1970-04-28 第63回国会 衆議院 法務委員会 第22号 ○辻政府委員 この「その他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、」ということの意味でございますが、私どもは、これは暴行、脅迫以外の方法によりまして人の意識作用に一時的または継続的な障害を生ぜしめて相手方を抵抗する能力が全くない状態にしてしまう、かような意味でございまして、これは現在の刑法の二百三十九条の人を昏酔せしめて物をとるという場合が一つのいわゆる昏酔強盗として強盗の一形態になっておりますが、 辻辰三郎