1952-08-31 第14回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第1号
そこで参議院としては先に意思決定はしてありまするから、このことについては多くの議論がないと思うので、これを懇談会に移して、大体の基本的なものはここでその点がきまれば、あとは疑心暗鬼がなくすぐに今日要求されておる議題に取り掛かれると思うのです。殆んど十分くらいでそれは完了すると思うので、今の矢嶋君のようにされることを私は希望いたします。基本線だけきめましよう。
そこで参議院としては先に意思決定はしてありまするから、このことについては多くの議論がないと思うので、これを懇談会に移して、大体の基本的なものはここでその点がきまれば、あとは疑心暗鬼がなくすぐに今日要求されておる議題に取り掛かれると思うのです。殆んど十分くらいでそれは完了すると思うので、今の矢嶋君のようにされることを私は希望いたします。基本線だけきめましよう。
従つて明日両院の打合せに臨むに当つては、前回の意思決定の線から言うならば、我々といたしましては、この第十四国会の開会式というものは、おのずといつ開くべきかということは出て来ると思います。そういう点ははつきりと私は前回に引続いて意思を決定して、その意思が通るように衆議院側と話合わなければ、私は前回の決定から言つても矛盾していると。こう考えるわけですが、委員長はどういうふうに御記憶になさつておるか。
○石田(一)委員 ちよつと私事務総長にお伺いしておきたいのですが、両院協議会が開かれるということは、衆議院の議決したことと参議院がかわつた議決をした、それが衆議院に回付された、衆議院の意思決定はこれを拒否した、そこで両院協議会というものになる。しかし両院協議会の成案になるものは、ここに出ております通り、たとえば通商産業省設置法案両院協議会成案として参議院議決通りとすることになつております。
しかし正式の意思決定の手続はふんでいないのであります。
従いましてこちらとしては、海上警備隊を創設するという意思決定をする。それに基いて向うでは船舶を貸すという意思決定をする。これは、双方法律的意味においては確定はいたしておりませんが、併し実質的な話合いとしては、すでにきまつておる状態にまで進んでおるだろう、あとは、これは双方国内法上に法的な準備をし、それに基いて正式な意思決定をするという手続が残されておりのであると考えておるわけでございます。
そうしてそれに拘束力を認めておる以上は、当然それは包括的な意思決定もその点はあるはずです。だから非常に私はその点について若し佐藤さんが国会に対しての法律効果が違わないとおつしやるならば、それを区別されるほうがおかしい。その区別をするほうが常道と言われるほうがおかしい。実は佐藤さんのような御解釈をなさるなら、私は区別をなさらんのが普通であると思う。
○政府委員(佐藤達夫君) ちよつと私余りに含みのあるお答えを申しましたために、皆承認を求めるほうへ意思決定が行くようになつて大変申訳ないのでありますが、私の一項と申しましたのは、公共企業体のための法律は何のためにあるか、国民経済とか或いは公共の福祉とかいうようなことが出て来ておるわけであります。従つてその視野というものは非常に広いのだ。
それで協定という点から言えば、これは対等の立場において事業をやろうと、これは民間であろうと、雇用する者と雇用される者との間に起る問題であり、それを離れた超越したところに国家というものはその別の意思決定というものがある。その意思決定に基いて行う政治、行政というものがあるわけなんです。決してたまたま人格が同じものであつたからといつてそれが同じでなければならないとは私は考えないのであります。
併し不可能な場合にどうするかというと、不可能な場合はやはり国会なり或いは地方議会の最高の意思決定機関によつて決定される、私は当然そうあるものだと考えております。
○国務大臣(吉武惠市君) 前に申上げました通り協約というものは直ちに双方を拘束する効力を生ずるものでありますから、やはり不可能な場合は国会若しくは県会といいますか、その意思決定を待たなければ私はいけないと思います。
このこと自体についてきめるということは、統合一般に反対するということではないのであつて、統合を考える場合にも、その地方の、あるいは時のいろいろな情勢の具体的な諸関係を考えた上で、統合がきめられるのが正しいのであるから、これをきめることが、ただちに統合一般についての文部委員会の意思決定にはならないわけであります。
議長は本院の紛糾混乱を収拾することができないばかりでなく、去る二十八日衆議院と四度の会期延長を決定するに当り、何ら本院の意思決定をすることができず、衆議院の意思のままに決定せしめたことは、我が参議院の権威を失墜するも甚だしいと断ぜざるを得ません。(拍手)昨夜本議場において議決されたる参議院審議権尊重に関する決議を議長は銘記されたいのであります。
と申しますのは、参議院の議運なり本会議の動向の見通しを誤まつて、国会の延長十日と決定して、これを衆議院に送り込んだ後に、而も本参議院本会がこれの意思決定をなし得なかつたというこの見通しの誤まり、更に、あの人格円満な、重厚な政治家であるところの小野法務委員長の懲罰動議がかかりましたが、あの場合も、小野法務委員長はその説明をしないことになつておつたのにもかかわらず、自由党の国会対策委員の諸君は、小野委員長
○矢嶋三義君 それでは、ここで国会を延長するとかしないとか、或いはするならば何日にするこかという意思決定をした場合において、衆議院で一ヵ月を議決をしている。その関連はどうなるのですか。(「議事進行」と呼ぶ者あり)
即ち参議院が会期延長の意思決定をしても、或いは延長反対の意思決定をしても、更に延長とも延長しないとも、いずれとも意思決定をしない場合においても、国会法十三條において衆議院の優越性が認められて会期延長は決定する。こういうふうに解釈しておきながら、而も現実に衆議院は一昨日に一カ月会期の延長をいたしております。
○椎熊委員 会期延長の件は、国会自体が考うべきことで、政府の都合などをいまさら考える必要もありませんし、われわれは本質的に反対なのですから、官房長官の意見なんか聞いて意思決定をする必要はないと思います。
勿論これらの行為は自然人たる個人のなす行為でありまして、本法案も団体に対して犯罪行為能力を認めているわけではなぐ、団体に属する自然人がこれらの行為をなした場合においてその行為者は当然処罰せられるのですが、なお、そのほかに、その行為が所属団体の意思決定に基くものと認められ、且つその団体が将来更にかかる行為を繰り返す虞れありと認められる場合にはその団体に対して規制処分を行うという仕組になつているのであります
(拍手、「その通り」と呼ぶ者あり) 諸君、仮に国会法第十三條を、参議院が会期延長に関して反対の意思決定をなした場合においても、又賛否いずれの意思決定をもなさなかつた場合においても、衆議院の延長決議のみで国会の延長が有効なりとの解釈がなされ、更に衆議院が国民の意思を十分に代表することに事欠き、国民世論を反映させる能力を失つてやる状況下に、衆議院の絶対多数党に支えられた政府によつて重大誤謬や行き過ぎが
飽くまで経営委員会の経営委員の広い視野に立つて、而もこの公社の経営の最高意思決定をするのに適当な形態というふうに考えまして、その点は今御指摘のような観念の混淆を来たしておるとは考えないので、やはり経営上の円滑というような点からそういう措置をとつたと、こういう形になつております。それから総裁、副総裁等は内閣の任命ということになつておるではないか。
この日本電信電話公社の経営委員会というものは、これは公社におきまするところの最高の意思決定機関と申しますか、そういう機能を持つておると、こういうことでございまして、監理委員会のほうにおきましては、むしろ何と申しますか、監督するというような権能と申しますか、そういうことが中心になつておる。
従つて今回三度目の会期延長が行われました曉には、四度目の会期延長は絶対行わないという條件を、衆議院の議長との間に参議院議長としてお話合いになられ、その行為があつて、初めて以下諮るところの本議運の意思決定が有効であると、こういうふうにして頂きたいと考えるのであります。 この点について、委員長においてお取扱い願いたい。
従つて今回三度目の会期延長が行われました曉には、四度目の会期延長は絶対に行わないという條件を、衆議院の議長との間に参議院議長としてお話合いになられ、その行為があつて、初めて以下諮るところの本議運の意思決定が有効であると、こういうふうにして頂きたいと考えるのであります。 この点について委員長においてお取扱い願いたい。
併しそれは私は国家全体の最高の意思決定をいたしまする国会がいいか悪いかということの、呑むか呑まないかということの私は自由な御決定があつて然るべきだと、それでは国会が次にそういうものを跳ね飛ばしていいかということでございますが、一昨々年の暮に初めて国鉄の仲裁裁定がございましたが、そのときには政府が呑めない、それを国会がどういうわけで呑めないと言つていろいろ検討いたしまた結果、成るほど全部は呑めないにしても
やはり労使双方から公正に構成されているところの調停若しくは仲裁機関にかけてどこまでも裁定というものはその線で出す、そうして最後にこれを国会に諮つて予算上、資金上不可能な場合にこれをどうするかということは、これは国家の最高の意思決定機関である国会がきめるべきである、かように存じます。
○委員長(中村正雄君) 私の申上げましたのは実際問題ではないわけで、いわゆる法律に違反する意思決定は、その団体の意思決定とは認められない、こういう御答弁かどうかということをお聞きしておるわけです。
併しながら労働組合運動としてやられる場合に、それが組合の意思決定でやつた場合と、そうして意思決定でなかつた場合と、そう判然と区別をして、組合の意思決定によつたときには処罰されないが、意思決定でなかつた場合には、組合行動も一切治安法規、刑罰法規で処罰ができるのだということは、労働運動の実態から見て、これはそう簡單には扱いにくいと私は存じております。
ただ若し納得し得るとするならば、その経営するところの企業について住民の意思決定なり国民の意思決定なりがそれに加わつているということが、いわば全体の奉仕ということを導き出す根拠になると思います。併しそうかといつて例えば公営企業法案が今度出ましてそれを見ますると、経営性というものが強力に主張されている。従つて国の企業も地方団体の企業も赤字を出してまで公共に奉仕するというようなことは殆んど考えられない。