2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
例えば、二〇一三年に教職員の意向投票で敗れた現職候補を学長選考会議が学長に指名して、さらに、その後、選考会議が意向投票そのものを廃止した福岡教育大学では、小中高の一種免許取得が可能だった初等教育教員養成課程のカリキュラムを原則小学校一種の免許しか取れないように学長主導で変更してしまったと。これは、学生自身にも、そして近隣自治体の教員採用にも影響する変更だと思うわけです。
例えば、二〇一三年に教職員の意向投票で敗れた現職候補を学長選考会議が学長に指名して、さらに、その後、選考会議が意向投票そのものを廃止した福岡教育大学では、小中高の一種免許取得が可能だった初等教育教員養成課程のカリキュラムを原則小学校一種の免許しか取れないように学長主導で変更してしまったと。これは、学生自身にも、そして近隣自治体の教員採用にも影響する変更だと思うわけです。
そのためには、意向投票そのものを排除するわけではありませんが、しかし、意向投票に拘束されれば学長選考会議そのものの主体的な選考が行われないということで、今回の法の趣旨にも反するものでありますから、これはたとえ三人に絞られたとしても、それは学長選考会議を拘束するようなものであってはならないというふうに思います。
○下村国務大臣 先ほどから答弁申し上げていますように、意向投票そのものを排除するわけではない。ですから、これから意向投票はもうやめるべきだということを国が言う考えはありません。
ただ、意向投票の結果について、そのまま学長選考でそれを学長にするということについては、これはそうすべきでないということを申し上げているわけであって、意向投票そのものを否定しているようなことは一言も申し上げておりません。 今回の改正案は、そもそも、従来の学長と教授会との関係が曖昧であったことから、その関係性を明確化するものであり、必要であると考えております。