1977-02-09 第80回国会 衆議院 予算委員会 第4号
愛知用水公団等九法人を整理再編成したのでございます。
愛知用水公団等九法人を整理再編成したのでございます。
ただ、愛知用水公団等が初めてああいう公団方式をとったというのは、資金調達の面で外資を導入するとか、あるいはその他の資金の調達面から、主としてああいう形の公団方式がとられたことが動機となって、最近は各種の公団、あるいはこれに準ずるものが各方面に乱立して、監督官庁が侵されるような膨大な機構となり、目の届かない現状が多々あろうと思います。
すなわち、公社、公団等特殊法人につきましては、昭和四十三年度以降、愛知用水公団等六法人の統廃合または再編成を実施いたしますとともに、その新設につきましても、従来から厳に抑制する方針を堅持してきたところでありまして、昭和四十六年度におきましては、新設を一切認めないことといたしております。
○政府委員(今泉一郎君) この規定は、余裕金の預け先といたしまして、現在の愛知用水公団法におきましては、銀行のほかに、金融機関といたしまして、いわゆる愛知用水公団等と系統を同じゅうします、農民の機関でございます、代表でございます農林中金等に預金ができることになっております。
現在魚価安定、郵便募金管理会、愛知用水公団等につきましてそれぞれこれの統廃合の法律案を各省で準備しておりますが、その過程におきまして、職員の処遇につきましては慎重な検討を続けておると思っております。現在のところ、まだ法律案の提出まで至っておりませんが、そういった面のめどをつけました上で法律案が出てくる、かように思っております。
事務当局からは私学共済等も出ましたけれども、とにもかくにもこの愛知用水公団等の給与との格差のあることを認められまして、それに対する格差是正のために努力する、こういうことを農林大臣は答弁なさっておるわけなんです。
これはすでに輸出入銀行あるいは愛知用水公団等で一応例がございますので、附則におきましてこの関係法律を直しまして、電発も同じ扱いを受けるというふうにいたしたのがこの今回改正のおもなと申しますか、三点でございます。したがいまして、きわめて事務的な改正でございますが、よろしくお願いしたい、こう考える次第であります。
第三項は、公団が国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借り入れ契約に基づいて発行する債券の流通を容易にするため、国際復興開発銀行からの外資の受け入れについて、日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律の一部を改正いたしまして、同法により利子に対する所得税を免除する債券に、公団が前述の借り入れ契約に基づき発行する債券をかえることといたしたものであります
これはすでに愛知用水公団等が一貫した計画設計もやり、事業もやっておりまするし、今後は万難を排して水系別の一貫した計画設計、同時に施工、こういう態勢でなければならないと思います。これにはいろいろ障害もございましょうけれども、やはり、もうこれからはいいかげんに農民をごまかしてやるような時代ではないので、機械化し近代化していくには、金がかかるならかかってもやむを得ないのだ。
従いまして、この被害につきましては目下それぞれの部門で災害査定の実施中でございますことをあらかじめ御了承いただきたいと思いますが、この三百三十九億円の被害のうち、農地及び農業用施設の関係が二百十五億円、それから林野の関係が九十六億円、水産の関係が一億円、共同利用施設の関係で三億円、畜産関係の施設——主として個人施設でごさいますが、その関係で二億八千万、約三億弱、それから、別途国有林あるいは愛知用水公団等
なお国有林あるいは愛知用水公団等に属します被害がそのほかに約二十億ほど報告せられております。施設被害のこまかい府県別の内容につきましては別紙の1で掲げておりますので、これによって御了承いただきたいと存じますが、被害が特に激甚でございましたのは長野県でございます。
公団における資金上の構成の問題等については、御承知の通り、負担金なり借入金をやる、こういう場合に農林中金の余裕金あるいは資金運用部資金等の導入というようなことを考えるということになりますと、例の近代化資金の場合にも系統金融の活用ということが今日出て参っておるわけでありますが、約六千億に近い系統金融というようなものについて、とにかく新しい水資源開発公団でも場合によってはねらっていく、あるいはまた愛知用水公団等
○廣瀬政府委員 これは保証契約と申しますよりも、この前、国会で御審議いただきました国鉄法の一部を世銀の借り入れの受け入れのために改正をいたしまして、国際復興開発銀行からの外資の受け入れについて、日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律、これを、国鉄も世銀から借り入れられるように改正をいたしまして、手続はすでに終わっております。
ざらに国民金融公庫、公営企業金融公庫、住宅公団、道路公団、愛知用水公団等については、何らのこれに対する定めはありません。現在、との規矩の内容は四つにも分かれているわけですが、こういうふうに分かれている根拠というものは、一体どこにあるのか。この点お尋ねしたいわけです。
なかなか法律案が出てこないのは、官房長官の説明によりますと、建設省あたりから水資源開発公団、あるいは利水公団というような構想もあって、あるいは愛知用水公団等の関係もあって、なかなか固まらないでおるのだ、こういうお話でありました。
○横山委員 重ねて聞きますが、今私が言いますような住宅公団、道路公団、愛知用水公団等、俗に一般に公団といわれておるものは、人事交流の通算に該当するわけでございますね、結果として。
○横山委員 今ちょっとしまいの方を聞き忘れましたが、「公庫等」の中でずっとお並べになりましたが、いわゆる住宅公団、愛知用水公団等は「公庫等」の中に入るのですか。
ということと、先ほど申し上げました別の法律、つまり国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律をこの附則で変えまして、先ほど申し上げました税金の免除規定をここに同じように並べたわけでございます。 以上をもちまして大体の御説明を終わります。
付則第二項は、国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律の一部を改正する規定であります。
現在国際復興開発銀行からの外資の受け入れについて、日本開発銀行、日本輸出入銀行、愛知用水公団等が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律という法律がございまして、その中に、日本国有鉄道を加えて、他の世銀から借りておる開発銀行あるいは輸出入銀行と同じようにしようとする趣旨でございまして、これは世銀の性格からいいまして、世銀というものは利益を上げる会社でもなく、各国の重要な事業を遂行させるという
それから二つ目としては、この前の本委員会で、やはり愛知用水公団等の問題も私は例にあげて話したんですが、それがひもつきであるかないか、つまり条件がどういう条件になっておるのか。この条件についての内容を知らしてもらいたい。