2019-05-09 第198回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
直接的に法律で規制をしていくということになれば、憲法が保障している表現の自由、放送事業者の自由というよりは、むしろ、意見広告主である広告主の皆さんの表現の自由、あるいはその広告主を後ろで応援をし支えておられる多くの主権者、国民の方の表現の自由にかかわる問題であるというふうに思っております。
直接的に法律で規制をしていくということになれば、憲法が保障している表現の自由、放送事業者の自由というよりは、むしろ、意見広告主である広告主の皆さんの表現の自由、あるいはその広告主を後ろで応援をし支えておられる多くの主権者、国民の方の表現の自由にかかわる問題であるというふうに思っております。
その効果を、例えば七日間を十四日間にして、二十一日にとずっと上に上げていくと、結局全面禁止ということに近づいていくわけなんですけれども、どこかで妥協点があるのかなというところで、意見広告主の自由というものもありますから、なかなか結論は一律的には出しづらいというところでございますけれども、比較的新しい論点でございますので、実際、その業界の実情などもまだこの委員会で十分な議論が行われていないところもあると