2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
この点については、現在、各府省の政策評価担当者との連絡会議の積極的活用、政策評価審議会のワーキンググループの審議の際の各府省担当者の意見陳述の機会の設定、個別の意見交換あるいはアンケートなどを考えてございます。
この点については、現在、各府省の政策評価担当者との連絡会議の積極的活用、政策評価審議会のワーキンググループの審議の際の各府省担当者の意見陳述の機会の設定、個別の意見交換あるいはアンケートなどを考えてございます。
昨日、参考人質疑で、弁護士の馬奈木参考人の意見陳述、これインターネット上でも注目されています。大日本帝国憲法、戦時下での要塞地帯法でも、規制される行為を条文に明記していたという指摘。私も、ですから、要塞地帯法、目を通しました。
○参考人(半田滋君) 本日は、意見陳述の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私は、東京新聞でおよそ三十年にわたって防衛省・自衛隊、そして在日米軍のことをひたすら取材をしてまいりました。その取材を通じて、自衛隊の海外の活動や、あるいは国内の自衛隊の在り方などについて、実際に現地に行き、多くの自衛官や防衛官僚の皆さんと会って実際に取材をし、記事にしてきた者であります。
○参考人(吉原祥子君) 本日は、意見陳述の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。公益財団法人東京財団政策研究所の吉原と申します。 東京財団は民間の政策シンクタンクで、私は、その中で日本の土地制度の課題について調査を行ってまいりました。また、昨年開催された国土利用の実態把握等に関する有識者会議に参加させていただきました。
意見陳述の中で、法案に関わって分かりやすい説明が必須だという御意見があり、十分な説明、情報開示が必要だとお話がありました。私もそのとおりだと思います。その十分な説明、情報開示は法案審議の段階でも求められると思うんですね。ところが、どこを区域にするかについて一覧では示さない、あるいは機能阻害行為、一概には言えないと、こういう説明になっています。 政令や基本方針への委任が多過ぎる法案になっています。
また、六月二日には四人の参考人の意見陳述がありまして、これに対する質疑も行われてまいりました。 これまで発議者及び修正案提出者から丁寧かつ明快な答弁がなされてきたと承知しているところでありますが、本日の委員会質疑、これを通じまして質疑は相当深まってきていると、このように感じているところでございます。 それでは、早速具体的な質問に入ります。
これは上田参考人の意見陳述にございましたが、国民投票運動は表現の自由で保障される、すなわち自由が原則であるが、一方で、昔から指摘されているように資金力の差による言論空間のゆがみの問題がある、有料広告放送における議論に加え、近年はインターネットの発達に伴う諸課題が特に大きく取り上げられている、このような趣旨でございました。
本日は、本憲法審査会で意見陳述の機会を与えられましたことに感謝申し上げます。 早速意見述べさせていただきます。 一、まず本改正案についてでございます。 まず、(1)、いわゆる七項目についてでございますが、この共通投票所制度の創設等七項目は、公職選挙法と平仄を合わせ、投票環境の整備を行うものと理解しています。
今の憲法改正のための国民投票法改正法案、大欠陥法案であり、熟議で議論をすべきである、今国会の成立など認めることができないということを申し上げ、私の意見陳述といたします。
また、先ほどの意見陳述の中で、産業競争力強化法に関する御説明の中では、更なる中小企業支援向けの予算措置等をお願いするということでありましたけれども、現在も様々な財政支援、また税制、金融面の支援策、メニュー的にはそろっていると思いますけれども、さらに何が足りないのか、どこを手当てするべきなのか、加えて教えていただければと思います。
その結果、さっき、僕の一番最初の意見陳述のとき、日本は最後のときに三十枚近くのマスク枚数、微細加工の回数をやっていて、韓国より、韓国二十枚、マイクロンの十五枚より随分多いぞと。このとき、エルピーダのマスク枚数は五十枚もあったんですよ。とんでもないなと思ったんです。パソコン用でしょう、このマスク枚数の多さはあり得ませんよと。
本日、このような意見陳述の機会を与えていただきまして、委員長始め委員の皆様に深く感謝を申し上げます。 さて、今回の政府提出法案につきましては、一定以上の所得のある後期高齢者について自己負担二割を導入すると、こういう大きな改正が含まれておりまして、高齢者と現役世代の負担と給付のアンバランスの是正、また、現役世代の負担軽減という観点から評価できるものであるというふうに考えております。
若干順不同になりますが、まず、次の一手ということにつきましては、これからこの改正法については施行して影響を見ていくことになりますので、また五年後の見直し等で議論をしていくことになると思いますが、もう一つ、私の意見陳述の冒頭で申し上げました次世代育成支援対策推進法と育児・介護休業法をどう組み合わせて効果的に運用していくかということが実質的な政策推進では重要になります。
本当に、皆さんの意見陳述と意見交換を通じてより議論が深まりました。しっかりと国会の質疑に生かしていきたいと思います。ありがとうございました。
参議院の厚生労働委員会における参考人の意見陳述では、過労によるうつ病で自ら命を絶ち、労災と認められた小児科医の御遺族の方からお話を伺いました。 医療機関に勤務する医師も働く人間の一人です。地域の医療提供体制に影響を及ぼすことがないように、国が必要な支援を行いながら勤務医の働き方改革を更に進めていく必要があることを強く指摘したいと思います。 最後に、皆さんに一つ問題提起をしたいことがあります。
という観点からもう一つ、世帯合算との関係で、これも前回の参考人からの意見陳述について、幾つか指摘がありました。いわゆる所得制限についてであります。 支援の崖が発生してしまうと、これによる買い控え、働き控え、消費控え、夫婦の多様な就業行動への制約になってしまうというようなことが今回の法改正の内容の中での意見として記されております。
人生のスタートの時期、ここに対して諸外国は一番力を入れているところだと思いますので、我が国においても与野党を超えての知恵の結集をお願いして、私の意見陳述を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。
また、先ほど三名の参考人の皆様からは、大変示唆に富む有意義な意見陳述を頂戴しました。是非これから国政に向けて、国政の中でもしっかりと受け止めて生かしてまいりたいというふうに思います。 それでは、早速質問に移らせていただきます。 まず、三名の参考人にお伺いするんですが、いわゆる出生数がここなかなか少子化対策をしているにもかかわらず戻ってこないということでございます。
本日は、三名の参考人の先生方、大変お忙しい中、また緊急事態宣言の直下の中にもかかわりませずお足をお運びいただきまして、大変貴重な御意見陳述いただきましたことを心から感謝を申し上げたいというふうに思います。 まず、奥山参考人に幾つか御質問させていただきたいと思います。
関連して、小西参考人にも伺いたいと思うんですけれども、先ほど意見陳述の中で、二〇三〇年四六%削減を実現し、更に五〇%を目指すには、二〇三〇年石炭全廃止が必要だと。これが残っていると、つまり石炭火力が残っているとということだと思いますが、四六%は出てこないと、そうおっしゃいました。もう石炭火力全廃なしに、菅総理が四六%と世界に約束したこの三〇年目標はできないんだと。
先生の先ほどの意見陳述では、もう時間がなくて、資料最後のアセスの部分については全くお述べにならなかったと思うんですが、アセスの在り方について改めてお考えを聞かせていただけますでしょうか。
しかし、このガイドラインは、一方的な契約終了の抑止力としては不十分というか、これではできない、抑止にならないということで、厳しい御意見が参考人から意見陳述であったのと、その中で、優越的地位の濫用に当たり得ると明記するということが必要だし、あるいは、一定のルール、規制のルールが必要だということも言われたと思うんですが、この一方的な契約終了の実例というのが、何か具体的に一つ、あれば伺いたいんですが、いかがでしょうか
四月二十一日の参考人意見陳述の中で、早稲田大学の棚村先生より、養育費不払問題の解消に向けた具体的な法制の提案がありました。養育費の合意形成及び履行確保の支援に関する法律とタイトルされたものです。
本日は、参議院文教科学委員会において意見陳述の機会を与えられましたことを心より感謝申し上げます。 私は、教育学、教育史を専攻しております。本日は、現場で研究、教育に携わる一教員としての立場から、国立大学のガバナンス体制をめぐる問題に絞って意見を述べさせていただきます。 お手元に資料があるかと思いますが、その一ページ目の下の図を御覧ください。この図は文部科学省が作成したものです。
本日は、国立大学法人法の一部を改正する法律案の御審議に当たり意見陳述の機会を頂戴し、誠にありがとうございます。太田房江委員長を始め、参議院文教科学委員会の委員の皆様に心より感謝を申し上げます。
そういったことであれば、その削除の指示に係る文書がないことをもって、直ちに行政機関個人情報保護法の目的を逸脱し、同法五十一条による意見陳述を行うこととはならないものと考えております。
本日、このような形で意見陳述の機会をいただけたということで、お礼を申し上げます。 私は、消費者庁で開催されておりました預託法・特商法等の在り方検討委員会というところで座長を承っておりまして、報告書を取りまとめました。本日、この内閣提出の法案につながっているということもございますので、そのような立場から意見を述べさせていただきます。
まず、前半部分と後半部分について意見を申し上げたいと思うのですが、特商法の取引類型は、これは先ほどの意見陳述でも申し上げましたが、不意打ち的な勧誘やあるいは利益誘引型の勧誘、事業者が主導的に勧誘して消費者は受け身の立場で承諾をする、そういう取引場面です。
以上、駆け足で、しかも雑駁ではございますが、私からの意見陳述は以上でございます。 御清聴ありがとうございました。
本日は、意見陳述の機会を頂戴し、ありがとうございます。 私の経歴の詳細は履歴書をお配りさせていただきましたので、本日の意見のベースになる点に絞って御説明させてください。 私は、平成九年に弁護士登録をして以降、一貫して子供の権利擁護活動に携わってきました。子供の権利保障を実現するためには、様々な分野を横断した活動が必要となります。
本日は、このように参考人として意見陳述をする機会をいただきまして、大変光栄に存じております。 私は、法制審議会少年法・刑事法部会の委員として、少年法改正をめぐる審議に参加いたしました。本日は、部会における議論を踏まえて、若干の意見を申し上げたいと存じます。A4で一枚、表裏の資料をお配りしておりますので、それに即して進めてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
川村さんが過去にお話しされた記事の中で、今日、意見陳述の中で触れていらっしゃらない点についてお伺いしたいんですけれども、川村さんは、今回の十八歳、十九歳が少年法の適用から一部外されることについて反対されていて、維持するべきだという御主張だと思うんですけれども、加えて、やはり今の若い人たちの現状を見るにつれて少年法の適用をむしろ二十歳より上に引き上げるべきだと、特に少年院入所の上限である二十六歳までに