2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
○木村政府参考人 一般論として、私どもが意見事務を行いますときに、御相談に見えられる場合に、背景事情というのは当然踏まえられて、原省庁の皆様方は当然、法執行にとって必要なので御相談に来られるということでございますので、背景事情は踏まえられて御説明はされるものでございますけれども、他方、当局で検討いたしますのは、あくまでも法律問題の部分であるということでございます。
○木村政府参考人 一般論として、私どもが意見事務を行いますときに、御相談に見えられる場合に、背景事情というのは当然踏まえられて、原省庁の皆様方は当然、法執行にとって必要なので御相談に来られるということでございますので、背景事情は踏まえられて御説明はされるものでございますけれども、他方、当局で検討いたしますのは、あくまでも法律問題の部分であるということでございます。
次に、内閣法制局設置法上の当局の審査事務及び意見事務の在り方についてお答えしますと、審査事務については、当局は内閣法制局設置法第三条第一号に規定されているとおり、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」
との答弁につきまして、完全に信用してやる等と答弁されておりますが、内閣法制局設置法上の審査事務及び意見事務の職責を踏まえたこの答弁の趣旨について、委員会としての確認をお願いしたく存じます。
内閣法制局は、いずれにいたしましても、その設置法に規定いたしますいわゆる審査事務、あるいはいわゆる意見事務の一環といたしまして、必要に応じて憲法の解釈を行うものでございます。 お尋ねにつきましては、想定されていない旨、先ほど述べたこと以上に我々として検討したことはございません。したがいまして、お答えすることができないところでございます。
○近藤政府特別補佐人 私ども、意見事務をやる際には、きちっと必要な資料を残しつつ、きちっとやっておりますので、こっそりとかいうことではなくて、今回も資料をお出ししましたし、いろいろなときも必ず資料をお出しするような形でやっておりますので、そういう意味で、資料が、私どもはきちっとあるという理解を、私どもの仕事のやり方としては思っておりますが。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 意見事務で法制論に対して意見を申し上げますけれども、今回、現場の実態の話ですので、一般の報道を見ておりましても、そういう状態、自衛隊がそういう活動においていうものを、そういう切迫した状態になっているという報道はございませんし、一般的に見て、当然そういう問題であれば御相談があると思いますので、まさしく私どもとしては必要はないというふうに考えております。
○小西洋之君 省庁から特段の御相談がないと言うんですが、法制局は意見事務を持っているわけですから、法律上ですね、設置法上、内閣法制局設置法上、意見事務を行使してそうした説明を求めなかった理由を答えてください。また、それが設置法上許される根拠を説明してください。
違憲訴訟で国側の主張を支えるのは、横畠長官の法制局設置法に基づく意見事務です。これは、やはり国民の目から見て公正な司法権の在り方を疑わせるようなそういう人事運用であり、即刻改めるべきではありませんか。
最後に長官に伺いますが、二〇一四年の七月一日の解釈変更、集団的自衛権を認めた九条の解釈変更の際に、内閣法制局設置法上の意見事務をどのようにやられたのか。あなたの答弁のせいで時間取っていますので、早口でしゃべっていただいて、早めに、分かりやすく答弁していただけますか。
○小西洋之君 だから、内閣法制局設置法に基づく意見事務あるいは審査事務は行っていないということですね。イエスかノーかだけで答えてください。
会計検査院は、職務として内閣法制局の意見事務のように憲法判断をする部署ではありませんが、会計経理の検査を憲法九十条に基づいて行う際に、ある支出が法令、そしてその法令の中には当然憲法も含まれるわけでございますけれども、それに違反していないかどうか、合規性の観点から検査をする法律上又は憲法上の義務を負っていらっしゃるわけでございます。そうしたことについて答弁をされております。
意見事務について説明をされたんでしょう。「そこの説明で、リーガルアドバイザーということで相談に応じて意見を述べるという趣旨のお話があったんですが、」ここからです、「相談がなくても、致命的にこれはいろいろ問題があるという、積極的に意見を述べることもできるんですか。」こう尋ねられています。 これに対して、阪田部長はこのように答弁している。「設置法上は当然にできるというふうに私どもは思っております。」
今回のその資料についてでございますけれども、やはり職責を果たすために、憲法の議論というのはどういう議論であるのか、政府の憲法解釈というものがどういうものであって、国会でどのように御説明しているのか、もちろん、野党の議員の、政府の解釈がおかしいという質問も登載してございますけれども、それに対してどう答えたかということも含めて資料化してあるわけでございまして、その意味で、今後の意見事務の資料にも当然なるということでございます
○横畠政府特別補佐人 内閣法制局の所掌事務は、いわゆる意見事務と言われるものと、審査事務、法律案、政令案の審査ということでございますけれども、大きく二つに分かれますけれども、今回のものは意見事務の一環、意見事務に資する資料ということでございます。
内閣法制局においては、平成二十六年七月一日の閣議決定に関して当局が行った意見事務に関しまして作成または取得した文書については、公文書等の管理に関する法律の規定に基づき適正に管理しております。 具体的に申し上げますれば、まず作成文書といたしましては、内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について回答するに当たって決裁を行った際の原議、決裁文書がございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) この閣議決定案に対する当局の意見、意見がないという意見でございますけれども、それはまさに所掌事務であります意見事務の一環でございまして、内容的にも憲法に関わる重要な案件でもちろんございます。 ということでございまして、当局といたしましては、まさに正式に内閣官房国家安全保障局から正式に送付を受けた当該閣議決定の案文について回答するに当たっては、決裁を行っております。
これは、内閣法制局設置法第三条第三号に規定します事務、いわゆる意見事務を迅速かつ的確に行うためのいわば事前の準備、事前の段階の準備的な行為でございまして、その協議、やりとりの内容もただいま述べたとおりのものでございまして、そのやりとりを文書化するまでもなく、内閣官房から取得した文書を行政文書として保存することをもって足りると考えているところでございます。
○横畠政府特別補佐人 当局におきましては、平成二十六年七月一日の閣議決定に関して行った意見事務に関して作成しまたは取得した文書につきましては、公文書等の管理に関する法律の規定や御指摘のガイドラインなどに基づきまして適正に管理をしていると考えているところでございます。
これは、内閣法制局設置法第三条第一号の所掌事務、意見事務と申しておりますけれども、この事務における意思決定の手続過程そのもの、当局の責任の所在を明らかにするものとして作成したものでございます。公文書管理法第五条の規定によって整理した上、同法第六条の規定に従ってこれを保存しております。 もう一つ、取得文書というのがございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 当局におけるその意見事務の最終的な事務処理を行ったのは、まさに正式の照会に対して回答した一昨年六月三十日から七月一日にかけてのことでございます。 それまでの安保法制懇に関する事務でございますけれども、安保法制懇そのものは懇談会でございまして、内閣法制局が所管しているものではございません。
様々論点はあるんですが、この解釈変更、もうこの憲法解釈が間違っているところから始まった問題だと私は思っておりますので、憲法解釈変更に至る内閣法制局内部での協議の過程、これは長官が法制局内で議論してきたと言っておられますので、法制局の意見事務、それから外務省、防衛省が法案作成時の審査事務を行ったはずでありますから、そのときの文書記録の公開、これは公文書管理法とか情報公開法によって保障されている国民の知
七月一日の閣議決定をする際に、ゆっくり聞いてくださいよ、内閣法制局設置法に基づく意見事務として、この憲法前文の三つの平和主義の法理と集団的自衛権あるいは先ほど申し上げました後方支援の新しい活動等の関係について、設置法に基づく内閣法制局の審査を行いましたか、かつ、行った文書が一枚でもこの閣議決定の最終案文以外にありますか。イエスかノーかだけで答えてください、イエスかノーかだけ。
という、意見事務と称しておりますけれども、そのような事務がございます。 これらを所掌する内閣の補佐機関でございまして、行政府における行政権の行使につきまして、憲法を初めとする法令の解釈の一貫性や論理的整合性を保つとともに、法律による行政を確保する観点から、内閣等に意見を述べることなどをしてきております。
しかし、絶対に許されざることに、防衛装備移転三原則を起草した国家安全保障局は、内閣法制局に対しこうした憲法の平和主義の関係について何ら審査を受けず、内閣法制局も何ら内閣法制局設置法に基づく意見事務を行使していないことが委員会の質疑で明らかになったところです。