2010-11-26 第176回国会 衆議院 環境委員会 第7号
したがって、大半の政令指定都市等において独自の環境影響評価条例が制定されていること等を踏まえて、事業の影響が単独の市の区域内のみにおさまると考えられる場合は、当該市に対し、事業者への直接の意見提出権限を付与することとしたものであります。
したがって、大半の政令指定都市等において独自の環境影響評価条例が制定されていること等を踏まえて、事業の影響が単独の市の区域内のみにおさまると考えられる場合は、当該市に対し、事業者への直接の意見提出権限を付与することとしたものであります。
他方、関係地域の全部が一つの政令で定める市の区域に限られる場合に該当する事業も、今後相当程度見込まれておりまして、地方分権の進展により都道府県が担う公害防止事務の多くが政令指定都市等に移管されているという状況が見られること、そして大半の政令指定都市等において独自の条例が制定されていることなどを踏まえまして、関係地域の全部が市内に限られる場合、当該市に対して事業者への直接の意見提出権限を付与することが
また、大半の政令指定都市においては、独自の環境影響評価条例が制定をされているという状況になっておりますけれども、これらの状況を踏まえさせていただきまして、事業の影響が単独の市の区域内のみにおさまると考えられる場合につきましては、当該市に対して、事業者への直接の意見提出権限を付与させていただくということにしたものでございます。