愛護管理部局や社会福祉部局に周知を図ってまいりたいと考えております。
動物愛護管理法では、国民の間に広く動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めるため、九月二十日から二十六日を動物愛護週間と定めてございます。この期間に、関係団体が協力して、全国で毎年、普及啓発行事が実施されています。
大本の環境省の動物に関する部分というのは、動物愛護管理室というところで、総務課の中についているわけですけれども、非常に今、新型コロナによってペットを飼われる方も多くなっておりますし、ペットに対して心の支えになっているという部分も大変あるわけで、そういう意味では、動物に依存しているというか、動物との関係性が非常に高まってきている今、日本において、行政が管理室と。せめて課にした方がいいんじゃないかと。
何と、平成三十年度末時点では、環境省の動物愛護管理室は五名だったんですよね。それが、令和二年度十一名、そしてさらに、令和三年度も一名増員で計上しているところで、それでも十二名ですよね。だから、私、その中で、あれだけかなり濃密な議論が必要だった飼養管理基準も含めて本当によくやってくれていると、大臣として職員をねぎらいたいし、感謝したいと思っています。
○小泉国務大臣 今先生御指摘の動物愛護推進員は、動物愛護管理法に基づき、動物の愛護と適正飼養に関する地域住民の普及啓発や災害時の動物の保護などに協力するために、都道府県などが委嘱するよう努めることとされています。 一方で、例えば、動物愛護管理法で事業者の施設などへの立入検査が認められているのは、都道府県等の職員に限定をされています。
さて、動物愛護管理法改正で残された問題、アニマルウェルフェア等についても、実験動物についての質問に入らせていただきます。 一昨年、動物愛護管理法の発議者となりました。
○小泉国務大臣 昨年、改正動物愛護管理法が施行されたことも踏まえて、実験動物の飼養保管状況の実態把握を来年度に行う方向で検討を進めています。 その際、例えば、委員が今御指摘があった化粧品であれば厚生労働省が所管をしていますから、各分野を所管する省庁と広く連携を図っていくことが重要と考えています。
○小泉国務大臣 まず、動物の適正な飼い方は、産業動物を含む全ての動物について尊重されるべきもの、これは動物愛護管理法においても基本原則に定めています。そのため、環境省では、鶏を含む全ての動物、産業動物を対象とした産業動物の飼養及び保管に関する基準を定めており、関係省庁と連携してその遵守を図ってきています。
一昨年、動物愛護管理法が改正されまして、昨年の数値規制、動物愛護に携わっていらっしゃる方々の声を聞きますと、やはりこの数値規制が実現できたというのは、小泉環境大臣とそして管理室の長田さんが二人いて初めて実現できたんじゃないか、そういう感謝の声というのをたくさん聞いております。ただ、まだまだ数値規制、納得のできない部分もありますので、前進をしていただきたいと思うんですが。
犬猫殺処分ゼロを目指す動物愛護議員連盟の中で動物愛護管理法の改正法案を超党派で作って昨年改正され、今年六月一日から施行になっております。動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針が策定をされております。
その中で、昨年、環境省の動物愛護管理法が改正され、数値規制が今、年内で取りまとめられているところでございますけれども、一番問題となっている一つが、帝王切開によって計画的に子供の犬や猫を、犬が多いんですけれども、産ませているということがあって、これに対しても、やめてもらいたいという声が非常に強いんです。 その原因としては、非常に今、小型化ブームというのがあります。