1983-03-25 第98回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号 命令委任とか国民代表の理論というのは、もう古典的な理論でございますし、いまさらくどくど申し上げる必要はないと思いますけれども、仮に命令委任ではないという意見——命令委任だとした場合にさまざまな矛盾が出てくるわけでございます。たとえばA候補に投票し、A候補が当選したとしても、その投票した個々の選挙民は、あるいは私的な、あるいは地域的な利害を期待して投票したかもしれません。 星野安三郎