1997-05-30 第140回国会 参議院 環境特別委員会公聴会 第1号
そこで、もとの廃案になりました法案も、都道府県知事に関係地域を指定させるといったような手続を設けておりますけれども、機関委任事務も問題とされている昨今でございますので、個々の意見書提出者が資格があるかどうかということを厳格に論じてまいりますと、余計な法律論争を起こすことになってしまいます。
そこで、もとの廃案になりました法案も、都道府県知事に関係地域を指定させるといったような手続を設けておりますけれども、機関委任事務も問題とされている昨今でございますので、個々の意見書提出者が資格があるかどうかということを厳格に論じてまいりますと、余計な法律論争を起こすことになってしまいます。
しかも森林法の施行規則ですか、あの内容も実はきのう資料をもらってたんねんに調べてみたのですが、「聴聞会においては、議長は、まず聴聞に係る法第三十条の規定による告示の内容を説明した後、意見書提出者又はその代理人に異議の要旨及び理由を陳述させなければならない。」こういう義務規定ですね。だから、説明した後——説明というのは、一つの議題であるということ。