2019-06-20 第198回国会 参議院 環境委員会 第10号
第四に、愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けなければならないこととしております。 第五に、農林水産大臣及び環境大臣は、登録機関及び試験機関を指定することができることとしております。 第六に、愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とできることとしております。
第四に、愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けなければならないこととしております。 第五に、農林水産大臣及び環境大臣は、登録機関及び試験機関を指定することができることとしております。 第六に、愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とできることとしております。
○衆議院議員(生方幸夫君) 愛玩動物看護師国家試験の試験内容については、この法律の施行後、政府において検討されることになると思われます。よって、合格率についても現段階でお答えすることは困難であります。
をめぐる状況に鑑み、新たに愛玩動物看護師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、愛玩動物看護師が行う業務として、獣医師の指示のもとに行われる愛玩動物の診療の補助、愛玩動物の世話その他の看護及び愛玩動物の愛護・適正な飼養に係る助言その他の支援を規定すること、 第二に、愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験
第四に、愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けなければならないこととしております。 第五に、農林水産大臣及び環境大臣は、登録機関及び試験機関を指定することができることとしております。 第六に、愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とできることとしております。