2019-05-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第18号
ここで、ほかの参考人の方からのお話もありましたが、子供は意思表現が乏しいです。うまく自分の思いが伝えられません。だからこそ、養子縁組になるならないの決断に迫られても、答えられないことがあります。 我が家で、里子として関係を持っている子がいます。この子は十二歳のときに我が家に来ました。十五歳のときに養子縁組するかしないかという結論を迫られたら、恐らくしないという結論になっていたと思います。
ここで、ほかの参考人の方からのお話もありましたが、子供は意思表現が乏しいです。うまく自分の思いが伝えられません。だからこそ、養子縁組になるならないの決断に迫られても、答えられないことがあります。 我が家で、里子として関係を持っている子がいます。この子は十二歳のときに我が家に来ました。十五歳のときに養子縁組するかしないかという結論を迫られたら、恐らくしないという結論になっていたと思います。
このように、今イラク国内で最も望まれていることは、いかに個人の政治活動、政治的な意思表現の自由が認められるか、そしてそれに基づいた政治参加がいかに実現できるかというようなことになっているわけです。しかしながら、現在のアメリカの占領政策を見ている限りでは必ずしも、こうした形での民主主義の実現という方向にその状況が進められているかというと、そうではないというふうに言わざるを得ない。
そのとき、もし本当に皆さんが自由に意思表現できたならば違ったと思うんです。 というのは、この廃止法、らい予防法の廃止に関する法律、実はこれも不十分なんです。なぜならば、これは入所することを前提としておりまして、本来、強制隔離、これが間違いであったというのであるならば、入所と退所と両方のことを視野に入れた法律をつくらないと意味がなかったんです。
ECについては、これも例えば西ドイツとフランスとは対応が違いますが、今回の措置について、アメリカほどは熱烈な意思表現はないというふうに聞いております。しかし、五月二日のサミットに向けて一番大事な時期だと思っておるのでございまして、いろいろな施策を総理の御指示のもとに講じておるところでございます。
○国務大臣(世耕政隆君) ただいまはっきりした御指摘があったのですが、政党とそれから憲法ですが、政党は明らかにこれはいろいろ考え方はあるかと思うのですが、国民全般の政治に対する要求、それから思想、意思表現、それを実際、体と心で感じ取って受けとめて、それを政党としての意思表示にする。
それは政治資金の規制の問題も入るでしょうけれども、それよりもそういう金をかけないためにということで、いま前島先生おっしゃったような基本的な一人の人の意思、表現の自由あるいは政治的信条というものを、九人の人を立てなければ立候補できないということはどう考えても本末転倒と申しますか、もうちょっと厳しい言葉で申しますと角を矯めて牛を殺すような、むしろ参議院のよさをなくしてしまうのではないかと、そういうふうに
すでに過去においても運輸大臣たる者がその種の意思表現をしておりますが、それを待つまでもなく私は当然のことである、こういうふうに考えておりますので、今後もより一層そういう心構えで対処いたしたいと思います。
元来、憲法九十九条によって国務大臣、国会議員等は憲法の尊重擁護の義務を負う者でございますが、同時に、第十九条、第二十一条の思想、良心の自由と言論、表現の自由は不可侵のものであり、保障されているのでありますから、何人といえどもその意思、表現の自由が侵されるものでないことはいまさら論ずるまでもありません。
これは「労働判例」でありますが、「ベトナムの平和は国民大多数の意見、「侵略反対」のプレート着用は憲法上公社職員に許された自由な意思表現行為、戒告処分は無効」という判例が——本年の五月八日、東京高裁で判決が出ております。
だから、この程度ということが非常にむずかしい問題であって、なるべく規制、取り締まりというものは万やむを得ないとき以外にはやらない、それからまたいざというときの準備も、なるべくそういう自由なる意思表現をしようというようなものを刺激せないように、敵対意識を持たせないよに、そういう細心の注意のもとにやることが望ましいし、私はやらなければならないと思うのであります。
もともと現行の国民の祝日に関する法律は、議員立法で制定されたものでありますから、察するところ、総理の「事柄の性質上」という意味は、法案全体に関するものではなくて、かかって紀元節復活の強い意思表現と見るのが妥当でありましょう。
私どもは、直接の現地の闘争本部の指揮者ではないけれども、しかし、自由に、そうして精一ぱい意思表現をしながら、表現の自由で集団行動をとりながら、トラブルは回避しようということにおいて——トラブルを回避しようと県警本部長がわれわれに最初あいさつしたけれども、そういうことにおいては一致しておるのだから、話は順序よく進んでおった。
しかも、今回のように数億に上る国民の税金を使い、投票をかり立てるやり方が、国民の自由な意思表現と言えるでありましょうか。政治に対する国民の不信が言われて久しきになります。このことは、すべての政党、政党人がひとしく考えてみなければならない問題だと思います。ことに、内閣を担当される政府、与党の責任は重大であります。世間では今回の内閣改造を中型の派閥均衡内閣と呼んでおります。
と、主権者たる国民が国会に対する意思表現の自由の権利を認めているのであります。旧明治憲法では、「相當ノ敬礼ヲ守り別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願ヲ爲スコトヲ得」とうたっており、臣民としての国民に対して、請願の強い規制を命じておるのであります。今日、国民は、国の主権者としての立場から、請願の対象となる事項は、現行憲法では何らの制限をつけず、ただ、その方法が平穏であることを述べているにとどまりております。
○松野国務大臣 ILOから四条三項を削除しろというような意思表現の勧告は私はまだ聞いておりません。 なお十一月の結社の自由委員会の御発言がございましたから、その問題については政府委員から御答弁をいたさせます。 〔田中(正)委員長代理退席、委員 長着席〕
国会に関連してお考えになるならば、国会の正式の意思表現の場である委員会なり本会議というものを除いて、立話で、多くの人に接触したから云々と、こういうことが労働大臣として重要な法律の改正の理由として挙げ得るのですか。私はそう思わん。それならば、そのほかの理由の通る理屈を挙げられて、それはあなたの理屈でかまわんけれども、はつきりしてもらいたい。
或いは職能團体の代表者、それから地方の選挙管理委員会の代表者、言論機関の代表者等々のそうした代表の選挙に関するところの意見を聞きました結果等から得ました結論は、世間の一部においては、先般行われたところの衆議院の議員の選挙のやり方というものは非常に拘束主義である、非常な統制主義であつて、選挙運動の自由なるやり方をあまりに強く拘束し過ぎている、そのために選挙運動が非常に萎靡してしまつて自由な選挙民の意思表現