2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
医師の判断、これは検査したとは別の医師の判断ですけれども、驚くような異常値がずらりと並んでおり全身状態が悪い、意識障害を起こす重症の糖尿病で、脱水と併せ腎不全や高カリウム血症を起こし貧血も高度、致死的不整脈を誘発するレベル、専門的な医療機関に即入院して治療すべきだったというようなコメントもあるわけです。
医師の判断、これは検査したとは別の医師の判断ですけれども、驚くような異常値がずらりと並んでおり全身状態が悪い、意識障害を起こす重症の糖尿病で、脱水と併せ腎不全や高カリウム血症を起こし貧血も高度、致死的不整脈を誘発するレベル、専門的な医療機関に即入院して治療すべきだったというようなコメントもあるわけです。
よくよく読んでみますと、いわゆる倦怠感、脱力感、意識障害等のそういう症状が出る、これ、高血糖か低血糖かの場合に当然出るということなわけでありますが、そうした状況が起こったときには速やかに投薬を中断した上で医師の診断を受けることということになっています、これ。
また、過剰免疫反応のアナフィラキシーの血圧低下、意識障害は、アドレナリンを打つことによって血圧を上げて落ち着かせるという対応もされております。 この三点、お伺いをいたしたいと思います。よろしくお願いします。
ちょっとお伺いしたいんですけど、国交省では、事故によって遷延性意識障害を起こした方や重度の脊損、脊髄損傷を起こした方、あるいは脳脊髄液減少症の当事者、こういった方々から様々な要望というのは聞いていますか。ちょっとそれをお伺いしたいと思います。
例えば、自動車事故によりまして遷延性意識障害となった方の御家族ですとか重度脊髄損傷となった方々からは、介護者となる家族の高齢化が進んでいることから、介護者なき後の生活の場の確保を進めてほしいといった御要望ですとか、身体機能を維持改善するためのリハビリを受ける機会をしっかり確保してほしいといったような御要望をいただいているところでございます。
皮膚や粘膜のかゆみ、息苦しさ、吐き気、立ちくらみが起こって、だんだん血圧が下がって意識障害が起こって、ひどくなるとショックになって亡くなるというのがアナフィラキシーショックです。 実は、この頻度というのはもう既にわかっていまして、これまで使われているワクチンは、アメリカでも日本でも共通で、大体百万回に一回以下の頻度でこのアナフィラキシーショックが起こる。
○国務大臣(松本純君) 昨年十二月十二日の本委員会における委員からの御指摘を踏まえまして、消費者庁としても厚生労働省及び経済産業省と連携し、ラテックスアレルギーはまれに血圧低下や意識障害などを伴うアナフィラキシーショックを引き起こす場合があるという症状の特徴や、天然ゴム製品の使用による皮膚障害はラテックスアレルギーの可能性があるのでアレルギー専門医に相談してほしいという、消費者の皆様に気を付けていただきたい
介護療養病床には、脳梗塞後遺症、急性期病院で治療した後でも意識障害あるいは重度の麻痺が残った方が入院されていることも多いです。 このような方は、食事も口からとることができず、点滴や胃に届くチューブ、胃瘻とかマーゲンチューブというものがあるんですけれども、そういったもので日々の体の必要とする栄養をとっている場合も結構あります。
軽度といっても、症状が軽いのではなくて、事故のときの意識障害の程度が軽いというだけであって、その後の後遺症として、頭痛や目まい、体の激痛、手足の麻痺、視覚、味覚障害、排尿障害など、日常生活に大変な支障を来して苦しんでおられます。
事故直後の急性症状としては軽い意識障害等があるんだ、その後、外傷後三十分後またはそれ以降の医療機関受診時の昏睡尺度でいうとスコアが高いんだ、こういうことなどを基準にしているわけですが、関係者の皆さんは世界基準が適用されると期待しましたけれども、事故直後、被災者が意識を失っていても、それぐらいでは意識喪失とは言えないとか、意識障害の厳密な証拠がないとか、MTBIと認定されてもそれは事故との因果関係は認
ただ、事業主向けに、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におきまして、企業が障害者雇用を進めるに当たりまして留意すべき基本的な理解や意識、障害者との接し方等を分かりやすく確認するチェックリストや、障害別に雇用上の問題点の解消のためのノウハウ等を紹介するマニュアルを作成しておりますほか、厚生労働省におきましても、本年四月に施行されました雇用分野におけます障害者差別禁止、合理的配慮の提供義務に関する
「熱中症対策について」というところで、「さらに、体温の急激な上昇、脱水症状、意識障害、痙攣等の重篤な症状を有している場合は、速やかに医師の診察、外部医療機関への搬送等の措置を講じるなど、熱中症対策に万全を期すようお願いします。」こうあるんですね。 私は、これを読んで、すごく違和感を感じました。非常に危険な状況じゃないですか、いわゆる意識障害とかけいれんを起こしている。
例えば、遷延性意識障害、いわゆる交通事故によって植物状態になった方々、こういった方々におかれましても、適切に、集中的に治療あるいはリハビリ等が施されれば、御家族の方々にとっては、目の玉が少し動くということだけでも大変な朗報であるわけでありますし、場合によっては、絶望的な状況から何か一縷の光を見出すことができるように回復をするという可能性もある。
返還されて、その原資で、その原資が生み出す利子、運用益などでNASVAの遷延性意識障害に対する治療というものが行われているということを考えれば、やはりこれは少しずつでも、全く返さないということはあり得ないと思いますけれども、なぜ全く返さないのか。それほど財政事情が厳しいとは思えませんけれども、なぜ一円も返さないのか、もう一度お答えください。
次に、いわゆる遷延性意識障害という方々、いわゆる植物状態にある人たちに関することでございますが、交通事故によってこういった遷延性意識障害になるケースが多いわけであります。 こういったときに治療に専念できるのが、独立行政法人の自動車事故対策機構、いわゆるNASVAと言われているところが運営する療護センターであるとか、あるいは、このNASVAが委託をする病床であったりするわけであります。
中には、ベンゾジアゼピン系の向精神薬とか睡眠薬等が入っていて、これらの薬剤が患者の意識障害、特に譫妄の症状を悪化させて、むしろケアを困難にする、こういうケースが間々あるんです。特に、六剤以上の薬剤の多剤併用は危険を生じやすいというふうにされています。 これを、在宅医療の現場で薬の量を整理するとどうなるか、お示ししたいと思います。
さらに、精神運動興奮が五四・二%、意識障害、これも三一・三%、三〇%。三割強は意識障害になるわけです。それで運転したら、それはあかんやろうという話です。だから、こういう怖いもので、過剰摂取すればもうこれは死亡例もある。 こういうものだということを明確にしながら、警察、そして厚生労働省、あるいは都道府県等で総合的に取り組んでいただきたいと思います。
しかし、二〇〇四年にWHOが、受傷後の意識障害が軽度でも脳を損傷するという軽度外傷性脳損傷、MTBIの定義をつくったわけであります。軽度とは、軽症という意味ではなく、あくまで受傷後の意識喪失が三十分以内とか、意識喪失しなくとも意識の変容とかだが、実際はその後に重い脳損傷の症状が残ることもあるという。
違法ドラッグによる意識障害、また呼吸困難、そうしたものから起こる健康被害、また、違法ドラッグを吸引して運転して自動車事故を起こしたというようなこともございます。こうした規制の強化というのは、非常に重要だと考えております。 これからもこうした違法ドラッグの取り締まりに全力を挙げていただきたい、このことを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
本法律案の三条二項に基づく政令におきまして仮にてんかんで道路交通法施行令と同様の定め方をしたといたしますと、先ほどから御指摘のように、てんかん、被告人が罹患していたてんかんのうち括弧、括弧を除くものということになるわけでございまして、そういたしますと、検察官といたしましては、被告人が罹患していたてんかんが、発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに
今日も御答弁に少し出てきていますけれども、例えばてんかんについて、この道交法の欠格事由がどんなふうに政令で定めているかというと、てんかんという病名を挙げた上で、「発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。」
実はかなりそれは日本も共通のところがあるのではないかと思っておりますが、例えば、道路交通法を受けまして政令で定める病気という中のその中でございますが、例えばてんかんというのを挙げておりますが、それを、てんかんという言葉は挙げてはおりますが、同時に、その後に括弧書きで、発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの及び睡眠中に限り再発するものを除くというふうに
特に危険なのは、いろんな病気の中で、例えば軽度の意識障害を来して興奮するような譫妄という病気がある。これはどんな方でも、若い方でも起こることがありますし、お年寄りでも起こる。こういうものを病気で最初に特定してしまうと、全部除外されてしまって、本来危ないものを禁止することはできないわけですね。
○仁比聡平君 もう一つ、ちょっと重ねてのようなお話になりますけれども、先ほど小川理事の御質問に対して局長から、この支障が生ずるおそれがある状態というふうな認識に運転者が立つには、自ら病識があり、発作によって意識障害に陥るおそれがある状態であって、そのことを認識しているという、そういうことが必要であるという御答弁があったかと思うんです。
本法案は、鹿沼の意識障害による事故、それから京都は、無免許で、過労による仮睡状態での事故ということで大変たくさんの小学生が亡くなるという、まことに痛ましい事故でございました。 こういう事故をなくしたいという思いはみんな共通のものだというように思いますが、しかし、本法案で本当に防ぐことができるんだろうか、逆にいろいろな問題が起きるんじゃないかという心配をされている方もたくさんおられます。
精神疾患では、急性精神病状態にあっても意識障害は認められず、意識障害を伴う疾患、てんかんと同列には考えられません。刑罰の適用条件とされている服薬状況についても病気の症状とは相関しませんし、病気への認識についても精神疾患特有の病識の問題があり、無責任性の要件とするわけにはまいりません。