2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○国務大臣(井上信治君) 平成二十五年の預託法政令改正時に実施したパブリックコメントにおいては、提出された意見について、意見内容及び意見提出者ごとにまとめた資料を作成、保存しておりました。一方、意見そのものを保存していなかったことは事実であり、今となっては当時の判断は必ずしも適切ではなかったと考えております。 いずれにしても、公文書管理を含め消費者庁の事務をしっかり監督してまいります。
○国務大臣(井上信治君) 平成二十五年の預託法政令改正時に実施したパブリックコメントにおいては、提出された意見について、意見内容及び意見提出者ごとにまとめた資料を作成、保存しておりました。一方、意見そのものを保存していなかったことは事実であり、今となっては当時の判断は必ずしも適切ではなかったと考えております。 いずれにしても、公文書管理を含め消費者庁の事務をしっかり監督してまいります。
平成二十五年当時のパブリックコメントにおいては、提出された意見を、先ほど申し上げたように、意見内容及び意見提出者ごとにまとめた資料を保存していたところではございますが、意見そのものを保存していないというのは事実でございます。
繰り返しになりますが、平成二十五年当時のパブリックコメントでは、提出された意見につきまして、意見内容及び意見提出者ごとにまとめた資料を保存しておりましたけれども、意見そのものは保存していなかったということでございますが、今後こうしたことがないように、適切な文書管理というのを努めてまいりたいと思います。
繰り返しになって恐縮でございますが、平成二十五年当時のパブリックコメントにおいて提出された意見は、意見内容及び意見提出者ごとにまとめた資料として保存しておりましたけれども、意見そのものを保存していないというものは事実でございます。
意見提出者は千二百三十四人。九ブロックの九カ所で意見表明された方は七十六人、一人三分です。これで国民の声を聞いたと言えるんでしょうか。 提出者の意見数は七千四十九件というふうに言っておられますけれども、まだまだ知られていない。
意見提出者数は千二百三十四名、提出意見は七千四十九となって、関心の高さがうかがわれました。 それによると、本当に意外なことにと言ったら変ですけれども、カジノの存在を前提として観光振興を行うべきでない、日本の観光資源を生かした観光推進を図るべき、千二百五十一件、これが最多の意見でございました。IR導入による経済効果は期待できない、千百五十五件。推進法案に反対、カジノ賭博解禁に反対、八百二十九件。
○大庭政府参考人 意見書の内容につきまして、委員会の議題にされなかったということを不服とした場合の職員側の不服の申し立ての機会につきましては、消防組織法や消防職員委員会の組織及び運営の基準で定めていないところでございますが、消防庁としましては、その運営につきまして通知を出しておりまして、法律に定める審議事項とならないことが明らかなものに限り審議対象外とし、判断に迷う場合は、意見提出者に意見の趣旨を確認
それから二つ目に、仮に消防職員委員会への意見が審議対象外となった場合も、なぜそうなったのかという理由を意見提出者にちゃんと報告するということ。そして三つ目に、いろいろ今そういう告発があるようですから、これなかなか現場では物が言いにくいという面もあるようですので、例えば総務省に相談窓口をつくってこういう問題を解決していくようなきっかけにすること。この三点、いかがでしょうか。
意見提出者は二千三百八十九名、寄せられた意見総数は五千八百四十七件にも及び、この問題に対する国民の関心の高さがうかがえます。 このうち、中期目標についての意見をこちらのパネルにまとめました。パネルの千三百七十六件という総数を見ていただければおわかりになると思います。環境省から発表されたものをそのままこちらに掲載させていただいております。
この中に、長谷川修平議員という民主党の先生も意見提出者になられて出されていて、私が公明党の県議の先生方にお聞きしましたら、民主党のほかの五名の先生もこの意見書に賛成だということなので、国会と県会はどうも民主党は茨城では対応が違うのかなと思うんですが、連合茨城の会長としては、その点はどのようにお考えですか。
むしろ、こういうのというのは、もちろん特定するものではないといいながらも、氏名とかあるいは団体名、団体なんかに所属しているんであれば団体名とか、何かそういう意見提出者の要件というのを付けるということも一つの方法論としては、考え方としてはあるんじゃないかなというふうに思うんです。
それから、問題提起、話し合いという点で見たらどうかといいますと、さっき言いましたように、事務局の判断で受理が却下される、意見提出者その他の職員は審議を傍聴できない、意見を審議する時間が極端に短い、そういう事態がある。
消防力基準で示す人員、研修出向要員及び年次有給休暇保障のための人員を確保すること、消防力の基準に基づき、救急隊を増隊すること、意見提出者が消防職員委員会に出席をし、提出した意見の趣旨説明や改善点を述べることができるようにすること、傍聴できるようにすること、重大な労働災害事故が発生したときは、直ちに安全委員会を開催すること。
それから、「また、判断に迷う場合は、意見提出者に意見の趣旨を確認するなど、意見提出者の意向を十分に汲み取るように」してほしいといったようなことを通知で出しております。 また、今後とも、消防のいろいろな会議もございますので、そういった趣旨を徹底するように努力をしていきたいと思っております。
ただ、これは極めて常識的な話だと思いますけれども、意見が出されたところに対して、どういう考え方で許可あるいは不許可をしたかということについては当然情報が公開されるものだと考えておりますので、そうした形をもって個々の意見提出者に対する回答ということにはなるのではないかと思います。
先生御存じのとおり、環境影響評価法におきましては、早い段階から住民その他の参加を求めて調査、予測、評価の手法を確定するいわゆるスコーピング手続、あるいは意見提出者の範囲を限定しないというような意味での参加の拡大というような各般の改善が図られているところでございまして、こうした環境影響評価法の趣旨を体した手続、内容でアセスメントが行われることが重要と考えております。
また、この法案のベースになっております中央環境審議会の答申におきましても、ただいま申し上げましたような観点から意見提出者の範囲は限定しないことが適当というふうに御指摘をされているところでございまして、これらも踏まえましてこの法案では範囲を限定しなかった、こういうことでございます。
それで、準備書等に事業者の見解をどの程度の詳細さで記載をするかにつきましては、法の趣旨からいたしまして、知事などの意見提出者はもとより、一般の人が見て納得のいく程度の一般常識にかなったものとすることが当然必要でございます。
この法案では意見提出者の範囲は限定しておりませんため、この説明会におきましても、関係地域の住民以外の者が説明会に参加しても特段問題はございませんで、そういう意味でどなたも参加できる、こういうことでございます。
○田中(健)政府委員 現在の地方の制度におきまして、意見提出者の範囲を限っておりませんのは、神奈川県、滋賀県、大阪府、兵庫県、横浜市、川崎市、大阪市、神戸市、以上の八団体でございます。 それで、そのほか、東京都と岐阜県につきましては、当該地方公共団体の住民に限ってだれでも意見を提出することができるということで、都県内の住民に限ってだれでもいい、こういうふうなことが規定をされております。
○砂田委員 次に、意見提出者の範囲の限定についてでありますけれども、この法律では、意見の提出者の範囲を限定していないのであります。その場合、これによって際限のない要求が出される懸念はないのか、あるいは意見提出者の範囲の限定を外した意図、そういう際限のない要求が出された場合どうするかという点についての見解を伺いたいと思います。
ですから、この法案では、従来の制度と比較しても、意見の提出の機会をふやしたり、意見提出者の範囲を限定しないなど、住民関与の充実が図られておりまして、私は非常にこの点について評価をしているわけであります。
なお、中央環境審議会の答申におきましても、意見提出者の範囲は限定しないことが適当というふうに指摘をされているところでございます。
まず第一に、それぞれ県知事を通して意見提出者に回答書が送付をされたということになっておりますが、このような手続は、どのような法的手続によって行われたのか、まず最初にお尋ねいたします。
○岡田(春)分科員 私も先ほど申し上げなかったのですが、いま訟務部長がおっしゃったように、異議意見提出者は百三十四名ないしは百三十八名という説明が——百三十四名といたしてもよろしいのですが、百三十四名なんですよ。しかも一人だけが公式の発言者であり、その公式の発言者は、いまも言った森林法の施行規則に基づいても、明らかに議題第二にしか入っておらないと判断する。
聴聞に出てまいりました意見提出者が百三十数名、聴聞が三日間にわたって行なわれました。しかも非常に会議が混乱したという実情でありましたので、時間的に見ましても十分意見を述べる機会を与えたということは、一応形式的には言えるわけでございますが、その内容の点が非常に入り乱れておりますので、聴聞の実質がどの程度行なわれたかということを判定することは非常にむずかしい。