2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
八 鳥獣の捕獲等を推進する一方で、動物愛護やアニマルウェルフェアの観点及び国際的なOIEコードの関連条項等に留意し、保護すべき動物の錯誤捕獲の防止策、捕獲鳥獣の適切な処理方法の在り方等について、厳格な指導・監督を行うとともに、必要に応じて運用マニュアルの見直し等の検討を行うこと。
八 鳥獣の捕獲等を推進する一方で、動物愛護やアニマルウェルフェアの観点及び国際的なOIEコードの関連条項等に留意し、保護すべき動物の錯誤捕獲の防止策、捕獲鳥獣の適切な処理方法の在り方等について、厳格な指導・監督を行うとともに、必要に応じて運用マニュアルの見直し等の検討を行うこと。
また、愛玩動物、ペットにつきましては、動物愛護管理法に基づき、適正飼養の観点から家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を定めておりまして、飼い主等に対して、その飼養及び保管に当たって必要な注意を払うことにより人獣共通感染症の発生を予防するよう求めているところでございます。
私からは、今日、恐らく最後の委員会になるんではないかということで、動物愛護の関係から二点と、あと、後段、環境問題と若者の意見をどう聴取するかということについて質問させていただきたいと思います。
この熊だけに限らず、結構話を今日伺っていて、環境省の特に自然局と警察庁、これ動物愛護の部分でも連携が必要な部分ありますし、今回この熊の部分でもそうですので、警察庁も今日来ていますから、しっかり環境省と連携取ってくださいね。よろしくお願いします。ようやく見てくれました。
○笹川副大臣 この点につきましても、委員におかれましては、動物愛護、そしてまた事業者のスムーズな施行についての御理解を深めるために、それぞれ御活躍、御指導を賜りましたことにも感謝を申し上げたいと思っております。
○小泉国務大臣 明確にしたいことは、今回、環境省が新たにこの管理基準を設けた思いというのは、事業者がより少ない人数で効率的に犬猫の飼養ができるためではなく、動物愛護の精神に立脚をして、動物虐待とも思われかねないようなグレーな事業者にレッドカードを突きつける、そして、自治体の皆さんが今までだったらなかなか踏み込めないというふうに思っていたところに背中を押して、もしも、この事業者、大丈夫かと思ったら、環境省
特別法犯は九件で、猫を殺した動物愛護法違反や、人に害を加えるのに使う器具を隠し持つ軽犯罪法違反などであったとのことです。特に、ボウガンによる動物虐待の報道はよく見聞きした記憶がございます。 今回の法改正は、直接的には昨年の宝塚での四人の殺傷事件が契機になっていると思いますが、それ以前に銃刀法の対象とする検討をしていなかったのか。
七 鳥獣の捕獲等を推進する一方で、動物愛護やアニマルウェルフェアの観点及び国際的なOIEコードの関連条項等に留意し、保護すべき動物の錯誤捕獲の防止策、捕獲鳥獣の適切な処理方法の在り方等について、厳格な指導・監督を行うとともに、必要に応じて運用マニュアルの見直し等の検討を行うこと。
これに加えまして、東京都に確認したところ、委員御指摘のイベントの主催者は、動物愛護管理法に基づき、事前に第一種動物取扱業の登録を受けていたと聞いております。
二年前の動物愛護法改正はかなり中心的に携わって。あれは議員立法なんですね。もう閣法のように細かいんですけれども、個々経緯があって議員立法でやりまして、七年ぶりの大改正だったんですけれども。 本当に、日本は世界的に非常に遅れています、この動物福祉の分野が。あの改正で何とか、少しでも近づけたかなとは思っていますが、まだまだ不十分なんですけれども。
先ほども申しましたガイドラインには、関係法令、法規についていろいろなものを紹介しているものでございますが、このガイドラインでは、住居侵入罪や窃盗罪といった刑法の規定に抵触しないための具体的な対応策として、動物愛護管理法に基づく身分証の携帯も含めた適正な立入検査の方法や、警察との事前調整、立入検査に当たって確認すべきポイントなど、自治体職員が対応する際の具体的な留意事項も示してございますので、直ちに自分
この際、引取りを行う都道府県等においては、動物愛護管理センターの収容状況等を踏まえながら、動物愛護団体との連携など様々な方法により対応することが想定されるのではないかということで、現場の状況に応じて柔軟な対応ができるのではないかと思います。
中に二十一匹も猫がいて、窓から見えるわけなので、愛護団体のいろいろな人たちがすごく押し寄せて、大変な騒ぎになって、助けたい、助けたいと言っているんだけれども、行政側は立ち入ることができないんだという返答だったわけです。 警察は立ち入ることができたんですよ、亡くなっている人を搬出するわけですから。猫も二十一匹もいるわけですから、そのときに、愛護団体や愛護センターが一時預かる。
○国務大臣(小泉進次郎君) まず、今回、議連でお示しをした例示の中で、我々の動物愛護の精神に立脚した飼養管理基準に対する考え方に誤解が生まれたとしたら、それは心から申し訳なく思いますし、その例示は改めなければいけないと考えたからこそ、今回まず改めたということでもあります。真摯にこういった御指摘を受け止めたいと思います。
この間、動物愛護部会の方に、私も審議会見せていただいて、室長が参加されていたかと思いますけれども、その御発言を聞いたりして、すごく動物愛護の熱心に取り組まれる方たちの意向に沿って数値基準を今回きっちり定めるんだという方向でまとめたいというような意思がすごく感じられて、この間の御尽力に大変感謝をしております。
今日、まず冒頭、動物愛護法に関する質問を一問聞かせていただきたいと思います。 動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の変更が行われ、来月一日から施行されます。
小泉大臣は、環境大臣として動物愛護にも大変力を入れておられますので、生物多様性の保全、人間の命だけでなく動物の命にも関わる問題でございますので、是非、海洋プラスチックごみ対策について今後も積極的に取り組んでいただきたいと思っております。 次に、発展途上国へのプラスチック使用製品廃棄物対策について伺います。
三 家畜の能力が引き出され、家畜が健康になり、生産性の向上や畜産物の安全につながるアニマルウェルフェアに配慮し、動物の愛護及び管理に関する法律を遵守した家畜の管理の普及促進のための指導、支援を充実させること。 四 常に地域・現場の声に耳を傾け、生産基盤・国際競争力の強化に資する畜産クラスター事業等の施策を的確に実施すること。 右決議する。 以上でございます。
答弁に入ります前に若干の答弁訂正させていただきますが、アニマルウエルフェアに関する国内法に関連して動物の保護及び管理に関する法律と申し上げましたが、動物の愛護及び管理に関する法律の間違いでございますので、訂正させていただきます。 御指摘の中央畜産会が型式適合認定を取得したものでございますが、これ、いわゆるスマート畜舎と呼ばれているものでございます。
環境省の動物愛護法の精神というのがあるんです。これ、建物に関係ありません。農水は産業振興だから動物愛護は二の次だというような御説明も受けました。これはちょっとまずいなと思ったんですね。(発言する者あり)そうなんですよ。だから、畜舎の安全性についてこれから質問しますから。 本法案の資料、お配りしましたけれども、法案のポイントという資料です。四の技術基準の根拠ですけれども、こう書かれています。
○串田委員 この点は非常に環境省の省としての力が一番発揮できるところだと思うんですが、なぜかというと、環境省というのは、動物愛護、アニマルウェルフェアも進めていただかなきゃいけない中で、つなぎ飼いと放牧というのは、やはり、牛の自由度、活動の自由度からすると、五つの自由から非常に問題があるというふうに海外からも指摘されているわけで、日本は世界動物保護協会から畜産福祉に関して最下位のGという認定がなされています
私も何度かここで取り上げさせていただいている世界動物愛護協会の二〇二〇年の畜産動物に関する日本の指数というのは、A、B、C、D、E、F、Gの最下位でございます。やはり、これは日本としてそういう意味では改善していかなきゃいけない指摘なんだろうなというふうに思っております。
環境省におきましては、動物愛護管理法に基づきまして、家庭動物や展示動物に関する飼養保管基準を定めております。その中で、人と動物の共通感染症の予防のため、正しい知識に基づき、動物との接触や排せつ物の処理に必要な注意を払うことや、適正な給餌、給水、環境管理に配慮することなどを求めてございます。
動物愛護法では、動物の所有者、占有者は、動物の感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うよう努めなければならないとあります。 環境省として、日本国内にどれだけ繁殖施設があるのか、あるいはどういった管理対策が行われているか、把握をされておりますでしょうか。
動物愛護管理法におきましては、販売や展示など、動物を取り扱う事業を行う場合は、動物取扱業として、都道府県等の登録を受け、あるいは届けをしなければならないということになってございます。 動物の繁殖を行い、これを販売する事業者は、この動物取扱業のうち、販売業として登録を受けることが必要になります。
当時の報道は動物愛護ということが焦点だったとは思います。しかし、警察としては、クロスボウの危険性、やっぱり認識をされていたのではないかというふうに私には思えるんですね。 いただいた警察庁の資料で、二〇一〇年以降で三十二件の検挙件数ということでいただいたんですけど、じゃ、各年ごとで見てみると、二〇一〇年に傷害事件起きています、一件。一一年に殺人事件二件、強盗傷害一件。
このほか、軽犯罪法違反、動物愛護法違反等といった特別法犯事件の検挙も九件ございまして、同期間の検挙事件の件数は合計三十二件に上ります。 また、クロスボウの事故につきましてはこういった調査を行っておらないところでございますけれども、クロスボウを誤って操作した結果、矢が自分に当たって死亡されたといった例を承知しているところでございます。
続けて、この殺処分の方法は、動物愛護法に照らし合わせても、先ほどからお話しさせていただいているOIEの規約に照らし合わせても、一般原則から大きく外れてしまうわけです。基本的には即時に死亡に至らしめなきゃいけない、そして即時の意識喪失をもたらすものを取らなきゃいけないというようなことがある。
その際に小泉環境大臣からは、動物愛護の精神にのっとって産業動物についても適正な取扱いが浸透していくようしっかりと取組を進めてまいりたいと思いますという御答弁をいただきました。これを受けて早速、今年に入って、一月二十一日付で農水省と環境省が連名で通知を出していただきました。
昨年の臨時国会において、動物愛護法の改正が行われて、そして、動物虐待に関するいわゆる罰則の強化ということが行われたわけですけれども、畜産動物に関しても動物虐待と見られることが発覚した場合には、これは対象となりますよねということについて質問させていただいたところ、小泉環境大臣からは、動物虐待は、人が社会の中で関わるあらゆる動物の取扱いについて、法的にも道徳的にもあってはならないことであって、畜産動物においてもなされなくてはならないというふうに
動物に関わるところは、動物愛護の観点からすると環境省が所管、そして飼育、輸送に関しては農水が所管、そして屠畜に関しては厚生労働省が所管という、三省にまたがっていることではありますが、しかし、動物に配慮した飼養であるとか、あるいは屠畜の部分に関して言えば、そうしたもの、配慮したものを選んだ方がエシカルなんだよ、倫理的なんだよということを皆さんに知らしめていくのは、これは消費者庁の仕事の一つでありますので
○野上国務大臣 小泉大臣の御答弁でありますが、バタリーケージには止まり木に止まったり地面をつついたりといった鶏が本来備えている行動欲求を満たすことができないという課題があり、アニマルウェルフェアの行動発現の自由の観点からはこういった飼い方は推奨されるものではないと考える、一方で、鶏同士の闘争などについては平飼いよりもリスクが少ないという指摘もありますが、動物愛護を所管する環境省としては、あらゆる動物
今、日本は、動物愛護で、畜産動物に関してはG、総合評価でもEというふうに、要するに、動物を物として扱っているから、世界的に、動物に対する優しさのない国だと評価されているわけで、まさに準用したときに問題だということであれば、そこの部分について、動物らしい解釈をしていく、あるいは法律を変えていくということになるわけで、動物を物にしたままにしているから、動物に優しい状況になっていないんじゃないかと思いますし
平時には、動物愛護や福祉、普及の啓発、災害時も何かとお世話になるのが獣医師会です。防災基本計画には、家庭動物との同行避難など、私が確認しただけでも獣医師会との連携が必要と思われる箇所が五か所もありました。しかし、現在、災害対策関連法令には獣医師の活動が規定されていないんですね。ちょっとその理由をお伺いしたかったんですが、時間の関係でここははしょらせていただきます。 資料六を御覧ください。
これまでの、学校の先生から、そして動物愛護団体から話を聞いてみると、結果として、子供たちに、災害時に見捨ててもいい命、預かるなんてとても厄介ということを教えてしまっているという指摘を、これ複数も受けているんですよ。 ただ一方で、非常にすばらしい動物を飼っているようなところもあります。これは本当に推進していただきたいなというところはあるんですね、立教のように。これ私学だったりもします。
私、これ何年も申し上げておりますので、今、動物愛護の時代から動物福祉の時代に移っております。動物をなでくり回すことは虐待だと世界ではみなされておりますから、その点も日本、本当によく注意をしていただきたい。 そして、最後に警察庁に伺います。 ペットが迷子になったら落とし物になるんですね。そして警察のデータベース、これ資料十を御覧ください。