2019-03-04 第198回国会 参議院 予算委員会 第3号
○森ゆうこ君 この金額で、つまり九億五千六百万円、そして意見価格が一億三千四百万円ということを審査を了承したのはいつですか。審査調書を作ったのはいつですか。
○森ゆうこ君 この金額で、つまり九億五千六百万円、そして意見価格が一億三千四百万円ということを審査を了承したのはいつですか。審査調書を作ったのはいつですか。
今お話のございました百二十七回の国有財産近畿地方審議会におけます熊沢委員の御発言の中には、今委員が御指摘をされた部分もございますが、さらに、熊沢氏の方からは、「一応こういう形で信頼できる資料が出ているので、これについて考慮した意見価格を出しました」といったような御発言もございまして、全体を読みますと、熊沢氏がこの意見価額を付したということを全面的に否定をされているというものではないというふうに考えております
現に、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書におきましては、地下埋設物の撤去費用については言及されるとともに意見価格として示されております。また、地盤に関する評価についてはボーリング調査の結果が言及され鑑定評価に反映されておりますが、その他の点については言及されておらないところでございます。
それで、不動産鑑定士に渡して、そこから提出いただきました鑑定評価書がございますが、その鑑定評価書も、地下埋設物の撤去費用についてはもちろん言及されるとともに、意見価格として示されております。また、地盤に関する評価につきましても、ボーリング調査の結果が言及され、鑑定評価額に反映されているところでございまして、その他の点については言及されていないという、こういうことでございます。
ですから、鑑定書には、この一億三千四百万円というのはいわゆる正常価格ではなくて、これわざわざ意見価格として記されているわけであります。 聞きますけれども、なぜ正常価格で売買契約をしなかったんですか。
これは、適正な対価なくしてこれを貸し付けてはならない、こういうことでございますから、ことし十月が改定でございますけれども、これは不動産鑑定士の意見価格を基礎として算定していく、こういうことでございます。
財務省の説明によったら、この意見価格については、報酬が固定されていることから、競争になじまないものであり、会計法二十九条の三の第四項により随意契約を行っていると。随意契約を行わなきゃいけないのは、こんな理由でやられているんですよ。でも、これがからくりでしょう。ほかのところには意見を一切言わせない、随意契約でこの特定の会社しか言わせないようにしているのが、これが財務省のからくりじゃないですか。
そうしますと、やはりこれから、賃料が特に高額なもの等につきましては、より客観性を高めるために複数の意見価格をとる必要があるかどうか、そういったことを私どもは検討したいと思っております。
○谷垣国務大臣 お尋ねの自民党本部の国有地でございますが、昭和三十六年当時からの議論で貸し付けをしているわけでございますが、貸付料は不動産鑑定士の意見価格により算出したものでございまして、借地権つきの継続貸し付けであるということから、そうでない場合と異なると公認会計士からは意見を聞いております。 したがって、私どもは、これは適正な水準にあるというふうに考えております。
○小泉内閣総理大臣 いや、お尋ねの貸付料についてですが、不動産鑑定士の意見価格により算出したものであり、適正な水準であるという報告を私は受けております。
路線価等の評定の実施に当たりましては、課税の適正化、効率化という観点から、地価公示価格、都道府県地価調査価格のすべてを路線価等の評定の基礎として活用する、評価時点を地価公示と同じ一月一日に合わせる、相続税等の課税の対象は全国の民有地すべてでございますので、そのうち、市街地的形態を形成する地域とそうでない地域に区分をいたしまして、それぞれの地域で国税当局独自に標準地を設け、鑑定評価額や地価事情精通者の意見価格
この調査地点につきましては、その地域の路線の状況及び地価事情を勘案しまして、その付近の最も標準的な価格地を選定いたしまして、不動産鑑定士等による精通者意見価格を求めております。このうち、地価公示とともに、路線価等の評定に当たり基幹となります調査地点につきましては、地価公示の調査地点、公示地とは別に、鑑定標準地として選定し、不動産鑑定士による鑑定評価を求めております。
この点につきましては、相続税等における路線価は、地価公示価格、それから売買実例価格、不動産鑑定士などの地価事情の精通者の意見価格などをもとに評価いたしておるわけでございます。仮に採用するような売買実例がないというような場合には、地価公示価格であったり不動産鑑定士などの地価事情の精通者の意見等に基づいて適正に評価するという、事務的にはそういうふうに対応しておるところでございます。
○篠原説明員 相続税における路線価ですが、これはまずあらかじめ定めました標準地というものにつきまして、地価公示価格、売買実例価額、それから不動産鑑定士などの地価事情精通者の意見価格、そういったことをもとにいたしまして、地価公示価格水準の八〇%程度ということで路線価を算定します。
まず一番目の「土地評価の状況」でございますが、相続税、地価税における土地の評価に当たっては、あらかじめ定めた標準地について、地価公示価格、売買実例価額及び不動産鑑定士などの地価事情精通者の意見価格をもとに評定しているところでありまして、従来から地価公示価格との均衡に努めているところでございます。
○政府委員(坂本導聰君) まず一般論として申し上げますと、路線価等の土地の評価は、今御指摘の地価公示価格、それから売買実例価額あるいは不動産鑑定士などの地価事情精通者の意見価格をもとにして算定し、地価の実勢に即して算定しているわけでございます。
また、公示価格との関連でございますけれども、路線価等の土地の評価に当たりましては、地価公示価格、それから売買実例価額及び不動産鑑定士などの地価事情精通者の意見価格、これをもとに評価することにしております。この三月末に公表される地価公示価格を基準といたしまして、先ほどおっしゃいました評価割合八〇%を目途にいたしまして、地価動向を適切に反映した適正な評価を行うということにしております。
また、これまでの画一的な、地下の九割とか五割とかいった評価がよいかどうかという御質問でございますけれども、これまでの課税の実務に当たりましては、納税者の申告の便や課税の公平といった観点から、その地域における借地権の売買実例価格、それから精通者の意見価格、それから地代の額等をもとにいたしまして、借地権割合がおおむね同一と認められる地域ごとに借地権割合を定めているところでございます。
この路線価または倍率と申しますのは、あらかじめ定めた標準地につきまして、地価公示価格、売買実例価額、それから不動産鑑定士などの地価事情精通者の意見価格をもととして地価公示価格と同水準の価格を評定して、その価額の七〇%程度を目途として算定しておるわけでございます。
この路線価または倍率というのは、あらかじめ定めた標準地につきまして、ただいま委員御指摘のとおり地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士などの地価事情の精通者の意見価格、これらをもととして地価公示価格と同水準の価格を評定しまして、その価格の七〇%程度を目途として算定しておる次第でございます。
まず最初に、この七割という考え方、根拠でございますけれども、先生御承知のように、相続税におきます土地の価額につきましては、地価の公示価格それから売買実例価額、それから不動産鑑定士などの地価事情の精通者の意見価格、これらをもとにして地価公示価格と同水準の価格をまず算定いたします。それで、その価格の七〇%程度を目途としてかた目の評価を行っておる、こういう状況にございます。
そこで、この時価は路線価ということになるわけでございますけれども「この相続税におきます路線価は、まず、あらかじめ定めた標準地につきまして、地価公示価格、売買実例価額それから不動産鑑定士などの地価事情精通者の意見価格をもととしまして地価公示価格と同水準の価格を評定しまして、その価格の七〇%程度を目途として評価額を算定しております。
路線価が同じなのに異なった借地権割合が設定されるのは問題ではないか、こういう御趣旨かと思いますけれども、借地権割合というのは、路線または地域ごとに、その地域におきます売買実例価額、精通者意見価格等に基づいて定めるものでありますために、路線価が同じであっても、その地域の状況が異なること等によって、借地権割合に差が生じることはあり得るわけでございます。
この場合、相続財産のうち土地につきましては、先ほど国土庁の方から御説明がありました地価公示価格と近辺の売買実例価額、それから不動産鑑定士等の地価の精通者の意見価格をもととして評価しているわけでございますが、土地というものはその性格上非常に値幅のあるものでありまして、また相続という特別な事情に対して課税をするわけでありますので、その辺のことを考慮いたしまして、地価公示価格と同水準の七〇%程度をめどといたしましてかた