2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号
多くの立場の方々がここに至るまでの間に意見形成に関わったことも事実ですが、私は、今回の法律案の提出に至るまでの間に、今回の基本的考え方の第一にも掲げられております望まない受動喫煙をなくすというその中身に対して、大変残念ながら科学的な正しい理解の認識が共有できなかった、又は科学的な正しい理解を政策に反映するための力が医療界や患者団体からの支援も受けて国政に送っていただいている我々に足りなかったがためにこのような
多くの立場の方々がここに至るまでの間に意見形成に関わったことも事実ですが、私は、今回の法律案の提出に至るまでの間に、今回の基本的考え方の第一にも掲げられております望まない受動喫煙をなくすというその中身に対して、大変残念ながら科学的な正しい理解の認識が共有できなかった、又は科学的な正しい理解を政策に反映するための力が医療界や患者団体からの支援も受けて国政に送っていただいている我々に足りなかったがためにこのような
あくまで外部から見た感想ということになりますけれども、種々の立場の方々が異なる意見を述べられて、議論を闘わせられて、その中で共通認識を得られる、譲歩できる、合意形成できるというところを探っていくというふうなことで意見形成をされておられる組織体でいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っております。
それでは次に、このような意見形成に至った経緯、理由の一つ目として、日弁連及び私どもが本改正審議に取り組んだ基本姿勢を御説明いたします。 資料三、通しページの十四分の四をごらんください。 これは、日弁連の理事会で機関決定していただいたものでございます。
この右側に意見形成に向けた動きも書いてございます。 一番最初は、最初に申し上げましたように、バックアップチームを全国でつくる。法務省からいただいた部会資料を各弁護士会、委員会に流して意見形成をしていただく。
もう一つ、だからこそ、日弁連が、さっき申し上げたような丁寧な意見形成に努めておるということはまず前提としまして、その上でも、日弁連の声明あるいは意見が会員の意見を拘束するとか、全会員の意見であるという表明ではない、こういうことは判例等でも明らかにされておりますので、会員個人を拘束するものではない、会員の意見形成に極めて慎重に対処しなければならないのりがある、こういう原則のもとに日弁連は動いております
○政府参考人(黒川弘務君) そこの詳細について私は承知しておりませんけれど、今委員御指摘の連合の関係の方がこの刑事訴訟法を議論する法制審議会の主要メンバーとして入っておられまして、この法制審議会の意見形成に尽力されたということがございます。
結局、なるべく身近なところで行政サービスを展開するためには、国よりも、地方自治体、地方公共団体にある程度そうした仕事をお任せした方がそれはスムーズであるということは、もう誰が見てもそういう形で意見形成できるかと思うんです。
そこに大きな知見もあるということで、そういう意味では、先生の御指摘もありますけれども、地方自治法に定めております一部事務組合等の制度の活用や、あるいは環境アセスメントの審査会を合同で行うことで意見形成を図るなど、運用上、地方公共団体の判断によって合同で意見形成を図ることが可能と考えております。 今の先生の御指摘は、これからも重要な課題として受けとめさせていただきたいと思います。
専門家の意見を反映させるという御指摘でありましたけれども、環境省が助言を求めるための専門家をあらかじめ指名、公表し、環境大臣意見形成の際に必要に応じて助言を求める仕組みを構築することとなっており、適切な運営を心がけてまいりたいと思います。
国の審査については、まず、環境省が助言を求めるための専門家をあらかじめ指名、公表し、環境大臣意見形成の際に必要に応じて助言を求める仕組みを構築し、適切な運営を心がけてまいりたいというふうに思っております。
今後、例えば環境省が助言を求めるための専門家をあらかじめ指名、公表し、環境大臣意見形成の際に必要に応じて助言を求めるといった仕組みを設けることなど、適切な運営を心掛けてまいりたいと思います。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣前原誠司君登壇、拍手〕
発議前から報道などがされるので最大百八十日で十分という答弁もありましたが、国会の正式の発議前に国民の意見形成を強いることはできません。あくまで発議がスタートであり、ここでもけじめを持って検討され直すべきです。 次に、だれでも自由にひとしく賛否の運動ができるのかという点です。 国民投票は、主権者の意思を直接示すものであり、活動の自由や意見表明の自由は最大限に保障されるべきものです。
こうした活動は、意見発表しようとする者と新聞の双方にとって表現の自由の一形態として評価し得るものでありますが、しかしながら、資金を有する者だけが意見形成に大きな力を有するということにもつながりかねません。 改正後の憲法の正当性確保のために、改正の手続の公正さが決定的に重要だと考えますが、こうした有料の意見広告について、全く自由でよいと考えるのでしょうか。
そういった意味で、ある意味では非常に短絡的な結論というものを載せるということは、一つ読者の意見形成をゆがめる可能性も出てくるというふうに思うんです。
個々の事案を担当する複数の専門家の間で意見交換を行うことによって、その事案についての情報を共有し、あるいは相互に専門的知識を補うということで、適正な意見形成を行うということができる、それがこの諮問機関として有益であろうと考えておりますので、難民審査参与員につきましても、同じように意見交換を実施していただくということを考えております。
それは、私は二面あると思うんですけれども、一つは、やはりそのためには、まず公判手続の方ですね、この公判手続がやはり分かりやすく、そして公判を通じて本当に自らが、その公判で展開をされる主張や、あるいは証拠の開示、証拠などによってやっぱり自分で本当に実質的な意見形成を行っていくということができないと、飾り物になってしまうということになるかと思います。
これからも恐らく同じことになるだろうと思いまして、裁判員の方々にやっぱり忌憚のない意見を出していただく、裁判官とともに、そこの中で意見を交換して一つの意見形成ができればいいというふうに思っております。
それにつきましては、各都道府県では都道府県知事の意見形成の過程で専門的な観点から審査が十分行われるように条例に基づいて審査会が設置されている、こういうのが一般的な形であります。これは、今申し上げましたように、条例に基づきまして都道府県知事が設置するものでございまして、都道府県知事の責任において一定の水準を保った専門家が確保されているものだというふうに考えております。
果たしてそれでいいのかということで、実はアメリカでは、デュアリストデモクラシー、複線型民主主義、民主主義というのはそういう単線的な形じゃなくて、むしろいろいろな意見形成の手法が複線的に存在することが初めてデモクラシーなんだ。
そのような意味合いにおきまして、こうした団体のいわば代表格というような形で法律上も規定をいたしたわけでございまして、そうした商工会、商工会議所の活動として、その地域をより客観的と申しますか、より包括的に把握していただいて、会議所としてもこうしたものに対して積極的な意見表明というようなこと、あるいは地域におけるコンセンサスと申しますか、あるいは都道府県知事等々の意見形成について積極的に意見表明をしていただきたい
また、環境庁長官の意見形成に当たっては、当該事業について専門的な知識、科学的知見等を有する学識経験者及び中央環境審議会等を積極的に活用して環境保全に万全を期すとともに、その過程及び結果の透明性の確保に努めること。 七、免許等を行う者等は、その審査等の体制を適切に整備するとともに、審査等を行うに際しては、環境庁長官の意見を反映させること。
また、審査の過程では必要に応じまして専門家の知識あるいは経験を活用するなど、適切な意見形成に努めてまいる所存でございます。
次に、環境庁長官が意見形成のためにインターネットを活用して意見を受け付けてはどうか、こういう御提言でございますけれども、本法案におきましては手続のいろんな段階で住民等の意見が聴取をされまして、その概要が準備書あるいは評価書等に記載をされまして、環境庁長官が審査に当たりましてそれらを参考にさせていただくということになっておりまして、まずこのような手続によることが基本だと考えておるところでございます。
○政府委員(田中健次君) 意見形成につきましては、ただいま申し上げましたように、そのプロセスでいろんな住民の方の意見が事業者に出されまして、それらが概要として環境庁にも回ってまいりますので、それを参考にすれば十分ではないかということと、それから専門家の意見については必要に応じて専門家にいろいろお聞きをしてやっていく、こういうシステムで運用していきたいということでございます。
また、国の対象事業につきましても、法令に反しない限りで、例えば知事意見形成に際しての審査、勧告ができるといったような形にしているところでございます。 このように、国と地方の取り組みが相まってアセスメント制度が的確に推進されるのではないか、かように考えているところでございます。