2019-05-09 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
では、審査体制がどうなっているのかということで、資料の三を見ていただきたいんですけれども、日本の意匠登録出願件数は年間約三万件で今推移していると。それに対して、意匠の審査官が二〇一七年度で四十八人ですよね。一人の審査官の負担が大きいと思います。 資料の四も御覧ください。
では、審査体制がどうなっているのかということで、資料の三を見ていただきたいんですけれども、日本の意匠登録出願件数は年間約三万件で今推移していると。それに対して、意匠の審査官が二〇一七年度で四十八人ですよね。一人の審査官の負担が大きいと思います。 資料の四も御覧ください。
特許庁におきましては、任期付審査官を、二〇〇四年からでしたでしょうか、そういう制度を設け、これは特許の分野が主だというふうに聞いておりますが、五百人近い任期付審査官を採用されて、全体の審査に要する期間短縮に努めておられるというふうに聞いておりますが、先ほど、同僚委員の御質問に対する回答でもありましたとおり、今でも日本の意匠登録出願件数は三万件を超えているわけでございます、一年間。
このため、今次国会で成立した意匠法の改正によって新設した同法第六十条の六第二項において、ジュネーブ改正協定に基づく国際出願に含まれる複数の意匠をそれぞれ一件の意匠登録出願とみなすこととし、国際出願に限り複数の意匠を含むものにも対応できるものといたしました。
四 意匠の国際出願制度を導入するに当たっては、簡便な手続により複数国への国際意匠登録出願を可能にする「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」のメリットを最大限享受できるようにするため、複数意匠一括出願制度等と我が国における意匠制度との調和を早期かつ適切に図るとともに、利用者側において円滑な手続が採られるよう、国際意匠登録制度・手続の内容について分かりやすい周知に努めること。
具体的には、意匠の登録要件でございます新規性の判断においては、意匠登録出願に係る意匠が国の内外で知られた公知の意匠と同一または類似する意匠であるかどうかといったようなことが判断されます。また、侵害かどうかといったような意匠権の効力範囲についても、これは、業としてなされます登録意匠及びこれに類似する意匠の実施について、その判断をすることが必要になってくるということでございます。
あと、第二番目の質問でございますけれども、いわゆる商標出願と意匠登録出願された形状がある場合に、その間に混乱が生じないかというような質問であったかと思います。
さらには、近似する商品または物品についての同一の立体形状が商標登録出願と意匠登録出願の両方に、それぞれ他人による出願があった場合、第四条一項十五号の適用がなされることはない か。この場合は、ともに登録となり、商標法第二十九条と意匠法第二十六条の調整規定にゆだねられることとならないか。意匠権と商標権との間で法的安定性について混乱が生じないか。
そういうようなマーク、訪販協の頭文字をとりましてHhkというマークをデフォルメした家のような形のマークでございますが、これをつくりまして、今現在、昨年の十二月に意匠登録出願をしておりますので、今後、会員企業が扱う営業用パンフレットとか契約書面などにこれを積極的に使っていただいて、少なくとも協会会員がいやしくも世の指弾を受けないような位置づけを鮮明にしてまいりたいと考えております。
例えば意匠法の第十四条なんかですと、「意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。」という条文がありますけれども、これに準ずるかどうか。 最後に、冒頭申し上げましたように、我が国の国際的役割を考えるならば、条約の締結等環境の整備が今迫られているわけでありまして、これに対する大臣の御決意を伺いたいと思います。
第三に、特許出願または実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、所定の手続をした後でなければすることができないこととすることに伴う意匠法の改正を本法律案の附則において行うこととしております。 第四に、弁理士の業務に本法律案の規定による国際出願に関する事務を追加することに伴う弁理士法の改正を本法律案の附則において行うこととしております。
何回もこの点問題になっておりますが、意匠登録出願手数料が三倍、並びに商標登録出願手数料が五倍、二千円が一万円、さらに更新登録料が二万二千五百円から四万五千円、こういうふうになっておるわけです。こういう五倍というような値上げは、今日の物価対策の面から考えても、いろいろ事情はあると思うのですが、非常に納得しがたい面もありますが、この辺は長官どのようにお考えになっておりますか。
その商標管理専門調査団の報告会が、たまたま大阪で行われたわけでございまして、団長以下調査団全員大阪で報告会を行なったというその機会に出席するだけの目的を持って、審査第一部長は大阪に出張いたしたのでございまして、本件の意匠登録出願には全く関係のない、またその大阪の出願人と会った事実は全然ないわけでございます。
第四十六条第一項中「実用新案許可出願人」を「実用新案登録出願人」に、「実用新案許可出願」を「実用新案登録願」に改め、同条第二項中「意匠許可出願人」を「意匠登録出願人」に、「意匠許可出願」を「意匠登録出願」に改め、同条第三項中「実用新案許可出願」を「実用新案登録出願」に、「意匠許可出願」を「意匠登録出願」に改め、同条第四項中「実用新案許可出願」を「実用新案登録出願」に、「意匠許可出願」を「意匠登録出願
具体的に申しますと、ある人間が出願しまして、そしてこれとたまたま同じ意匠を製造し販売している他人に、自分が意匠登録を出願した旨を警告するわけでございますが、その場合にその警告をまともに聞いてその業者が意匠の採用をやめたというような場合に、もし後日になってこの意匠登録出願が拒絶になった、権利にならなかったというときには、その警告に応じて生産ないしは販売を中止した業者に対しも損害賠償をどうすべきであるか
第三は、新意匠法施行の際特許庁に係属している意匠登録出願等の取扱いについて規定したことであります。 これらの諸点はいずれも先に御説明いたしました特許法施行法案と同様既存の権利の尊重と新制度への円滑なる移行を旨として規定いたしておるものであります。 以上が本法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上可決せられますようお願い申し上げます。 —————————————