2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
基本的には即時に死亡に至らしめなきゃいけない、そして即時の意識喪失をもたらすものを取らなきゃいけないというようなことがある。それは、不安や痛み、苦難又は苦痛を動物に与えないものとするということが決められているわけですので、是非ともこれは早期に是正していただきたいというふうに思います。 要望かたがた、二点お伺いしたいと思います。
基本的には即時に死亡に至らしめなきゃいけない、そして即時の意識喪失をもたらすものを取らなきゃいけないというようなことがある。それは、不安や痛み、苦難又は苦痛を動物に与えないものとするということが決められているわけですので、是非ともこれは早期に是正していただきたいというふうに思います。 要望かたがた、二点お伺いしたいと思います。
○政府参考人(高木勇人君) 御指摘の個別の事件についての御説明ということは差し控えさせていただきたいと存じますけれども、ただいま法務省から御説明ありましたように、準強姦罪の場合には、強姦罪と異なりまして、暴行、脅迫によらないで心理的、物理的に抵抗が不可能又は著しく困難な状態にあったということについて立証することになりますが、例えば被害者が意識喪失に至っているような場合にはその原因を明らかにするような
事故直後の急性症状としては軽い意識障害等があるんだ、その後、外傷後三十分後またはそれ以降の医療機関受診時の昏睡尺度でいうとスコアが高いんだ、こういうことなどを基準にしているわけですが、関係者の皆さんは世界基準が適用されると期待しましたけれども、事故直後、被災者が意識を失っていても、それぐらいでは意識喪失とは言えないとか、意識障害の厳密な証拠がないとか、MTBIと認定されてもそれは事故との因果関係は認
例えば、ペットボトルのキャップが開けられなくなった、足の痛みで階段を上り下りできなくなった、自分自身の家の場所が分からなくなった、計算ができなくなった、頭痛が止まらない、けいれんが起きる、失神、意識喪失、このようなひどい症状に何年も苦しむ少女たち、これ全く救済されていないですよね。
軽度とは、軽症という意味ではなく、あくまで受傷後の意識喪失が三十分以内とか、意識喪失しなくとも意識の変容とかだが、実際はその後に重い脳損傷の症状が残ることもあるという。 国会質問や政府の対応を経て、労災で画像所見が認められないMTBIの事案について本省で丁寧に検討することとされたわけでありますが、公務災害についてはどうでありましょうか。
○今村(洋)委員 今お聞きしたのが、統合失調症において意識混濁や意識喪失、いわゆる意識に問題が生ずるということは、教科書的にはないということになっているんですね。意識混濁や喪失が起こる可能性があるものは、いろいろ疾患は考えられますけれども、代表的なものにおいては、てんかんとか、そういったものが考えられるんです。
○今村(洋)委員 では、先ほどおっしゃられた、統合失調症についてもお調べになるとおっしゃっていましたけれども、統合失調症において意識喪失や意識混濁があるとお思いになられますか。
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほども申し上げましたように、本人に病識があり、つまり発作が起こり得るという認識があり、かつ発作によった場合には意識喪失状態に陥るということがあり得るということを認識している場合に、将来の走行中のある時点でこの発作による意識喪失に陥る具体的なおそれがあれば、そのことを本人が認識していれば、それは当然にこの支障を及ぼすおそれがある状態に該当すると考えております。
しかし、その後、泥酔類似の意識喪失状態になって、気がついてみたら人の死傷が起こっていたというのが三条の方だと理解しております。
そこで、発作によって意識喪失に陥る場合を例にとりますと、現に正常な運転に支障を生じている状態に限らず、将来の走行中のある時点で発作による意識喪失に陥る具体的なおそれがある場合。例えば、薬を飲む、服薬によって発作を抑えることによって運転が可能だという方はたくさんいらっしゃいます。事実、免許を取って運転しておられます。
二つ目、受傷後にWHOが定めた基準、すなわち意識の変容、混迷、三十分以内の意識喪失、二十四時間未満の外傷後健忘症、けいれんなどの少なくとも一つが存在することが医学的で判定できること。 イエスでいいですね。
また、現在、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による健康被害救済の対象となっていない筋肉注射による失神、意識喪失などの接種行為による健康被害も救済対象とすることを検討する必要があります。もちろん、正しい性知識の普及啓発と定期検診の勧奨が政府、自治体の重要な任務です。 このような認識の下、本日は厚生労働省に事実関係、ファクトについて質問いたします。
報告内容としましては、具体的に失神とか意識喪失、気分不快等、血管の迷走神経反射の関連と考えられるものが多く出ております。ほかのワクチンでは余り報告がなされない内容でありますので、これらが要因であるというふうに考えられております。 この子宮頸がん予防ワクチンの副反応につきましては、やはり専門家によります会議を開催して、公の場で御議論いただいているところであります。
例えば、ワクチンを接種した際に高熱や扁桃腺が腫れたり意識喪失、けいれんという副反応が出たり、数週間前に肺炎を起こしたなどと記載されている方に接種しているようなんですね。これは、どのワクチンであろうが、ワクチン全般に対する注意事項として、基礎疾患がある人へのワクチン接種というのは注意が必要だと私は思っております。 そこで、厚労省に伺います。
ごく微量のアレルゲンでも呼吸困難、血圧低下、意識喪失など命にかかわることがあります。そういう子供たちには現行の制度では不十分なんで実態を調査して何とかしてほしい、そういう声もあるので是非、今も検討していくことになるんだろうと思いますけれども、今の答弁でも、その点、そういうことで患者の皆さんあるいは国民の皆さんの声を聞いて対応していただきたいと思いますが、一言お答えいただきたいと思います。
それからまた、委員御指摘のように、糖尿病等で実際にその発作で意識喪失を起こして重大事故につながったというふうな事案もございますので、今回の改正におきましては、発作により意識障害または運動障害をもたらす病気にかかっている場合におきましては政令で定める基準に従って免許の拒否とか取り消し等の処分を行うことができるようにしているということでございまして、この発作により意識障害または運動障害をもたらす病気というものの
新聞に報道されているところによりますと、これはパイロットが意識喪失をしたということも聞いているわけです。こんな飛行機を操縦しながら上空でやたら失神なんかされたら困るわけなのですけれども、そういうことは把握しておられませんでしょうか。
それからもう一つの項目は、もっと重要な項目が書かれておりまして、常用薬品とか手術歴とか頭部外傷、失神、意識喪失、そういった四つのもの、これがあったときにはそれを書き、詳しく叙述する、そんなふうになっているそうです。
御存じのとおりアルコール中毒には、急性アルコール中毒と慢性のアルコール中毒と両方がございまして、急性のアルコール中毒の場合でございますと、酩酊から意識喪失というふうな状態に立ち至るのは御案内のとおりでございます。
この中毒が悲惨な後遺症をもたらすおそるべき疾病であることについては、去る三十八年の三井三池大災害によって広く知られるようになりましたが、今回夕張災害によって、またもや一酸化炭素中毒患者が発生しました、幸い札幌医大から急送された医療用耐圧酸素容器によって治療を行なった結果、意識喪失もなく、経過は良好とのことであります。