1954-11-17 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第12号
○早川愼一君 御意見伺つていますと、ピケツテイングというものは如何なる場合でも正当であるというふうにしか解釈できないように思うのですが、合法性の論拠については引用された組合法一条二項に、暴力の行使は如何なる場合でも正当な行為と解釈してはならないという規定があるのですが、それとはどういう関係になるのですか。
○早川愼一君 御意見伺つていますと、ピケツテイングというものは如何なる場合でも正当であるというふうにしか解釈できないように思うのですが、合法性の論拠については引用された組合法一条二項に、暴力の行使は如何なる場合でも正当な行為と解釈してはならないという規定があるのですが、それとはどういう関係になるのですか。
○竹下豐次君 只今の劔木さんの御意見伺つておりますというと、法律事項を勝手に厚生省がやつているのじやないかという御意見のようでありまして、私も実はさつきその疑問を持ちまして、第一段お尋ねしたわけなんですが、この法律を細かく研究する暇もありませんが、今ちよつと見ただけですから、見落しがあるかもわかりませんが、今見たたけのところによりますというと、二年以上栄養士の実務の見習をした者で、ほかの条件を備える
これは又是正することもかなりむずかしいと思うのですが、その点に対して、もう一遍御意見伺つておきたいと思います。
○阿具根登君 兼子先生に御質問申上げますが、只今御意見伺つた中に、ロック・アウト等の対抗手段を講じておつたならば、これは当然だ、こういうことを言われたのですが、そうすればそういう手段があるにもかかわらず、講じなくて使用しておつた。いわゆる炭鉱の実態は御承知のようにその日その日の人を繰込むわけであります。番割と申しますか、いわゆる上の人がおつて、そうしてその人の作業場所を指名するわけであります。
○森下政一君 いろいろと御意見伺つたのですが、要するに前国会で改正が決定しまして施行されておる租税特別措置法の一部改正ですね、輸出奨励ということに重点が置いてあつたはずなんです。それを今御覧になつて、これは要らんものじやないか、こういうことは。こういうところにこういうふうな租税上の措置を考える必要はないのじやないか。
○岡田(春)委員 今の御意見伺つておりますと、条文それ自体の改正をやらないで、訓示を通じて趣旨を徹底させたいというようでありますが、私は訓示の程度では解決がつかないと思います。なぜならばただいま大臣の御答弁になりました水戸の事件にいたしましても、接見を事実上禁止いたしましたのは田辺という次席検事であります。
専門調査員室へ一遍も来たことがありませんねと、こういうまあ御意見伺つたわけですが、そこで我々考えさせられたのは、やはり何か聞きたいとき、議員がやはり調査員のほうへ行つて、十分調査すべきものであるか。それから又用があつた場合に、来て法案の説明なりなんなり、すべきものであるかという見解に立つた場合に、私ども、その点はつきりしないのですね。
それから第三点は、これは、十分御意見伺つたわけでありますから、蛇足になるわけでありますが、地方の第一線におる中小企業の診断等を通じまして、企業の合理化に専念しておられるところの通産省の出先機関、或いは地方公共団体の産業指導係官等の意見を一つ十分に尊重せられまして、そして隔意のない意見の調整の上に実行を願いたいということであります。
○河崎ナツ君 厚生省に希望でございますが、先ほど栄養指導員の資格につきましてのことで、とつくり肚にはまりましたから、あなたのほうの御意見伺つておきたいのでございますが、医師栄養士という正式なもののほかに、当分の間この附則にありますような人たちを指導員にするということ、これは実施に当りまして、丁度それと同じような資格で現に農村で生活指導を殊にやつております、ああいう農業の改良普及員の中の生活指導員一千人
○公述人(渡辺音二郎君) 実は午前中の御意見伺つておりませんので、人様の御意見を聞かずに批評ができませんが、今の御質問の点は、やはりそれでもこの公社案と特殊会社案とは、やはり一線画さるべきものがあるように思われます。
ですからそれに衡平……、いわゆる企業整備とか軍事補償というものと別にやはり考えないと、その負担云々ということよりも、はつきりこれがまあそういう特殊の債務であつたということによつて、昨日北條さんからも証言があつたのですけれども、そういう引揚者団体のいろいろ御意見伺つても、私はそういう無理なことを引揚者団体は言つておられるのじやなくて、これはやはり、はつきり政府に対してこれを貸したのであるから割切れるように
それから次に法務総裁に御意見伺つておきたいのですが、先ほど岡部委員、又只今伊藤委員からこの平和条約第十一条による刑の執行及び赦免に関する問題に直接関係しないのでありますが、間接にこれと並行して占領期間中に占領政策違反とか、或いは覚書とか書簡とか、そういうものに基いて発せられた政令などの違反の疑いを受け、又はそ、れによつて有罪を宣告されて刑に服しているかたがたの、殊にその家族のかたたちから、我々法務委員
先ほどの御意見伺つておりまして、至極私も尤もなことだと、かように存じておるのであります。我々がここにこれを取上げました趣旨と申しますのは、この百万円とか五十万円という数字が上つておりまするが、決してこれにこだわるわけではございません。可及的に一つ幅を広くして頂きたい、こういう意味でございます。
僕はもつと真面目、まあ直面目でないという意味じやないのですけれども、例えば農林当局の事務当局なんかの御意見伺つても必ずしも手放しに賛成するとか何とかいうことは言われておりません。こういうふうにすればこういう弊害が起る、こうやればああいう弊害が起る。そういうことは私率直に言われていいと思うのです。
○岡元義人君 実は或いはもうこの委員会で了解されたかも知れませんが、若し何であつたらちよつと委員長の御意見伺つて置きたいと思います。例の身体傷害者福祉法の法案提出に対して又この頃政府提出というようなことが出ておるが、どういうふうな経緯でああいう工合になつたのか、委員長はお分りになつておりますか。
○島津忠彦君 只今御意見伺つたのでありますが、この点につきましては事務の簡素化という点から考えましても、建設大臣と國家消防廳長官両方に承認を受けなければならないということはどうも私了承し難いので、ただ單に承認は建設大臣から受けて、そうして國家消防廳長官にその承認を受けたことを報告するということの方が合理的じやないかと思うのですが、その点について政府の御意見を伺いたいのですが。