1991-09-06 第121回国会 衆議院 法務委員会 第3号
こういう形でもし当事者が合意しているならばそれによって紛争を解決しようという趣旨でございますから、仮に調停申し立て前の書面にそういうような合意が書いてありましても、調停委員会においてそういう調停条項による裁定をする際に再度確認して、そのような合意はもう今維持してない、それを撤回という言葉で言うのが訴訟行為という面から適当であるかどうかちょっと問題はあるかもしれませんけれども、いわばそういう意味での意思撤回
こういう形でもし当事者が合意しているならばそれによって紛争を解決しようという趣旨でございますから、仮に調停申し立て前の書面にそういうような合意が書いてありましても、調停委員会においてそういう調停条項による裁定をする際に再度確認して、そのような合意はもう今維持してない、それを撤回という言葉で言うのが訴訟行為という面から適当であるかどうかちょっと問題はあるかもしれませんけれども、いわばそういう意味での意思撤回
第四条は意思撤回についてでありまして、第五条はその意思の代行権についてであります。原則としては、意思の表示は代行できるものではないというふうに規定しておりますが、ただし意思能力のない者、幼児その他につきましてはどういうふうにするかということが、非常に大きな議論の焦点になったのでありますが、意見の対立も強くて、なかなかこれは結論に達しなかったのでございます。