2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
五、医療の高度化等を背景として、命を取り留める子どもたちが増加する中で、早期からの適切な愛着関係の形成に資する家族支援がその後の家族の在り方にも関わることを踏まえ、早期からの愛着形成に資する家族支援の在り方について、実態の把握と支援体制の構築に万全を期すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
五、医療の高度化等を背景として、命を取り留める子どもたちが増加する中で、早期からの適切な愛着関係の形成に資する家族支援がその後の家族の在り方にも関わることを踏まえ、早期からの愛着形成に資する家族支援の在り方について、実態の把握と支援体制の構築に万全を期すこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
こういう相談を一件受けているんですけれども、特別養子縁組の場合、子が一歳を超えて養子縁組をしたり監護期間に入った場合は、育休は取れず、夫婦のどちらかが無収入のまま家庭で子供を見るか、保育施設に子供を預けて働き続けるしかない、無収入は酷である、一方で、養父母と子供が愛着関係を築く大切なときに子供を保育施設に預けるのもつらいという話でございます。
例えば、安全、安心な面会交流のための監視付き面会施設の認証制度づくりなどが議論されているということも伺っておりますが、本来、親子交流の意味と意義を考えますと、もっともっと自然な形で、まさに愛着関係を育てられるような自然な形での親子交流を離婚の後も子供たちに保障する、これが大変大事な社会としての任務だろうと思っております。
短時間勤務保育士による細切れの保育は、子供と保育士の間に愛着関係が形成されにくくなり、深刻な保育の低下を引き起こす懸念もあるんじゃないでしょうか。常勤保育士の負担軽減もせず短時間勤務保育士で代替しようとするのは、常勤保育士の負担増にもつながり、更なる常勤保育士離れを招く余りにも短絡的な政策だと考えます。
しかし、それぞれの市区町村役場では必ずしもそこがきちんと伝えられてない、指導できていないということで、親子交流が自然と子供と時間を過ごすような、そういう愛着関係が結べるような親子交流など含めて、離婚時の共同養育計画を市区町村役場の、あるいは離婚を考えるときの相談に乗る地道な自治体によるサポートが何としても必要だと思っております。
あるいは、暴力、身体的な暴力だけじゃなくて、いろいろな虐待によっていわゆる愛着関係がうまく形成できていなくて他人との信頼関係もうまく形成できていないので、社会的に不適応を起こしてしまって社会生活がうまく営めない。
そして、その非行との関係ということでいうときには、その親権が、法的に親権があるかどうかというよりも、やはり現実に適切な監護養育を受けられていたのかどうかということが問題になり、それは血のつながった実の親による監護養育ということの必要はなくて、主たる養育者と言っていますけれども、主たる養育者との間で愛着関係が形成されて、人間に対する信頼関係が育まれていくということが精神的な成長発達に重要というふうに発達心理学
ただ、その上で申し上げますけれども、委員御指摘のような医学的な知見が存在することは承知をしておりまして、一般に、哺乳等を通じた養育者の愛着関係や養育者との、失礼いたしました、養育者との愛着関係や心理的なきずなは子の健全な成長、発達のために大変重要なものと認識しております。
けれども、一方で、その子が抱えている葛藤、あるいは養親になろうとする者が将来本当に温かい親子関係を継続していくことができるかどうか、これは極めて難しい判断で、葛藤を抱えている子ほど愛着関係も、それから新しい家庭生活も、途中で何か大きく損なわれてしまう可能性も、あるいは懸念もあるじゃないですか。だから、マッチングというのは極めて大きなジレンマを抱えている。
といいますのが、マッチングして養親さんのところに託されたとき、例えば少なくとも一年はどちらかが家事に専業してくださいとか、子供はやはり愛着関係が必要だから、どちらかが専業主婦になって少なくとも一年は保育所に預けず育てましょうという養育観がやっぱり根強くあるんですよね。つまり、親がきちっとやらなければというのは一般家庭以上に物すごく強固です。
なお、現状では、養子となる者は六歳未満であり、実際には三歳未満の乳幼児であることが大半であるため、養子となる者の意思確認は行えず、養父母となろうとしている者との愛着関係、養育方法の適切さ等について、主に発達心理学、臨床心理学の知見に基づきながら、言表以外の表情や動作等も含めて観察し、最終的な調査報告を行っています。
子どもの権利条約でもユニセフの白書でも、幼児期は特定の人間と、これは親と言っているわけじゃないんですけれども、おじいちゃん、おばあちゃんでもいいんですけれども、やはり特定の人間との愛着関係を育てる、その権利を有するというところまでそういう条約には書いてあるわけです。
だけれども、今これで子供の問題をそっちへかじを切っちゃったときに、本当に、十年後、二十年後、三十年後、この国の経済を支える人間が育つのかということを問題にしていかないと、やはり、それは幼児期の愛着関係とかそういうところにあるんだろうなというのは人権条約を見たってみんな書いてあるわけですから、だから、ここで、やはり子育て支援センターだとか、なるべく親子を引き離さない方向でこの保育士不足の問題を解決していくことによって
そのことによって、元気に生活できているのかな、パパとママに一番伝えたいことはどんなことかなというので見守っているんですが、親子の愛着関係を見ている、そういうふうな説明だと思うんですね。
私どもとして、今申し上げた原型が三条の二というところにあって、やはり特定の大人との愛着関係のもとで養育されること、これは一番は本当の親であり、そして、それがかなわないときには養子あるいは里親ということで、自己の存在を受け入れられているというような安心感の中で、自己肯定感を育むということができることが大事だということであり、また、家庭生活の中で人との適切な関係の築き方を学んだり、身近な地域社会の中で必要
一つは、子供が育つ場として、誰かとの愛着関係、特に濃厚な愛着関係をアタッチメント、つくっていく。それから、大臣がおっしゃった、そこに帰ってくる、帰巣といいますが、巣ですね、一つの守られた場としてそこに帰ってくるようなものがある。そして三つ目は、ここの法文では継続性という言葉で使われておりますが、パーマネンシーという言葉で言われていて、その状態がずっと続いていくという。
厚労省としては、里親への早期の委託は、特定の大人との愛着関係の下で養育をするということによって児童の健全な心身の成長や発達を促すことができるものというふうに認識をしておりまして、極めてこの時期の愛着形成というのは大事だというふうに考えております。
○国務大臣(塩崎恭久君) この里親委託につきましては、保護者のない児童や虐待を受けた児童について、特定の大人との愛着関係の下で養育すること、つまり愛着形成をしっかりと小さいときからやるということ、これによって健全な心身の成長や発達を促すことができるものであるということを我々も深く認識をしているところでございます。
まず、里親制度につきましては、保護者のいない児童、虐待を受けた児童につきまして、特定の大人との愛着関係のもとで養育することにより健全な心身の成長や発達を促すことができるものであると思っております。 今御指摘の里親等の委託率でございますけれども、御指摘のように非常に低いわけでございます。実数を申し上げますと、平成二十五年度末で一五・六%でございます。
こうした理念のもとで、厚生労働省といたしましても、保護者のない児童、あるいは虐待等によりまして適切な監護を受けることができない児童、こういった児童につきまして、里親の委託によりまして、特定の大人との愛着関係のもとで健全な心身の成長発達を促す、あるいは、養子あっせん等によりまして、温かい家庭を与えて児童の養育に法的安定性を与える、こういうことが児童にとってよりよい養育環境を提供する上で重要であると考えておりまして
ただ、私どもといたしましては、やはり家族を基本とした家庭というのが子供の成長とか福祉保護にとって大変自然な環境でありますし、特定の大人との愛着関係のもとで養育されることによって、お子さんとしては安心感なり自己肯定感なりあるいは基本的な信頼感をはぐくむことができるというふうに考えておりまして、やはり、この社会的養護の対象児童さんをできるだけ家庭的な環境で育てることができる、そういったようなことにしむけていくことが
先駆的には、愛知県がいわば新生児里親委託の実践を行い、そして、新生児から、つまり、愛着関係を里親や養子縁組を前提とする方と最初の段階でつくっていこう、早目にそれをつくっていこうということを実践して成果を挙げています。そうした先駆的な実践にも学びながら研究を重ねていくことが大切なのかなというふうに思っています。
○大谷政府参考人 社会的養護におきましては、発達障害等の子供も含めまして、家庭での養育に欠ける子供に対して、可能な限り家庭的な環境のもとで、愛着関係を形成しつつ養育を行うということが重要であります。そういった見地からも、今後、特に里親への委託を積極的に推進する必要があるというふうに考えます。