1954-05-10 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第34号
さつき言いましたように、参議院のほうでは非常に事前審査ではあるけれども、とつくの昔に結論が出ているのですから、だから国会の意思といつても、半分はいわば非公式にきまつたような形ですから、一つその点十分御努力をして頂きたいと思います。
さつき言いましたように、参議院のほうでは非常に事前審査ではあるけれども、とつくの昔に結論が出ているのですから、だから国会の意思といつても、半分はいわば非公式にきまつたような形ですから、一つその点十分御努力をして頂きたいと思います。
○政府委員(佐藤達夫君) これは意思といつても、憲法違反の陰謀というような形にまあ繋がつて行けば、憲法違反の陰謀としての一つの悪い性格を持つておるということになりましようけれども、これは憲法を今のままにしておいてそういうふうにしようという意思であれば、今の陰謀になるのです。
第二点は、この法案は、大体この法案が成立する過程を見ますというと、十分に御主的な寸法がとられていないということであります、先ず第一に、設置基準というものが設定されておりますけれども、この設置基準そのものは、多くの関係者の意向を十分に聽き、その上に立つてなされているのでなくて、実は設置委員会なるものが、そのような人民の意思とい無関係にいつの間にか作られ、そうしてその設置委員会にこの問題の重要な、この問題
○佐藤(藤)政府委員 立案の經過から申しますと、名誉毀損罪について、そのうち特に重い場合、たとえば文章、ラジオ等によつて名誉毀損をするような場合は、これを非親告罪に取扱つたらどうかという意見もあつたのでありますが、名誉毀損罪というのは、その個人の社會的な評價を毀損せらるるという罪であるから、その個人の名誉を毀損せられるその個人の意思といものを尊重しなければならぬという意見が非常に強いのでありまして、