1951-03-24 第10回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
運輸審議会はご承知のように、鉄道、道路運送事業、定期航路事業等の免許、運賃の認可等、運輸行政の根幹ともいうべき行政につきまして、運輸大臣の意思決定に参画する機関であり、その事務は重要かつ複雑なものであります。しかるに現在運輸審議会は七人の委員が何ら補助機関も持たずに、すべての事業を審理しておりますので、運輸審議会の行う事務を補助させる職員を置く必要があるのであります。
運輸審議会はご承知のように、鉄道、道路運送事業、定期航路事業等の免許、運賃の認可等、運輸行政の根幹ともいうべき行政につきまして、運輸大臣の意思決定に参画する機関であり、その事務は重要かつ複雑なものであります。しかるに現在運輸審議会は七人の委員が何ら補助機関も持たずに、すべての事業を審理しておりますので、運輸審議会の行う事務を補助させる職員を置く必要があるのであります。
○政府委員(牛島辰彌君) 審議会は公聴会、或いは聴聞会を開催いたしまして、その場所において得られました各種の事項につきまして審議会自身の意思決定をなさるのでございます。それを以て大臣に答申されるわけでございます。大臣としましては審議会の答申を尊重して行政処分をするというのが建前になつておるわけであります。
実際の取扱がややもいたしますると、その組合の定款で規定をいたしております出資による配当の最高までに配当をしなければ事業分量に応ずる配当を認めないというような取扱が間違つて行われているような事例があるやに承わるのでありまして、これは恐らく政府の御方針なり、規定をお作りになつたときの精神には副わないのであるというようにお伺いするのでありまして、利益をどういうふうに割るかということは、組合の総会における意思決定
そうして総裁の権限はお変えにならないようでありますので、総裁は業務を総理すと、こういうことになつておるので、この総裁の立場と、それから管理委員会の立場との食違つた場合の意思決定方法が実は私は疑問なんです。従つてこの管理委員会の性格を一つ明らかにして置きたいと、かように考えるわけであります。
とにかく政府に設けられた公の機関による意見なり資料なりが、国家の最高意思決定機関である国会の審議であるということ自体に少くともアメリカ流に考えれば相当異議のあることと考えるのでありまして、これはアメリカ流の議会運営方式であるならば、或いは相当意味があるのではなかろうかと私自身は個人として考えておりますが、ただ若し通らなければ責任を感ずるかと申しますと、これは私は制度上当然政府と離れて独立の意見を提出
そういう意思決定を御報告にな認ることは差又えな恥いのじやなりいですか。ただこれをどう扱うかということは、本委員会で更に質疑応答をして決定すべき問題なんです。小委員会としてそういう意思決定をされることは、これはいいのじやないのでしようかね。
さつきからくり返してお答えしているように、偽証として告発すべきものであるという意思決定を小委員会の意思決定を本委員会に報告する、もう一つは特庁に対して処分をするように勧告をするということを、本委員会に報告するという決定である。だから小委員会がこの告発をするとかなんとかという決定じやないのですね、報告です。
小株主諸君の利益を保護するような意思決定が委員会としてできるかどうかということでありますが、委員会として決議することは確かにできまりすが、これが本会議で取上げられて本会議を通過しない限り、法的な或いは他の行政機関に対してそれを通達するというような効力を発生しないだろうと私は考えておる。
○池田国務大臣 先ほど御質問の日本銀行法十三條の二でありますか、あそこに書いてありますのは、日本銀行の意思決定の機関であると思います。しこうして財政金融に対しましてだれが責任を負うかと申しますと、国会に対しましては大蔵大臣が責任を持つております。そこでいろいろな議論が出て来るのであります。たとえば金利は御承知の通り日本銀行の政策委員会できめます。しかし金利は金融政策に非常に重大な影響がある。
それから今の日本銀行法の十三條の二でありますか、金融政策、金利政策についてどうこうと申しますが、これは日本銀行内部の意思決定でありまして、あくまで大蔵大臣の監督のもとに行くのであります。しこうしてまた、日本銀行法の改正あるいは一般市中銀行法の改正につきましても、検討を加えております。今国会に出そうかと思つたのでありますが、お話のような点がございますので、いま少しく検討したいと思います。
もちろん私どももそういう建前で審議を進めたいと思つておつたのですが、遺憾ながらこの問題に関しましては、委員長は何ら委員会としての意思決定をする方向に議事を運営しない。この間の金曜日に私はその問題を委員会におきまして、委員長にどういう処置をされるつもりなのかということを追究いたしましたが、もう日がないじやないか。
、然らばこの問題は決してその国だけの安全保障の問題とも言えない、いわゆる国連憲章に言うところの国際的平和及び安全に関係ある一つの事態として、この問題を、恐らくは今局長も言われたように、理事会なり、総会なりにそれぞれの手続によつてどこかの国が提訴するということによつて始まるとは思いますが、取上げてもらうという意味は、一般的な安全保障のみならず、具体的な特定地の力の真空状態を、暫定的にもせよ、国連の意思決定
大国間の協調が円満でない場合を予想すれば困難であつて、結局拒否権に煩わされない総会において仮に国連において可能性ありとすれば、総会の意思決定というかつこうをとらざるを得まいという一つの予測に立つているわけです。
やはり法律が国家の最高機関の意思決定として出た以上は、やはりこれに相応する見積りはどうであろうと、或る程度やるということがこれは必要なことじやないかと思うのです。
それで先議の議院において政府の原案の通りに議決いたしました場合におきましては、その案はすでにハウスの案となり、同時にまた、さらに突き進んで申しますならば、ハウスの意思決定——憲法上のいわゆる立法機関である一院の意思決定がなされた後において、政府の撤回権というものがそれまで及び得るかどうかという点でありまして、この点は議決権と撤回権との関係で非常に問題があると思つております。
○委員(田中不破三君) 今の三浦さんの御意見は、とにかく一議院の意思決定というものを非常に尊重されることで、ここにわれわれとして判断しなければならぬ重点が出て来ると思います。竹下さんが例にとられた政府提出、議員提出という文字は、そういうふうな文字で表現されているだけで、今の重要点である議院の意思決定やいなやの標準にはならないと思います。
その前に当つて改正をどうこうというようなことまで考え至らなかつたというか、つまり大学自体としんの総体的な意思決定をしなかつたということもあるのであります。
そういう意味から参りますと、政府案といえども、結局国会が議決いたしますれば、国会が本来の立法機関といたしまして意思決定をいたしたわけでございますから、それを政府が撤回するというようなことは、新憲法のもとではむしろ適当でないじやないかという考えは十分立ち得る、こう考えたわけでございます。
従つて戰勝国と自由に意思決定をなすべき余地を持たないのでありまして、これが普通であります。言いかえれば相手方の押しつける條件を——これは言葉の表現がどうかわかりませんが、涙をのんで受諾しなければならぬということもあり得る性質のものであります。そこで元来こういう性質のものでありますから、そこで私はこういう性質の講和條約の中に挿入すべき事項につきましては、一定の限度があると考えるのであります。
○委員長(木下辰雄君) 速記を始めて、只今秋山委員の発見によりまして、至急委員会の意思決定をいたしまして、委員長から大蔵大臣、安本長官、農林大臣にその決定事項を通達いたします。非常に急を要しますので、案文は委員長にお任せ願いたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その点につきましては、ただいま一事不再議の原則という点を御指摘になりましたように、むしろ私たちは、先議の議院がすでに議決によつて意思決定キ盛り込んだその案件に、修正なり撤回というものを提出者が行うことを認めるのを、後議の議院だけの承諾だけでやることは、先議の議院の議決権についての考慮が足りないことになりはせぬか。
○倉石委員 議長が承認するかしないかの意思決定をされるのに、ほかのことはみんな議院運営委員会にはかつてやられておるので、これだつて小委員会みたいなものをつくつて、諮問された方がいいと思う。国会の威信にもかかわるし、超党派外交がなぜできなかつたかというようなことは、政府に質問するより社会党に聞いた方が早い。(笑声)ですから議長から諮問する小委員を設けることにしようじやないですか。
○倉石委員長 本件につきましては、予算上、資金上可能なりやいなやということは、国会がこれを意思決定をすることによつて行われることであることは、公労法上紹介議員のよく御承知の通りであります。そうして本件は過般の国会において、四十九億あまりの支出を国会が承認をして、残余はこれを承認せずという決定に相なつたことも御承知の通りであります。そこでもしこのことについて政府側に御意見がありますれば、承ります。
まあ地方行政委員会が一致を以てこういうような決議をして、議長の手許に来たから、従つてこの書類を政府に対して措置するというような形式的な手続を議長にして貰いたい、こういう意向のように今委員長から聞きましたが、いわゆる院議として、参議院の意思決定によつて、本会議等において決定をして、そうして院議として政府に対してやつて貰いたいという意思でもなさそうである。