2014-11-13 第187回国会 参議院 法務委員会 第6号
端的に言うと、意図そのものを目的にしたわけではなく、あくまでテロというものに対しての危険性、それを着眼した上での処罰範囲であるという理解はさせていただきたいと思っております。 どこまでも立証の部分はやはり客観的にやるというところも先ほどの点では確認させていただきました。
端的に言うと、意図そのものを目的にしたわけではなく、あくまでテロというものに対しての危険性、それを着眼した上での処罰範囲であるという理解はさせていただきたいと思っております。 どこまでも立証の部分はやはり客観的にやるというところも先ほどの点では確認させていただきました。
意図そのものは分からぬではないんだけれども、何か交通安全、交通安全とその頭だけで考えていて、もう少し常識的なというか感覚がどうも薄らいでいっているんじゃないか、あるいは抜け落ちていっているんじゃないかという印象がしてならない。 今日のところはというお話ですから今日のところはこれにとどめますが、是非検討をしてください。確実に反撃を食らうと私は予想します。
私は、その判断が、よしあしは別ですよ、そういう状況の中で行く行かないという判断が正しかったか正しくなかったかというのは別として、その意図そのものを、川口大臣は悪いというふうに思うんですか、いいというふうに思うんですか。
こういった場合、その企画、意図そのものの現場の思いと、制作するサイドがいかに密接に思いをすり合わせていかなきゃいけないか。
これは今回の方針の中に出ている意図そのものなんですけれども、それで動き始めた。融資の問題あるいは補助金の問題についても、三重県で用意をしましょう、それで誘導していきますよということで努力をしたのですよ。
ただ、合併契約をした両行のお互いの利益及びその後の連鎖反応を避けたいというそういう意図そのものは理解できると私どもは考えましたけれども、やはり公的資金がそのように結果として役立つということは適当なことでない、こういう御議論が非常に強うございました。
それはまさに、「地方自治の本旨」を具体化しようという意図そのものであるということは御理解いただけるんじゃないでしょうか。 まあ戦後五十年たちましたけれども、そういう意味では、地方分権推進を具体的な目標として、その具体化のための法案を提出をして国会で御論議をいただくということは初めてではないだろうか。
○国務大臣(宮澤喜一君) それは、殊に中国、韓国は我が国の過去の行動から被害を受けておられますから、我が国がこの際、国連の平和活動に協力しようというその意図そのものをいかぬというのではない、それはそれでよくわかることであるから、どうぞいろいろなこともあるので気をつけてしてほしい、こういう気持ちはしばしば寄せられておりまして、それは私どももこの法律が成りました際、これを施行いたします、実行いたしますときには
で、率直なところ、相手方の意図そのものを私が推測で申し上げるわけにはまいりませんけれども、いろいろな経過を見れば、この譲渡された方々の意図というのが浮かび上がってくるような感じがしないわけでもございませんけれども、お受けするときには全くそういう意図でお受けするという性格のものではない。これは私の経験上の問題も踏まえてでございます。
その中でも特に、表現の違いということもございますし、それから意図そのものがかなり違っているとすれば、表現の違いもさることながら、その意図がこのように違うんだということがあれば、大臣から御説明をいただければと思います。
○宮澤国務大臣 実は、この出来事はG7の会合の余りに直前であったものでございますので、関係者がみんな正確な情報を持たないと申しますか、ブラジル政府の意図そのものが明確でない、いろいろそんたくはいたしましたのですけれども、そういう状況でございます。したがって、G7として大変に注目はいたしましたけれども、お互いの意見交換程度でございまして、どうこうという意思の合意は別にいたしておりません。
こういうことが行われたということについて、その意図はこの最高裁が維持した判決自体が私が指摘したように選挙無効になるのを防ぐためにそういう意図でもってこういうことをやったのだという認定を証拠によってやっておりますが、私はこの認定はきわめて筋の通った認定であるし、そういうことなしにこんなことを、勝手に書きかえるとか、そういうことをやる必要もなければ話もないのですから、そういう意図で書きかえをしたという意図そのものはこれは
その理由と申しますのは、先ほど申し上げましたように、農地の生産力というのが国の資源でもあり、また民族の共通の財産でもある、こういう問題意識から、本来個人の財産である農地の生産力につきまして行政がこういう関与をする、その立法意図そのものが単に個別の農家の利益を離れたもっと広い利益をねらっておる、こういう意味におきまして御指摘のございましたような広い目的と無関係ではない、こういうことを申し上げておるわけでございまして
そしてそれは、この小委員会がつくられたからその問題が強められてくるということじゃないと言われますけれども、つくられた意図そのものがそうなんです。大体ベトナムでアメリカが完敗をして、あの後アメリカが引き出した結論、教訓というのは三つあります。これはアメリカが公式に述べております。
しかし、ともかく両方で話し合って制限をしていこうという意図は両方とも持っているということですから、まあ気の長い話と言えばそのとおりでございましょうけれども、しかし方向としては、そういう意図そのものはある程度評価することができる。
民営企業の場合には、当初の設立の意図そのものが企業利潤を上げるという意図で発足をしている。それから、今度は、行政上は企業性というものと交通における公共性というものとを企業性の中で発揮させるという点で免許をおろしている。こういう側面があると思います。ところが、公営交通なり国鉄の場合には、条例でも法律でも明示されておりますように、国民経済及び国民の生活、福祉に貢献するということが設置目的であります。
わが国としましては、アメリカのそのような意図そのものは、わが国が自由と民主主義を信ずる国でありますがゆえに、そのこと自身はわが国の価値判断には合致をしております。その範囲におきまして、わが国がこれに対してしばしば好意的な態度をとったことは確かでございますけれども、同時にまた、恐らくは米国側から見るならば、わが国のそのような支援体制は十分でなかったという批評を持っておるであろうと思います。
つまり、他に全く防衛する手段がないときにのみ自衛権の行使が認められておるけれども、他に手段をとるということが事実上武力行使を開始した後であったという問題に関しては、アメリカのこの他にいろいろ方法を考えて解決しようとした意図そのものがやはり疑われるのじゃないか。この点についてはいかがでしょう、外務大臣。
たとえ改正の意図そのものは正しくとも、立法技術において問題がありますときは、その結果、改正の意図が達成されないこともあり得るのであります。私がこれから申し上げたいのはその点でございます。 問題の中心は、大変立法技術的なことになって恐縮でございますが、法案の性質上やむを得ないことかと存じますけれども、私の申し上げたい問題の中心は、特許法三十六条五項ただし書きの規定でございます。
この意図そのものは、これは政府が認められたわけじゃないでしょうし、政府の責任だとは言いませんが、商工八議所は明らかにきわめて政治的にこの問題を提起しているのです。ですから、一般の新聞が、これは民商対策だというふうに書いたのも、実は政府がそうしようとしているのではなくて、商工会議所が、政治的な安定勢力として零細企業層を使うのだと、きわめて政治的なんですよ。